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「児童ポルノ」を「児童性虐待記録物」と置き換える行為は、児童虐待のうち 「性的虐待」の定義(子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は 触らせる、ポルノグラフィの被写体にする)に当てはまらないもの(着エロや、 身体的虐待映像)は、児童ポルノに含まないと言っているのと同じ
2014-04-12 18:37:00@boomboomhead 性的虐待でも身体的虐待でも虐待には変わりありません。私達には性的であるがゆえに抱える虐待の特殊性については理解していますが、反対に、あなた方はどうして「性的虐待」だけにこだわるのか反対にお聞きしたい。
2014-04-13 03:29:12よく、お風呂に入っている「子どもの裸の写真は問題ない」という言説があるが、インターネット時代において、これらの写真が意図せず頒布されてしまったときの責任について、表現の自由を標榜する人はどういう思考回路なのか?被写体の子ども達に負わしたらいいじゃないかと考えているのだろうか?
2014-04-13 03:33:23今必要なのは「児童ポルノ」を「児童性虐待記録物」と置き換えるでは無くて、実際の現場では法律が「事実上有名無実化」している問題をどう変えるかである。
2014-04-14 12:36:22@otemoto_stinger あと、「虐待はポルノの枠で片付て」とのことですが、当方では、虐待=ポルノだとは書いてないと思います。身体的虐待の中にはポルノが含まれるという意味です。
2014-04-14 13:10:00@otemoto_stinger おっしゃりたいことは理解できますが、やはり、性的な虐待映像と、ポルノが抱える特殊性(例:お風呂場で裸の写真の撮影に同意はしたけれど、それがネット上で頒布されてしまう被害)など大きく異なるのですよね。 http://t.co/bDIWWipB7i
2014-04-14 13:39:26@boomboomhead 回答になってないと思います。ちなみに、身体的虐待の中にも児童ポルノは含まれるものがあります。(例えば、男子同士のよくあるイジメのひとつとして、全裸になることを強要されそれが撮影され、ネット上で不特定多数に頒布されてしまった場合はどうなるのでしょう?)
2014-04-14 20:19:46@boomboomhead 当方が指摘した「例えば」のところの場合はどうなるのですか? https://t.co/3bbw7wgO0O
2014-04-14 20:43:56@boomboomhead 「性的虐待の側面を含んでいる場合」というのは、それこそ広範かつ曖昧ではないですか? それを法文に書くのですか?
2014-04-14 20:45:44@boomboomhead 例えば、親が子どもの入浴中の写真を撮影したものが、(暴露ウイルスなどで)意図せずに知らないうちにネット上に拡散し、オンライン上のサイトで販売されたりした場合のはどうなるのでしょう? これは虐待ではないから、被写体になった子どもが悪いと?
2014-04-14 20:57:17@boomboomhead それは「児童性虐待記録物」とやらに含んでもらえるのですか? https://t.co/TpnXMCWWnk
2014-04-14 21:09:24@boomboomhead どうして「親子に何の罪」があると思ったのですか? 罰せられる対象に購入者や消費者が含まれてません。あと、ちなみに、販売者は何の罪で問われるのですか?
2014-04-14 21:14:28@boomboomhead 海外の判例についてそれは真実でしょうか? 多くは引用の引用なのでミスリードされることもあり、実際の判例を見てみたいです。どうすれば見れますか?あと、誤認逮捕は児童ポルノ禁止法に限ったことではなく駅構内を歩いただけで建造物侵入として逮捕されるご時世です。
2014-04-14 21:36:09@boomboomhead 慎重であるべきと言いながらも、2004年の改正後、3年を目処に改正しようという話でしたが、すでに7年以上経過している認識です。十分議論は醸成したのではないでしょうか?
2014-04-14 21:53:04