砂川判決当時,岸信介が集団的自衛権についてどのような解釈をしていたのか
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「当時の岸信介首相はこう答弁「集団的自衛権は、日本の憲法上は、日本は持っていない、かように考えております」普通の人が読んでも、砂川判決を根拠にすることはほとんど無理なはず」 砂川判決引用の不思議: 私説・論説室から- 東京新聞5月5日 http://t.co/Ad7P7ey52e
2014-05-08 13:57:29東京新聞:砂川判決引用の不思議:私説・論説室から(TOKYO Web) http://t.co/ku0rumSN55 砂川判決の三カ月半後に、当時の岸信介首相は参院でこう答弁した。 <集団的自衛権は、日本の憲法上は、日本は持っていない、かように考えております>
2014-05-08 14:27:45岸信介君:いわゆる集団的自衛権というものの本体として考えられておる締約国や、特別に密接な関係にある国が武力攻撃をされた場合に、その国まで出かけて行ってその団を防衛するという意味における私は集団的自衛権は、日本の憲法上は、日本は持っていない、かように考えております。
2014-05-08 14:29:56○国務大臣(岸信介君) 私は、日本が独立国として国際法上個別的並びに集団的自衛権を持っているということはきわめて明瞭な事柄でありますから、別にこれが憲法違反になるという問題だとは考えておりません。
2014-05-08 14:32:41岸信介君:集団的自衛権というものの最も典型的に考えられておる点については、日本の憲法は持っておらない。しかし、集団的な自衛権というものをそれに限るということに全部意見が一致しているわけではない。しかし、その本質的な、典型的なものは日本の憲法においてにこれは持たない。
2014-05-08 14:33:50○秋山長造君 そんな、評論家のようなことを言ってもらっちゃ迷惑ですよ。これは学説がいろいろあるとか、世間ではいろいろ言っておるとか、そんなことは何事についても言えることなんです。
2014-05-08 14:34:33○秋山長造君 憲法が集団的自衛権を認めているのか認めていないのか、ずばり答弁して下さい。はっきりして下さいよ。(鈴木強君「委員長、議事進行さして下さいよ」と述ぶ)
2014-05-08 14:35:02○鈴木強君 議事進行。さっきから秋山委員が、集団的自衛権というものが日本の憲法上認めておるのかどうなのかということを聞いているんですよ。ところが、わけのわかるようなわからないような話をしておって、さっぱりわれわれにもわからんのです。
2014-05-08 14:35:41林修三君:一国が、自国と歴史的あるいは地理的あるいは民族的に密接な関係のある他国が武力行便された場合に、それを武力をもって援助することもまた国際法的には認められる、国連憲章上違法な戦争ではない、かような意味において使われておるわけでございます。
2014-05-08 14:36:49林修三君続き:そういう意味において集団的自衛権――集団的自衛権という言葉はそれのみで必ずしも理解されておりません。それ以外にも、たとえば一国に一国の軍隊が駐留して、それを協同して守るということも集団的自衛権という言葉で理解されておる面もございます。
2014-05-08 14:37:01○国務大臣(岸信介君) 先ほどからお答え申し上げておるように集団的自衛権というものの最も典型的なものにつきましては……(「秋山長造君「あなた自身がこういう解釈でいくのだという確定的な解釈を言って下さい」と述ぶ)だから、それ以外に私は集団的自衛権というものがあるという考え方を
2014-05-08 14:38:40続き:いたしております。それが何だと言われるというと、これはいろいろ何がありますけれども、(「何がじゃわからん」と呼ぶ者あり)しかし、一番問題になるところの、この、他国に行って他国を防衛するという意味のことは、日本の憲法上はそういう意味の集団的自衛権というものは持たないということ
2014-05-08 14:39:03林修三君:いわゆる他国が、自国と密接な、たとえば歴史的あるいは民族的あるいは地理的に密接な関係のある他国が武力攻撃を受けた場合に、それを自国が武力攻撃を受けたと同様に考えて、その他国に出かけて他国を守る、そういう意味のものがまあ五十一条で集団的自衛権の行使として国連憲章違反でない
2014-05-08 14:41:14続き:、かように考えられておるわけでございます。こういう意味が集団的自衛権としては実はあるいは典型的な表現かもかわりませんが、こういうのは日本の憲法のいわゆる自衛権が認められているという範囲には実は入らないのじゃないか、こういう考え方が実は私どもの考え方であります。
2014-05-08 14:41:30秋山長造君:で、あなた方は今まではとにかく集団的とも個別的とも、そういうまくら言葉をなるべく使わないようにして、自衛権、自衛権ということで第九条の解釈をしてこられたわけです。そしてあたかも個別的自衛権即自衛権であるかのごとく国民を思い込ませて、それで言いくるめてきた。
2014-05-08 14:42:59秋山続き:ところが、いつの間にか集団的自衛権という概念をそっとあの手この手で引っぱり込んで、そしていつの問にか憲法第九条の自衛権というのは個別的自衛権だけでなしに、集団的自衛権をも含んでおるかのごとき方向へ誘導してきているのですよ、あなた方は。
2014-05-08 14:43:23秋山続き:だから、今でこそそんな他国へ出かけていって云々というのはだめだとか言っておるけれども、また今後どういう解釈に発展せぬとこれは保証できぬのです、あなた方の今までのやり口から見て。
2014-05-08 14:43:31林修三君:普通の自衛権という観念は個別的自衛権、これは歴史的には個別的自衛権という言葉から発達してきているわけでありまして、集団的自衛権という言葉が条約上にも用いられるようになりましたのは、国連憲章以来であります。従いまして、これは新しい観念と言えば新しい観念でございます。
2014-05-08 14:44:33林修三君:憲法との関係におきましては集団的自衛権と言われますものの中で、他国を防衛する、自国と密接な関係にある他国を自国が攻撃を受けたと同様な関係に立って他国を武力をもって守る、そういう意味のもの、それは集団的自衛権という名があっても、これは認められない、かように考えております
2014-05-08 14:45:26佐多忠隆君「それが集団的自衛権の典型的な本質的なものなんだよ。それを憲法は持っていないのだ。この本質的な典型的なものを持っていないことを認めながら憲法に違反しないというのはおかしいじゃないか」と述ぶ
2014-05-08 14:45:45○辻政信君 関連。憲法で自衛権を認めているというのが岸総理及び政府の解釈でありますから、自衛権を認めている以上は個別的自衛権では守れないからアメリカと協同して守ろうという、集団自衛とか個別自衛というのは自衛の手段にすぎない。
2014-05-08 14:46:35