<以下、やや不正確なメモです> 原子力発電技術のもたらす危険性の大きさは、福島原発事故で明らかになった。 万が一にも、具体的な危険性として、原告らの人格権を侵害してはならない、 新規制基準の一部は、事業者の自主的な取り組みにまかされるとしても、裁判所が踏み込んだ判断をするべき。
2014-05-21 15:15:43<判決理由傍聴の走り書き>冷やすこと、閉じ込めることに限界がある。1260ガルを超える地震によって、メルトダウンに結びつく。このような揺れにおそわれたら、対応できない。また、そのような地震を予知することもできない。大飯原発に1260ガルを超える地震は来ないという保証はない。
2014-05-21 15:18:36<走り書き>福島原発事故について、津波到来前の重要機器の損傷についても言及。 福島原発事故において、将来においても、事故の原因を確定することもできないかも知れないと。
2014-05-21 15:22:56<判決理由走り書き> 過酷事故から、炉心損傷までの時間は2時間ほどで限られている。 取り得る手段は、緊急時にやむを得ずとるもので、普段からの訓練にはなじまない。
2014-05-21 15:24:19<判決理由走り書き> 700ガルを超える地震は到来しないと関西電力は主張するが、実際に、想定を超える地震が、たびたび原子力施設をおそっている。 これは、想定の問題というより、地震という自然現象の前の人間の能力の限界というしかない。
2014-05-21 15:28:25<判決理由走り書き> 蒸気発生器への給水の問題。補助給水設備の実効性は不安定。その回避措置はイベントツリーにしめされているが、その一つに失敗しただけで、未経験の状況に陥る。その実現には困難が伴う。
2014-05-21 15:32:53この様な大切な判決を聞くべき被告側の席は無人。前の席には、電力会社の職員らしきスーツ姿の男が居たが、すでに席を立ちました。
2014-05-21 15:34:11<判決理由走り書き> 使用済み燃料がプールに保管されていることも問題だと指摘。格納容器のような堅固な設備に保管されているわけではない。福島原発事故の際に1F4の使用済み核燃料プールの危機が、首都圏をも危険にさらしたことに言及。・・・すごすぎる。この判決はどこまで行くのだろうか。
2014-05-21 15:37:55<判決理由 使用済み核燃料は、運転により日々生み出されるが。堅固な施設に保管されていない。 深刻な事故はめったに起きないという見通しのもとにたっていることが問題。
2014-05-21 15:39:33<判決理由走り書き> 止めることができない可能性、環境権の訴えは認めない。 放射性廃棄物の将来世代への責任については、裁判所の判断を超えるが、それ以前の点で 差し止めを認めた。
2014-05-21 15:42:16<判決理由走り書き> 化石燃料の輸入における国富の喪失より、我が国の環境が失われることこそが国富の喪失。 (正確な文言ではないが、すばらしすぎる)
2014-05-21 15:43:40