勤務医の長時間労働を改善するためには?(続編)
- inakashoge
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昨年のまとめ。
「勤務医の長時間労働改善のために必要なことは?」
【イベント告知】医療提供体制を持続可能なものにするためには、勤務医の常軌を逸している長時間労働を是正することが必須と考えております。/6月8日 全国医師連盟集会「勤務医の労働環境は改善しているのか?」zennirenn.com/news/2014/05/p…
2014-05-29 20:24:55過労自殺について。
医師という職業上、うつ病の知識があったにも関わらず過労自殺したことが、「2000万円」に値する過失なのか? 8000万円賠償命令 医師過労自殺、パワハラ認定 sankei.jp.msn.com/west/west_affa…
2014-05-27 17:24:03>判決によると、男性は平成19年10月、鳥取大学から公立八鹿病院に派遣され、整形外科医として勤務。月174~206時間にのぼる時間外労働や上司2人の叱責と暴力行為などによって鬱病を発症し、同年12月に官舎で自殺した。
このケースは、パワハラによる鬱発症が話題になっていますが、これだけの長時間勤務であれば、それだけで鬱発症、過労死自殺と認定されるレベルだと思います。
あの裁判官の理論でいけば,医師が当直忙しくて万が一過労死しても過労に対する知識があるからその医師の過失扱いになるのが日本らしい.アホらしくてやっとれんわ
2014-05-27 13:41:11「医師にはうつ病の知識があるからその医師がうつ病になるのは防げた」なんて理論がまかり通るならこんな論文の結果にはならないわけで → 米国自殺者31636名の解析で,医師は非医師に比べて自殺リスクは3倍(Gen Hosp Psychiatry 2013;35:45-9)
2014-05-27 14:02:36@DrMagicianEARL 一月の超過勤務時間が、過労死認定基準の80時間を超えている勤務医は、労基書に一度相談して改善の意思があった証拠を残すことが吉かも知れないですね。(勿論、寝当直でない当直時間は超過勤務時間です。)
2014-05-27 19:28:45医師の残業代について。
@psukepp マジレスですが、未だに残業代が全くつかない勤務医は少なくないのでしょうか?(余談ですが、残業代込の雇用契約は合法ですが、想定時間を超えた残業をした場合は残業代の追加支払が必要です。裁量労働制でも、時間外勤務を指示された場合は、時間外手当の支払いが必要。)
2014-05-28 21:51:18@psukepp 36協定等との関係で、時間外の上限時間が決まっている病院もまだ多いと思いますが、実際に協定を超えて勤務した時間も全てについて、超勤手当を支払う義務がありますので、その場合は労基署に匿名の電話相談ですね。
2014-05-28 22:21:07@inakashoge @psukepp 制限を超えると残業代が払われなくなるので、36協定の時間外制限を減らすな と言う意見を見かけましたが、勘違いしてるんですよね。
2014-05-28 22:25:45@agrilus @psukepp 労基法の趣旨は、きちっと時間外手当を支払わせることによって、事業主(病院)に必要な人員の雇用を促すことにありますからね。長時間の時間外勤務には懲罰的な加算が義務付けられましたし。サビ残が前提条件化しているから現状が変わらないのです。
2014-05-29 06:58:14@agrilus @psukepp 労働基準法上、(1)1カ月の合計が60時間までの時間外労働および深夜労働については通常の労働時間の賃金の2割5分以上、(2)1カ月の合計が60時間を超えた時間外労働が行われた場合には60時間を超える労働について通常の労働時間の賃金5割以上、
2014-05-29 07:04:25@agrilus @psukepp (3)休日労働に対しては通常の労働日の賃金の3割5分以上の割増賃金の支払が必要です。(ただし、この特別の割増率は、当分の間は中小企業には適用されません)>データベース(労働政策研究支援情報)jil.go.jp/rodoqa/01_jika…
2014-05-29 07:06:51@agrilus @psukepp 事業者による時間外手当支払の上限設定は、明らかな違法行為なので、労基署に匿名の相談をすれば指導が入ります。適性な時間外勤務を支払わせることが、管理者の人員雇用を促しますし、新規雇用できない病院は急性期病院として残るべきではないと考えます。
2014-05-29 07:11:49“Q9 時間外労働に対する割増賃金について概要を教えて下さい。” / “Q9.時間外労働に対する割増賃金について概要を教えて下さい。【01.労働時間・休憩・休日・休暇】:労働問題Q&A(改訂版)/JILPT” htn.to/tJL7Lr
2014-05-29 07:12:21“国家公務員・特定独立行政法人の職員・地方公務員と労働基準法の適用” / “労務安全情報センター(国家公務員・特定独立行政法人の職員・地方公務員と労働基準法の適用)” htn.to/x86e7i
2014-05-29 13:12:15