2014.6.3 第18回 原子力委員会定例会議

[議題] (1)原子力損害賠償・廃炉等支援機構法等について(経済産業省 資源エネルギー庁) (2)その他 [資料]http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2014/siryo18/index.htm [議事録]http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2014/siryo20/siryo2-2.pdf
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らいあ @Sucha_Para

2014.6.3 第18回 原子力委員会定例会議 議題:(1)原子力損害賠償・廃炉等支援機構法等について(経済産業省 資源エネルギー庁)…他 資料▸aec.go.jp/jicst/NC/iinka… 音声▸wwwc.cao.go.jp/lib_007/video/…

2014-06-03 19:17:06
らいあ @Sucha_Para

原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の概要 aec.go.jp/jicst/NC/iinka… pic.twitter.com/iEdj0b5HLP

2014-06-03 19:44:07
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らいあ @Sucha_Para

廃炉・汚染水対策推進のための総合体制(イメージ) ※黒矢印部分は既存スキーム pic.twitter.com/dePHd2kwXM

2014-06-03 19:46:06
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らいあ @Sucha_Para

阿部委員長代理:廃炉・汚染水対策は大変なので政府が前に出ることになったが、経費に関してはあくまでも事業者主体。結果的に分かりにくい体制になってきたという印象。大方針を政府が定め監視を行い、技術的判断を新機構が行って、東電が取り組むとなっているが、

2014-06-03 19:55:11
らいあ @Sucha_Para

…仮に政府が大方針を決め機構が良いという判断をしても、お金がかかりすぎるなど、東電がやる必要がないというような、判断が違った場合、政府がオーバーライド出来るのか?

2014-06-03 20:07:47
らいあ @Sucha_Para

経産省:オーバーライドできるかどうかは、言葉の定義の問題であるが、政府が方針を決めるとあるが、取りうる選択肢がいくつかある中、事業者自身も考える所。第三者の目を入れるということで、機構も専門家が集まって一緒に考える。

2014-06-03 20:08:32
らいあ @Sucha_Para

その結果、判断が違うということが起きるか起きないかは、やってみないと分からない。法律からいくと、『助言・指導・勧告』と機構から事業者に矢印は向いているが、実際は両者が知恵を出し合っていく中で解が見つかる。

2014-06-03 20:09:17
らいあ @Sucha_Para

委員長代理がご指摘のように、「お金がかかるからやらない」というような話しになった場合、適切な資源を配分して廃炉を適切に済ませることが、結果として、より少ない企業負担で廃炉に出来るということに繋がる。廃炉の実施体制に問題があるとなれば、『是正命令』というのを発動することは可能。

2014-06-03 20:09:54
らいあ @Sucha_Para

阿部:事故調の報告でも言われているが、日本の文化で、何となく皆で決めて物事が動いていく~というのがあった。事故調の(報告書)中では、福島ではそれが災いしたと。

2014-06-03 20:24:13
らいあ @Sucha_Para

もし東電という会社がアメリカの電力会社で、アメリカの意地悪な会社の弁護士なら、“政府からやりなさいと言われたからやります。この経費は将来政府が面倒見てくれるんでしょうね?”という期待感ができ、最悪の場合は請求するかもしれない…日本の社会では、おそらくそうならないでしょうが。

2014-06-03 20:24:46
らいあ @Sucha_Para

(なんでアメリカなんだろう…?)

2014-06-03 20:25:12
らいあ @Sucha_Para

阿部:大まかな政治状況にあって、政府が指導して~という仕組みが出来たが、何となく、以前の電力会社が国策として原発を推進し、何かあれば国が面倒をみるという文化を再生産する形になったと感じる

2014-06-03 20:27:37
らいあ @Sucha_Para

阿部:機構は、『助言・指導・勧告』が行える。指導というのは、端的に行政指導のことだと思うが、日本政府の行政のやり方が問題になったときに、行政指導についてはすべて記録に残し透明にするというような手続きができたと思うが、この場合も助言・指導・勧告したことは記録に残すでしょうね?

2014-06-03 20:32:22
らいあ @Sucha_Para

経産省:質問の点については、これから機構の業務のやり方の細かい所を考えていくので、はっきりしたことは申し上げられない。その上で、『助言・指導・勧告』は、政府そのものではないが、政府が運営に関与する公的なものであるので、行政指導を文書で~というのは議論になろうかと思う。

2014-06-03 20:37:07
らいあ @Sucha_Para

経産省:他方、『助言・指導・勧告』を、常に文書でしなきゃいけないのかというと、むしろ、小回りよくアドバイスをしていくということも。特に、現場のオペレーションというようなことになると大事な部分もあり、そういったことも考慮しながらやり方は考えていく。

2014-06-03 20:44:44
らいあ @Sucha_Para

…法律上では、『助言・指導・勧告』と3つあるが、法文上は違いがないということになっている。『勧告』であれば必ず言うことを聞かなきゃいけない~と法律に書いてあるわけじゃない。内容によってどれにするか、仮に文書で出す場合は考える。

2014-06-03 20:45:16
らいあ @Sucha_Para

阿部:新機構の名称で、廃炉【等】となっているが、等とは何であるのか? 経産省:法律の概要の所に書いてある。⇒2.法律改正の概要(1)組織名称の変更・法目的の追加の米印。

2014-06-03 20:50:28
らいあ @Sucha_Para

※「廃炉等」は、原子炉等規制法に基づき指定された特定原子力施設(事故が発生した施設)に係る実用発電用原子炉の廃止(放射性物質によって汚染さ れた水に係る措置を含む。)又は実用再処理施設に関する事業の廃止と、法律上定義。

2014-06-03 20:50:59
らいあ @Sucha_Para

経産省:したがって、法制上の議論として申し上げれば、原子炉プラス再処理施設が対象になっている。原子炉の廃止措置は「廃炉」といっているが、再処理施設の廃止措置は廃炉という言葉がふさわしくないので、法律上は廃炉等になった。

2014-06-03 20:56:34
らいあ @Sucha_Para

(汚染水対策については、法文上では明確になっていないが、通常のレベルでは明確にするという趣旨)<?

2014-06-03 20:59:41
らいあ @Sucha_Para

阿部:(業務増加に伴い)副理事長を新設、理事を増やす(2名以内)とあるが、合計何名? 経産省:現在の原賠機構は、理事長1名と理事4名以内。そこに加えて… 阿部:合計8名まで出来る、と。

2014-06-03 21:04:13
らいあ @Sucha_Para

阿部:原子力規制委員会の役割は? 経産省:廃炉についても安全審査をする。(略)凍土壁を含め廃炉プロセスを、規制委は炉規法に基づいて審査を行う立場にある。

2014-06-03 21:07:43
らいあ @Sucha_Para

中西委:廃炉部門をつくるということで、福島に事務所を構えるとあるが、現場が非常に大切というのは先ほど言われたとおりで、ヘッド?のかたも福島在住と考えてよろしいか?

2014-06-03 21:43:09
らいあ @Sucha_Para

経産省:この部分については、廃炉の段階によりけり。現場の運用は大事だが、事業者がどこで意思決定をするかとの兼合いで、機構側も意思定する人たちに適切な指導・勧告をする。3ヶ月以内に発足させるということで、人数の大半は東京にいる事を想定している。

2014-06-03 21:44:12