オフィスBALÉS代表 勝見貴弘 @tkatsumi06j 氏の #集団的自衛権 と文民保護の問題 #国際政治

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@47news: 米副長官、安倍政権取り組み歓迎 集団的自衛権で bit.ly/1pGl0dv” やはり日米国防官僚の策動があったか。

2014-06-05 07:56:54
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集団的自衛権:政府、唐突な説明 与党は困惑と不満 mainichi.jp/select/news/20… 「外務省が「ユニット・セルフ・ディフェンス」という新たな概念を持ち出した。自衛隊と米軍が平時の共同任務中に攻撃された場合、お互いに守り合うことができるという「国際ルール」だと説明」

2014-06-05 08:03:01
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(参考)集団的自衛権解釈の再考と日本国憲法/西川吉光(国際地域学研究第11号 2008年3月) rdarc.rds.toyo.ac.jp/webdav/frds/pu…

2014-06-05 08:12:26
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(参考)++ 集団的自衛権問題に関する一つの論点整理 ++ 防衛研究所長 柳澤協ニgeocities.jp/le_grand_conci…

2014-06-05 08:16:34
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このデューク大学論文によると、ユニットセルフディフェンスの概念はどの国際人道法にも定義されていないが、慣習国際法を法原として認められるらしい。

2014-06-05 08:29:50
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次は、文民保護の問題だな。 伊勢崎さんが指摘する通りだ。 現在の集団的自衛権の議論は、 所詮「主権」を守ることしか 念頭に置いていない。 他国の文民をどう保護するか という観点が全く抜けている。 国際派庶民の味方という 公明党も、正体見たりだな。

2014-06-05 13:20:22
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伊勢崎氏が、集団的自衛権の議論について指摘した文民保護の問題。 今度はこの線で個人的考察を。

2014-06-05 17:51:41
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国際人道法=戦時国際法の法体系そのものが文民保護に主眼を置き、また近年はリビア問題等において再び文民保護事由による人道的干渉がクローズアップされている中で、集団的自衛の現場を想定した議論でこのことが全く言及されないのは不可解である。

2014-06-05 17:53:24
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個別的であろうと集団的であろうと、武力行使を伴う自衛行動は、国際人道法に拘束される。 自衛隊の場合は、2006年にジュネーブ諸条約追加議定書に批准しこれに違反した場合は2007年に加盟した国際刑事裁判所の管轄に服すことになる。

2014-06-05 17:54:23
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ところが現行の法体系では、自衛官は刑法により裁かれるため、国内司法が裁判管轄権を行使するためには、国際刑事裁判所の管轄犯罪を国内法制化しなければらない。これが、実は未だなされていない。

2014-06-05 17:55:32
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つまり、集団的自衛の名の下に武力行使を行った際に文民に被害が生じ、それが故意或いは命令によるもの(米軍と一体化した作戦行動等)であった場合、米軍兵士なら軍法会議にかけられるところ、自衛官は未完成な法体系でこれを裁かなければならないのだ。

2014-06-05 17:56:43
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ところが法務省はこうした可能性について、「論理的可能性としてもあり得ない」として、自衛官による犯罪が起きる蓋然性を完全に否定し、これを根拠に現行の刑法体系で裁けるので国内法制化は不要としたのだ。

2014-06-05 17:57:26
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結果、2007年の加入から7年後の現在も、自衛官が国際人道法を犯した場合は、「戦争犯罪」も「人道に対する罪」も「集団殺害罪」(ジェノサイド)も規定されていない国内刑法で裁くことになる。 まず、これが一点。

2014-06-05 17:58:13
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先刻の話は、文民保護がなされなかった場合の「対処」や将来の「予防」に関する法体系の問題だった。次に指摘されるのが、こうした文民保護違反行為を未然に防ぐ、或いは即応する。つまり、「対応」する責任の問題だ。

2014-06-05 17:59:51
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「自国民の保護という国家の基本的な義務を果たす能力のない、あるいは果たす意志のない国家に対し、国際社会全体が当該国家の保護を受けるはずの人々について「保護する責任」を負う」という考え方がある。

2014-06-05 18:00:47
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2000年の国連世界サミットで採択され、その後、国連の安保理決議でも追認された「保護する責任」の概念だ。最新の事例では、2012年3月に安保理で採択されたリビアに対する武力行使容認決議が記憶に新しい。

2014-06-05 18:02:00
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この決議で国際社会は史上初めて、「保護する責任」に基づく人道的干渉を容認した。即ち、NATOによるコソボ空爆以来、その正当性を疑問視されてきたいわゆる「人道的介入」を初めて、新たな国際規範に基づき正当であると国際社会が認めた事例となった。

2014-06-05 18:02:45
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この「保護する責任」概念の適用は、国連安保理決議に基づく合議の制裁措置なので、集団的自衛権の行使ではなく、集団安全保障措置と捉えられる。しかし、当の制裁を科される国家は主権を放棄したわけではないので、当然交戦できる。ここに集団安全保障措置により生じる国際紛争という構図が成立する。

2014-06-05 18:03:50
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国際紛争であるからには、そこに戦時国際法が適用される(実際は国内紛争にも適用される)。つまり国連により武力行使を限定的に認められた国連加盟各国は全て、国際人道法に服すことになる。これは、集団的自衛権の行使の場合でも同じである。

2014-06-05 18:04:52
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アフガニスタン攻撃は、米英両国による個別的・集団的自衛権の行使により始まった。両国はこのことを国連憲章に従って安保理に報告し、個別的・集団的自衛権の行使であることを明示した。その後、アフガニスタンで起きた国際人道法違反行為について、米英両国は国際非難の対象となった。

2014-06-05 18:06:02
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残念ながら、今日に至るまで米英及びNATO諸国のどれも国際刑事裁判所に裁かれる事態にはなっていないが、国際非難の的となったのは事実である。また、戦時捕虜の扱いについては米国では連邦最高裁判断に至るまでの事件となり、当時のブッシュ政権は合衆国憲法への違反を問われた。

2014-06-05 18:07:06
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つまり、集団的自衛権を行使できるようになるということは、相応の国際的な責任を問われ、これを履行し、犯罪行為を裁き、文民を保護する体制の整備が求められることを意味するのである。それが現代の「普通の国」の成り立ちだからである。

2014-06-05 18:07:54