- iamdreamers
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はじめに
@mariscontact 金を請求するからって…もうちょっと書き方っていうものが。 いや、そもそも著作権法というのをジャーナリストの癖に知らない貴女が悪いんでしょ? どんな簡単なデザインでも人が作った作品を勝手に使ったら著作権侵害になるんですよ。→
2014-06-18 18:51:39@mariscontact →下谷社長さんは裁判沙汰にしてしまうといろいろ面倒だし、真理さんが大変な事になるから、使った期間だけの使用料を払ってくれたらいいよって言ってるだけでしょ? それとも著作権違反で、東京の裁判所に出てこいって事態にしてほしいの?
2014-06-18 18:56:59「金」ではなく「不正に使用した弊社制作物のご利用代金」、「住所」ではなく「ご請求書のお送り先」です。ご確認下さい。(*´∇`*) QT @mariscontact: エートス刑事告訴!竹野内真理エッセイ : Mr. No takenouchimariessay.blogspot.com/2014/03/maibab…
2014-06-18 23:52:50著作権法とは
著作権に関する簡単な説明
twitter.com/mariscontact/s… @mariscontact あなたは本当に著作権の\チョー基本/から分かっていないようで、そんなんで\ジャーナリスト/を名のるのはおこがましいという以前に恥ずかしいから、私が\チョー基本/をこれから解説します。感謝してね。(続
2014-06-19 00:28:47.@mariscontact 続)ちょっとした落書き程度のものであっても著作物たり得ますし、そこに著作権は発生します。日本の法律では特にどこかに届けを出したりしなくても著作権は自然に発生します。他人の著作物を勝手に使うと刑事でも民事でも権利侵害となり得ます。(続
2014-06-19 00:31:59.@mariscontact 続)もっとも実際には著作権法はそんなに厳密に運用されることは多くありません。刑事上の著作権侵害は親告罪なので著作権者が主張しなければ罪に問われませんし、だいたいみんな「これくらいならうるさく言う必要もないだろう」という程度問題で容認するからです。(続
2014-06-19 00:35:25.@mariscontact 続)ここでのポイントはあくまでも〈著作権者が主張しなければ〉問題とならない、ということです。逆をいえば、著作権者が主張すれば問題となり得ます。つまり、著作権者の堪忍袋の緒を切るような著作権侵害は避けなければならないということです。(続
2014-06-19 00:38:41.@mariscontact 続)ブログなどを書いていれば、他人の著作権を微塵も侵害しないやり方というのは難しいものです。そこはやはり限度をわきまえつつやるものです。それでも、悪気はなくても、著作権者のクレームがあればおとなしく取り下げることが前提。(続
2014-06-19 00:41:46.@mariscontact 続)例えば、大きな丸を1つかいてその左上と右上に小さめの丸を2つかいただけのデザインでも、浦安のねずみ王国からクレームを付けられる恐れがある、ということで私の知人は実際にそういう商品デザインをボツにしたことがあります。著作権者次第の部分が大です。(続
2014-06-19 00:44:32.@mariscontact 続)このたびあなたは、ある著作物を、著作権者への悪意を持って、著作権者の許諾を得ず、自分のブログに転載しました。これで著作権者が黙っているわけがありません。非はすべてあなたにあります。早急に適切な対応をとるべきです。(了)
2014-06-19 00:47:10