
【大阪高裁】在特会・京都朝鮮学校襲撃事件民事裁判控訴審の判決概要
報道まとめ

判決の内容
判決文

在特会による京都朝鮮学校襲撃事件 控訴審判決文 他 7月8日大阪高裁 blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/…
2014-07-13 06:23:37
先日(7/8)の大阪高裁判決文と一審判決文対比表PDF(掲載期限2週間)。 fast-uploader.com/file/696055104… 高裁で変更された部分は手打ちになったのでタイプミスがあるかも・・・ 気づいたら教えてくださいな。
2014-07-10 21:37:35
ミスがあったので訂正後をアップします(ゴメンナサイ)。 fast-uploader.com/file/696055354… 高裁による補正(26)の3項目の内容に2項目の文言が張り付いてました。なお、訂正があればその都度(今は)最初のページに履歴として残し、最新内容がわかるようにする予定です。
2014-07-10 22:17:44解説

控訴審の判決要旨を入手。人種差別撤廃条約を援用した原審判決が維持されている。在特会側の行動を「下品かつ低俗」とし、朝鮮学校生徒らが「侮辱的、卑俗的な攻撃にさらされた」と判断。在特会側には「社会から在日朝鮮人を排斥すべきであると主張することに主眼があったというべき」とも記されている
2014-07-08 11:55:57
解説によると、(1)控訴審は一審よりも踏み込んだ結果になっている。(2)一審では全く踏み込まれなかった民族教育についても触れられた。(3)在特会側の主張「表現の自由の範囲」は認められなかった。(4)在特会の行為は人種差別との認定がされた。
2014-07-08 12:06:04
大阪高裁判決文9頁「本件示威活動における発言は,その内容に照らして,専ら在日朝鮮人を我が国から排除し,日本人や他の外国人と平等の立場で人権及び基本的自由を享受することを妨害しようとするものであって《中略》人種差別撤廃条約1条1項にいう「人種差別」に該当するといわなければならない」
2014-07-08 12:28:41
大阪高裁判決文9頁「本件発言の主眼は,《中略》在日朝鮮人を嫌悪・蔑視してその人格を否定し,在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴え,我が国の社会から在日朝鮮人を排斥すべきであるとの見解を声高に主張することにあったというべきであり,主として公益を図る目的であったということはできない」
2014-07-08 12:36:56
大阪高裁判決文10頁「在特会のウェブサイトに「不逞朝鮮人を許さない」「朝鮮人犯罪を助長する犯罪左翼・メディア」《中略》を含む記事を掲載し,会員その他不特定多数の者に対して示威活動への参加を呼びかけていた《中略》表現の自由によって保護されるべき範囲を超えていることも明らかである」
2014-07-08 12:46:30
撮影をしネット上にアップした者も同罪として「本件活動の全部について賠償責任を負う」と加えている→大阪高裁判決文11頁「控訴人■は,本件示威活動を認容し,その様子を撮影した映像を公開したのであるから本件活動の全部について賠償責任を負う」 pic.twitter.com/r8xPuP4bdw
2014-07-08 13:03:46

大阪高裁判決文14頁「撮影した映像を,在特会らの立場からタイトル等を付しネット上の動画サイトに投稿して公開し,不特定多数の者による閲覧可能な状態に置いたことは,映像を広く拡散させ被害を増大させただけでなく,映像の流布先での保存によって今後も被害が再生産されることを可能としている」
2014-07-08 13:10:06
大阪高裁判決 判決理由の要旨2頁「人種差別的な発言が行われた場合には,その発言が、集団に属する者の全体に対する憲法13条、14や人種差別撤廃条約の趣旨に照らし《中略》加害者に賠償させることを通じて,人種差別を撤廃すべきとする人種差別撤廃条約の趣旨を私人間においても実現すべきもの」
2014-07-08 13:26:50
大阪高裁判決 判決理由の要旨3頁 裁判所が控訴人の在特会らを「下品かつ低俗」と表現→「控訴人らは,在日朝鮮人を嫌悪・蔑視する発言をし,その内容は下品かつ低俗というほかない。しかも,その様態は,多人数で,多数の児童らが在校する日中」 pic.twitter.com/YbsjsK4iZX
2014-07-08 13:38:40

人種差別撤廃条約の趣旨は、民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じて、他の憲法原理や私的自治の原則との調和を図りながら実現されるべきものである、との判決文。
2014-07-08 12:55:46
判決は子供達の被害にも言及。「児童・生徒らには当然のことながら何らの落ち度がないにもかかわらず、その民族的出自の故だけで、控訴人らの侮蔑的、卑俗的な攻撃にさらされたものであって、人種差別という不条理な行為によって被った精神的被害の程度は多大であった」
2014-07-08 13:10:21
判決は民族教育にも言及。在特会らの行為によって「本件学校における教育業務を妨害され、本件学校の教育環境が損なわれただけでなく、我が国で在日朝鮮人の民族教育を行う社会的・環境も損なわれたことなどを指摘することができる。」
2014-07-08 13:51:32
【大阪高裁判決文】① 次のとおり加える。 (4)被控訴人は、その人格的利益の内容として、学校法人としての存在意義、適格性等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉を保持し、本件学校における教育義務として在日朝鮮人の民族教育を行う利益を有するものということができる。
2014-07-08 13:03:01