今、改めて生活保護と扶養義務のあり方を考える~生活保護が空洞化する前に(7/12近弁連研修会まとめ)

7月12日(土)に開催された近畿弁護士連合会の表記夏期研修に参加させていただきました。内容をツイートしたものをまとめましたので、かなり長いですがご覧下さい。 なお、この研修はIWJガネット中継していましたので、下記から動画が視聴できます。 動画(前半)http://www.ustream.tv/recorded/49941308 動画(後半)http://www.ustream.tv/recorded/49944248
16
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

会場に到着。今日は、近畿弁護士連合会の夏期研修会「今、改めて生活保護と扶養義務のあり方を考える~生活保護が空洞化する前に~」に参加します。 pic.twitter.com/XNp3dwjz3J

2014-07-12 13:19:05
拡大
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

近弁連夏期研修会「今、改めて生活保護と扶養義務のあり方を考える」は以下で配信されます。 ustream.tv/channel/iwj-hy…

2014-07-12 13:28:47
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

開会挨拶:人気タレントの母が生活保護を利用していたことに端を発し、生活保護バッシング。本来受けられるべきなのに制限という動き、そして7月1日から改正法施行。しかし最後のセーフティネットである生活保護を生存園を守るという点から見直す必要がある。→

2014-07-12 13:32:48
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

開会挨拶:必要な人が利用できない自体は断固阻止しなければならない。民法上の扶養義務をどう考えるか、本日のシンポジウムを企画した。最後までお聞きいただきたい。以上

2014-07-12 13:33:23
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

基調報告①前提状況の把握(和田真也弁護士):2000年以降社会保障の構造改革が行われた。少子化、高齢化により従来の社会保障が維持できないというもの。2011に社会保障・税の一体改革が閣議決定。生活保護は自立の助長をより一層はかる観点、公平の観点から見直しが諮られることに。→

2014-07-12 13:36:50
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

続)女性週刊誌に人気タレントの母が生活保護を利用していることが掲載され、一部の議員が取り上げた。タレント本人も記者会見で説明。福祉事務所と話し合い適宜増額もしていて、この事例が不正受給にあたらないことは明らかだった。しかしバッシングは止まず、厚労相が親族の説明義務に言及。→

2014-07-12 13:39:05
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

続)2012に社会保障制度改革推進法が成立。不正受給への厳正な対処、適正化、就労の促進などを早急に見直す、とされた。大阪市では2013年に「仕送りめやす」を定め、7月1日の法改正施行後に導入するとした。この発表の翌日、改正法が成立。扶養義務者に対する通知と調査権限が強化された。→

2014-07-12 13:41:56
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

続)扶養義務者への圧力が強まる。これにより生活保護を躊躇う人が増えることを懸念している。こういった状況を踏まえて、本日のシンポジウムについてお聞きいただいたい。以上

2014-07-12 13:42:43
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

基調報告②家庭裁判所における扶養事件の実情と先進諸外国の状況(森田基彦弁護士):家裁の扶養事件の件数の推移と内訳を調査した。主に扶養を求める事件について。

2014-07-12 13:44:39
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

扶養事件の申し立て件数の推移。赤は親子、オレンジは兄弟姉妹間。 pic.twitter.com/yPF8RNphRX

2014-07-12 13:45:40
拡大
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

森田弁護士)なお、兄弟姉妹間の事件とは老親の扶養をどうするかという事件が大半。兄弟間の扶養をめぐる事件は全体の1~2%程度しかない。

2014-07-12 13:46:45
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

調停ではなく審判事件が増えている。 pic.twitter.com/txtM3ATB3y

2014-07-12 13:47:38
拡大
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

森田弁護士)兄弟姉妹を扶養義務者とする事件は殆どなく、扶養事件数自体も減少している。日本人の意識として老臣扶養や扶養そのものについての意識が減少していると言える。しかし、審判数は増えており、話し合いで解決しないことが多くなっている、と言える。(続

2014-07-12 13:49:06
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

森田弁護士)扶養義務者に扶養する四両がない場合に、扶養義務と最低生活の維持のどちらを重視すべきか。判例を調査していくと、生活保持義務のある扶養義務の場合であっても、扶養義務者の最低生活を犠牲にしてまで扶養すべしとはなっていない。詳しくは資料をご覧いただきたい。(続

2014-07-12 13:50:56
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

森田弁護士)続いて養育費の算定について。H15に養育費算定表が発表された。それ以前も扶養義務者・権利者の最低生活費を算定し、双方の分担能力を認定して養育費を認定していた。算定表は、算定を迅速化するという調書がある一方、養育費が低額になる傾向があるとの批判もある。(続

2014-07-12 13:52:59
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

@Satoko_Tokutake 【誤変換】迅速化するという調書→迅速化するという長所

2014-07-12 23:02:21
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

森田弁護士)養育費算定表は、扶養義務者の最低生活水準を下回る可能性を内包するものでもある。(続

2014-07-12 13:54:50
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

森田弁護士)次に諸外国の状況について。スウェーデンは夫婦相互間と独立前の子に対する親の扶養のみ。親に十分な収入長ければ親は子に対して扶養義務を負わない。生活保護受給者の扶養義務者に扶養費の償還を求めることもあり得ない。(続

2014-07-12 13:55:22
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

@Satoko_Tokutake 【誤字】収入長ければ→収入がなければ

2014-07-12 23:03:42
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

森田弁護士)フランス。親子以外に義理の父母に対しても扶養義務。事実婚も場合もパックス(同性・異性間の契約による事実婚)に基づく扶養義務を負う。生活保護制度では扶養義務の扶養を求めるとなっているが実際には問題にならない。(続

2014-07-12 13:57:47
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

森田弁護士)ドイツ。子と直系血族、配偶者に対する扶養義務有り。扶養請求の前に社会保障給付を受ければ、求償されるがその範囲は狭い。(続

2014-07-12 13:59:04
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

森田弁護士)イギリス。扶養義務は配偶者と未成熟の子のみ。扶養義務者に対して社会保障を適用する行政機関が請求するな制度はない。(続

2014-07-12 14:00:07
1 ・・ 4 次へ