川内再稼働反対パブコメstudy2007案最終版

科学8月号を参考に加筆しました。 全国のみなさん何とぞよろしくお願い致します。部分的でも全然構いませんので、ご活用頂けますと幸いです。
76

影浦峡さん

studying @kotoetomomioto

影浦峡さん、川内原発再稼働審査書(案)への私のパブコメ(一部):researchmap.jp/jop1zbij6-111/… A-2. 「科学的・技術的な意見」の射程 『広辞苑』によりますと〜 〜経済学・法学などの社会科学、心理学・言語学などの人間科学もある。(←つまり殆ど何でも射程内とw)

2014-08-08 20:49:30

A. 前提

A-1. 本意見の範囲と構成

今回の「パブコメ募集」において、「募集する御意見の内容」は、

「九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(1号及び2号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書(原子炉等規制法第43条の3の6第1項第2号(技術的能力に係るもの)、第3号及び第4号関連)(案)」(以下、「審査書(案)」と略記)

「に対する、科学的・技術的なご意見」となっています。

ここに提出致します意見は、その枠組みを、次の二つに分けて捉えます。
「審査書(案)」の位置づけと枠組み・方針に対する科学的・技術的な意見
「審査書(案)」の内容に対する科学的・技術的な意見

A-2. 「科学的・技術的な意見」の射程

(a) 「科学」「技術」の定義

我が国における標準的な国語辞典である『広辞苑』によりますと、「科学」及び「技術」は以下のように定義されます(第4版より)。

 「科学」
(1) 体系的であり、経験的に実証可能な知識。物理学・化学・生物学などの自然科学が科学の典型であるとされるが、経済学・法学などの社会科学、心理学・言語学などの人間科学もある。
(2) 狭義では自然科学と同義。

 「技術」
(1) 物事をたくみに行うわざ。
(2) 科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し、人間生活に役立てるわざ。

今回の「パブコメ募集」において、特に「科学」の定義をめぐる明示的な限定は見当たりませんでしたので、より一般的な(1)に準じて「科学」を考えます。「技術」に関しては、「科学的・技術的」と並列されていることに鑑み、(2)の定義に従って考えることにします。

(b) 「科学的」であること

図式的に捉えるならば、現在私たちが理解している「科学」は、本質的に以下の二つの要素を含みます。
認識及び思考の一般的な手続きに課されるいくつかの要件、および、近代以降の社会においてそれを制度的に反映させたもの
科学的手続きに従って獲得され、共有されてきた知見
以下で、明示的に両者を区別することが望ましい場合には、「科学的手続き」「科学的知見」という言葉でそれぞれを指し、その具体的な内容はその都度示すことにします。同様に、「技術的知見」といった言葉も用います。

B. 「審査書(案)」の位置づけに対する科学的・技術的な意見

B-1. 社会科学的な観点から (1)

1ページ 「I-1. 本審査書の位置づけ」について

法の支配の下にある我が国において、「原子炉等規制法」は、国の最高法規である日本国憲法の下位に置かれます。日本国憲法が規定する人格権及び生存権に照らして原子力発電所稼働に必要となる要件を考慮するならば、過酷事故の際の住民の防護は当然考慮されるべき必須の基準の一つです。このことは、2014年5月21日、関西電力大飯発電所をめぐる訴訟において法廷が下した判断においても確認されています。より具体的には、原子炉等規制法第43条の3の6第1項第2号、3号及び4号で求められる技術的能力に係る要件に、「過酷事故の際の住民の防護」が含まれるとされています。この点に鑑みると、本審査書は、過酷事故が起きた際の近隣住民の防護や地域社会の保護、補償に触れていないため、法の支配の下にある我が国における原子力発電所の適合性審査として妥当な位置づけにはないと判断されます。

また、法的にみて不適切である可能性が大きいこのような審査を可能にしている「新規制基準」も、適合性審査の基準として妥当な位置づけにはないと言うことができます。

以上に鑑み、「新規制基準」の法科学的・社会科学的な妥当性の検討も含め、審査プロセス全体を再検討する必要があります。

B-2. 社会科学的な観点から (2)

「審査書(案)」では「技術的能力指針」2.要件の指針5から指針10で「方針が適切に示されていること」を「満たすべき基本的な要件」として規定しています((旧)原子力安全委員会決定、平成16年5月27日)。また「重大事故等防止技術能力基準」の全ての要求事項についても「方針であること」または「方針が適切に示されていること」などと置き換えが付記されています(原子力規制委員会決定、平成25年6月19日)。しかしながら原子炉等規制法第43条の3の6第1項第2号及び第3号では「必要な技術的能力(第2号にあっては経理的基礎を含む)」が求められており、申請者が「方針」を有すること、あるいは「方針を適切に示す」ことだけでは発電用原子炉の運転及び事故対策における実効性は不十分です。技術的能力の実態としての必要性は東日本大震災に伴う東京電力の福島第一原発事故対応の例からも明白です。判断基準および審査指針等から、これら法的基準の実質的な引き下げにつながる(旧)原子力安全委員会及び原子力規制委員会による置き換え等を全て除いたうえで全項目について再度審査することが必要です。

B-3. 科学的手続きの観点から (1)

1ページ 「2. 判断基準及び審査方針」について

これまで規制当局も政府も電力会社も絶対安全であると言っていたにもかかわらず東京電力福島第一原発が事故を起こしたという事実を踏まえるならば、科学的手続きに則った規制基準の改正ないしは新たな規制基準の設定は、東京電力福島第一原発事故の経緯を十分に分析し理解した上でそれを踏まえたものであるべきです。しかしながら、東京電力福島第一原子力発電所で起きた事故の原因も、事故の詳細な進行経緯も、現状も、十分に解明されてはいません。それにもかかわらず設けられた「新規制基準」は、従って、科学的手続きの観点からは妥当性に欠きます。その基準に則って行われた審査も、その位置づけにおいてそもそも科学的妥当性に欠くものです。

従って、東京電力福島第一原発を導いた、(狭義の)科学技術的要因と社会的要因をともに科学的に解明し、その上で、規制及び審査の組織及び運用体制のレベルから見直す必要があります。

B-4. 科学的手続きの観点から (2)

1ページ 「2. 判断基準及び審査方針」について

当該項目には、「以下の基準等に適合しているかどうか確認した」とあります。個々の内容をめぐる「確認」の妥当性については、「C. 「審査書(案)」の内容に対する科学的・技術的な意見」で気づいた範囲の問題を述べますが、それとは別に「確認する」という行為の科学的手続きに照らした妥当性が問題となります。一般に、科学的に妥当な「確認」の行為は(社会科学的知見も考慮して社会的側面も含めて考えると)、最低限、次の要件を満たしていることが求められます。
(1) 確認する者が、確認対象となる事項を主張したものと利害関係を有しておらず、独立していること
(2) 確認する者が、確認対象となるものについて十分な知見を有していること
(3) 確認する者が、科学的認識の手続きについて十分に把握しており、それに従って謙虚に確認を行うこと(いささか自己言及的な要件ですが)
(4) 確認は、個々の対象に関して、科学的・技術的な先端の知見を踏まえ、独立して具体的に、必要に応じてさらなる第三者が確認可能なかたちで行われること
(1)に関して言うと、現在の規制委員長が長らく原子力を推進する立場に積極的に関わってきたことから、今回の「審査書(案)」の科学的観点からの手続き的妥当性には大きな疑問が付されると言わざるを得ません。(2)に関しては、現在の基準において審査が可能であるという前提を採用して実際に審査を進めること自体が、B-1で見た社会科学的な側面に対する知識の欠如を示しています。また、下記B-4、B-5との関係を考えると、技術的な側面においても十分に妥当な手続きを行いうるのか疑問なしとしません。(3)に関して言いますと、規制委員会委員長が、そもそも(1)の条件をめぐって疑問なしとしない立場にありながらも委員長を務めているという事実そのものが、本審査プロセスの「科学的妥当性」に疑問を提起するものです。

以上に鑑み、規制委員会の基本的な体制を科学的手続きの観点から見直した上で、改めて適合性審査を行うことが求められます。なお、(4)をめぐる具体的な問題は別途「C. 「審査書(案)」の内容に対する科学的・技術的な意見」で述べます。

B-5. 技術的知見の観点から (1)

1-2ページ 「2. 判断基準及び審査方針」について

「審査書(案)」が依拠している基準は、原子力施設の事故防止と事故影響の緩和のためにIAEA等で提唱されている「深層防護」の世界的な技術基準(第1層:異常運転・故障の予防、第2層:以上運転の制御、故障の検知、第3層:想定されている設計基準事故の制御、第4層:プラントの過酷状態の制御(事故防止と、過酷事故の影響緩和を含む)、第5層:放射性物質の大規模放出にともなう放射線影響の緩和)に照らして見た場合、第5層が抜けています。それに対応して、「審査書(案)」が扱っている範囲でもその点は欠落しています。したがって、技術的に見て、適合性審査として極めて不十分なものになっています。

「深層防護」の世界基準に従った技術的基準を設定し、それに基づき審査をやり直す必要があります。

B-6. 技術的知見の観点から (2)

1-2ページ 「2. 判断基準及び審査方針」について

「新規制基準」では、上記「深層防護」の第4層、過酷事故対策に対応する部分が義務化されましたが、そこで規定された基準の技術的な水準は、世界的な水準から見て極めて不十分です。国際的な過酷事故対策の基本方針が、パッシブ(無動力)、自動、恒設、能動的(先取り)、実証であるのに対し、「新規制基準」では依然として動力依存、手動(人間の判断に基づく人的操作)、仮設(まず移動・設置が必要)、反動的(起きたあとの対応)、精神論的なものとなっています。

過酷事故対策の世界基準に従った技術的基準を設定し、それに基づき審査をやり直す必要があります。

B-7. 「審査書(案)」の位置づけに対する科学的・技術的な観点からの総括所見

以上、B-1からB-5に鑑み、「審査書(案)」は、原子力発電所の再稼働の可能性につながる審査の報告としては、そもそもその位置づけにおいて科学的・技術的妥当性に欠くものであると結論できます。既に述べてきたことの繰り返しになりますが、科学的・技術的妥当性を担保するためには、

(a) 法的な観点から最高法規に照らして妥当な規制基準の確立
(b) 科学的手続きの観点から適切な審査体制と手続きの確保
(c) 技術的な観点から世界的基準に従った基準の抜本的見直し

が必要となります。

C. 「審査書(案)」の内容に対する科学的・技術的な意見

C-1.

1ページ 「I-1. 本審査書の位置づけ」について

既にB-6で述べましたが、国際的な過酷事故対策の基本方針が、パッシブ(無動力)、自動、恒設、能動的(先取り)、実証であるのに対し、「新規制基準」では依然として動力依存、手動(人間の判断に基づく人的操作)、仮設(まず移動・設置が必要)、反動的(起きたあとの対応)、精神論的なものとなっています。このことは、過酷事故の対応は、技術的な条件整備だけでなく、緊急時の組織的・人的な対応体制にも大きく依存することを意味します。東京電力福島第一原発事故においても、海水注入の遅れや汚染水タンクからの漏洩など、様々な対策において組織経営論的な要因が大きく技術的対応の足を引っ張ったことは明かになっています。従って、経理的基礎を扱わない本「審査書(案)」は適合性審査として不適格なものと言えます。「審査書(案)」で評価したすべての項目について、経理的基礎の裏付けを含め、再度審査をしなおす必要があります。

うさはかせ

rima @rima_risamama

パブコメ3通目だん。参考にさせてもらいましたm(._.)m → 静岡新聞 時評(2014年4月30日) 小山真人(静岡大学防災総合センター教授) "原発安全審査への疑問 sk01.ed.shizuoka.ac.jp/koyama/public_… #川内原発 #パブコメ

2014-08-09 03:31:40

「61ページから69ページ 3-4.2.2.火山の影響に対する設計方針」について

火山リスク過小評価は科学的・技術的に不十分かつ不適切である。

原子力規制委員会によって川内原発(鹿児島県)の再稼働に向けての優先審査が進められている。その中で、原発に被害を与えそうな巨大噴火の発生可能性が十分小さい上に、それがモニタリング(機器観測)によって予知可能とされた件に異を唱えたい。
ここで言う巨大噴火とは、火口から最大半径160kmほどの範囲が、大規模な火砕流によって面的に焼きつくされる噴火のことである。巨大噴火を起こす火山(カルデラ火山)は九州と北海道に多いが、静岡県付近では箱根山と伊豆諸島海域にある。川内原発の近隣には、日本の原発としては最多の6火山が存在する。実際に、約3万年前に鹿児島湾北部で生じた噴火では南九州全域が壊滅し、厚い火砕流堆積物がシラス台地をつくった。 九州電力によれば、南九州の巨大噴火頻度は6~9万年間で1回であり、最新の噴火から7千~3万年しか経てないので、川内原発の運用期間中の発生可能性は十分小さいという。これは巨大噴火の未遂事件が全く起きていないことを暗に仮定した過小評価である。また、何をもって発生可能性が「十分小さい」と判断するかは規制委員会の火山評価ガイドに書かれておらず、曖昧かつ恣意的な基準と言わざるを得ない。12~13万年前以降に動いた活断層上への原発立地を不適とする明確な基準とは対照的である。活断層上がダメなら、同じ期間内に火砕流が届いた場所も当然ダメにしないとつじつまが合わない。
また、こうした巨大噴火の観測例が皆無なので、観測で予知可能というのも楽観的すぎる。噴火の規模を、噴火の前や開始直後に知る技術はまだない。仮に巨大噴火が予知できたとしても、直前では意味をなさない。住民と違って核燃料はすぐに移動できないからである。
摂氏600度におよぶ火砕流堆積物に埋まった原発には手の施しようがなく、長期にわたる放射性物質の大量放出を許すだろう。しかも、巨大噴火は日本列島の広い範囲に火山灰を積もらせる。3 万年前に降った火山灰の厚さは静岡県内でも20cmあるので、交通や物流に大混乱が生じた上での放射能汚染となる。 つまり、こうした巨大噴火の発生確率がいかに小さくても、その被害の深刻さを十分考慮しなければならない。規制委員会は、実際に火砕流で埋められた原発に何が起き、どこがどの程度汚染され、どれほどの被害が生じるかを厳密に検討した上で、原発の立地基準を数値で明確化すべきである。また、本当に観測で予知可能かどうかは、素人判断せずに火山噴火予知連絡会に諮問してほしい。

以上

パブコメここまでの経緯

まとめ 川内原発再稼働 適合性審査書に対するパブコメ案study2007まとめ 随時色んな人のを拾うつもり。 (もちろんコピペ大歓迎。てか、火山のとことか私も井村さんやうさはかせのコメントをコピペするつもりw) 私の最終版原稿はコチラ⇨http://togetter.com/li/699517 9277 pv 631 1 user 22
Jun Makino @jun_makino

新規制基準の原理的な問題は「科学」の今年の 3 月号に書いた通りで、端的にいうと、「意味があるかどうかがよくわからないものが、設備として存在すればよい、という基準」になってること。

2014-07-29 22:14:27
Jun Makino @jun_makino

で、審査書ではさらに、「適切に整備される方針」であればいいことになっていて実際にまだ設備が存在しなくてもいいとしている。

2014-07-29 21:55:46
ただの |ωΦ)ฅです🐾 @emacat_bot

岩波・科学8月号 緊急特集!汚染水 溶け出した炉心のゆくえ 木野さん、青山さん、小豆川さん 海渡さん マキーノ連載は美味しんぼ鼻血事件 科学通信に大河内さんのエッセイ、ゆずをさんの公開質問状 ……って、あれれ、ゴン太はん… pic.twitter.com/Cd7xdTfezM

2014-07-29 10:49:21
拡大
Shizuyo.H @real_20100129

@study2007 この岩波の「科学」8月号は、今日、議員会館で行われた川内原発の政府交渉の中で井野先生だったか言及がありました。study様、是非…('-'*)ヨロシク♪

2014-07-29 00:07:43
studying @kotoetomomioto

①大飯差止判決は憲法の人格権に踏み込んでおり、それは原子炉等規制法などの行政法に左右されないし、 ⇨なにより新基準なんかにも「憲法」による裁判所の判断は届く というようなことが書いてあって、まあ、それはそうかもしれない。

2014-07-29 19:35:49
studying @kotoetomomioto

②次に⇨「新基準には5層の防護の5番目「住民保護」が根本的に抜けていてダメ」というようなことが書いてあり、それも、まあ、そうであろう。

2014-07-29 19:38:49
studying @kotoetomomioto

とはいえ規制委とかは 「いえいえ、私どもはしがない宮仕えですので原子炉等規制法の43条に書いてないとなんとも、、」 とか、言うんだろうけど、①と組み合わせれば、 「え?でも、そんなんで許可しちゃうと憲法違反て言われるかもしれませんよ?良んですか?」ぐらいは書けそうなので今書いた

2014-07-29 19:42:57

あと「ガル」。地表なら4000ガル、地下岩盤なら1700ガルと明記しないと過小評価されてしまう

studying @kotoetomomioto

③あと1つ石橋さんの原稿で私が間違ってた事に気付いたのが「ガル」。 まあ、当然「Max盛ってよね」という意味で私は「2008年岩手・宮城の4000ガルでね」と書いたんだけど、これは地表での値であって「地下岩盤では1000ガルだった」とのこと。

2014-07-29 19:48:38
studying @kotoetomomioto

「地下岩盤でMAXだった」のは今のところ2007年の柏崎刈羽で「地下岩盤で1700ガル」

2014-07-29 19:50:21
studying @kotoetomomioto

なので「4000ガルガー」ってただ言うだけだと、お役所的には 「え?その地震ですか?だったら岩盤は1000ガルで良いんですね、へいへい、お易い御用ですw」(基準地震動は岩盤での比較ですからね〜w) みたいなことになってキレるはめになる

2014-07-29 19:53:24

studyパブコメ(全文)(4)の終わりまでで1900字、(5)以降を2通目にすると送信フォームでも送れます。

金王坂兵衛 @KNZ48

川内再稼働反対パブコメstudy2007案最終版 - Togetterまとめ togetter.com/li/699517 ←熟読して納得したらそれはもう貴方の意見。パブコメGo!

2014-07-29 20:48:24
studying @kotoetomomioto

パブコメ提出先⇨:九州電力株式会社川内原子力発電所1号炉及び2号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集についてsearch.e-gov.go.jp/servlet/Public…

2014-07-27 19:30:11