特定秘密のパブコメって今日(8月24日)〆切らしいよ?(ちょっとだけ文例メモ)

なんかいま3000件とかそれくらいらしいです
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特定秘密のパブコメ、今日24日が〆切らしい

studying @kotoetomomioto

あーっ、コレ今日〆切かーっ!! ( ゚д゚) @J_Tano 特定秘密保護法のパブコメ、今日24日締め切りです。特定秘密保護法反対のパブコメ増やしたいので拡散協力していただけないでしょうか。→ twitter.com/S4SPL/status/5…

2014-08-24 07:28:57
SEALDs @SEALDs_jpn

【パフコメあと一日!!】600RTいきました!!特定秘密保護法の解説動画を作りました。拡散よろしくです!→twitter.com/s4spl/status/5… ☞ SASPL ☜ HP≫aikihon123.wix.com/students-again… pic.twitter.com/szCjdyNIN8

2014-08-23 20:25:29
studying @kotoetomomioto

夏休みの宿題を不当に増やされた息子氏の気持ち、、f^_^;)⇨:twitter.com/study2007/stat…

2014-08-24 08:19:56
畠山理仁(はたけやまみちよし) @hatakezo

特定秘密保護法に関するパブコメ。「意味はあるのか」との質問をいただきました。行政手続法には集められた意見を「十分に考慮しなければならない」とあり、情報保全諮問会議でも議論されます(非公開ですがw)。「でも出した方が良い」が私の結論。 hatakezo.blogspot.jp/2014/08/blog-p…

2014-08-23 18:14:15

3件もあるの?でも時間もないし②に集中しよっと

studying @kotoetomomioto

ああ、、なるほど。どうやら特定秘密のパブコメは3つあるらしい⇨ ①「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」 ②「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」 ③「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」

2014-08-24 09:35:04
studying @kotoetomomioto

ただ、特定秘密パブコメのうち①と③は、「こういうことをやりますよ」という法律的な根拠の部分を多分修正したかなんかで、まあなんか大宝律令みたいなアレ? 今日〆切なんで私的にはとりあえずスルー。②に集中する。⇨:twitter.com/study2007/stat…

2014-08-24 09:39:04
studying @kotoetomomioto

で、その、集中させるべき②「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を 図るための基準(仮称)(案)」のパブコメ送信フォームはこちら⇨:search.e-gov.go.jp/servlet/Public…

2014-08-24 09:51:29

あれ?www

studying @kotoetomomioto

あれれ??なんかぐーぜん、私と同意見なブログがあるぞ?なんだコレ(棒) ①nohimituho.exblog.jp/23211842/nohimituho.exblog.jp/23219319/ (秘密保護法対策弁護団さん)

2014-08-24 09:45:33

とりあえず送信フォームにはじかれない様に修正(あ、いや、「よく考えて」、、と)

TOKO @TokoFujita

二度寝起き、、、パブコメとラブコメって似てるなぁ。まだ、寝ぼけ中 RT @kaokou11: .@study2007 さんの「特定秘密のパブコメって今日(8月24日)〆切らしいよ?(ちょっとだけ文例メモ)」をお気に入りにしました。 togetter.com/li/710394

2014-08-24 10:33:26

送信例(その1)

第1 総論 1 私は、この運用基準案に反対です。特定秘密保護法は憲法や国連自由権規約に違反する法律で あって、運用基準案でどれだけ詳しい手続を定めたとしても、その問題が解消されていないからです。 特に、適性評価の点では、特定秘密保護法は、憲法に定める思想信条の自由、プライバシー権な どを侵害します。運用基準案では思想信条、政治活動、労働組合活動についての調査は慎むようにと書かれていますが(4の1(4))、運用基準を無視してこれらの調査を行ってもなんの処罰も懲戒処分もありません。違反行為に対して何の歯止めにもならない無意味な運用基準であり、むしろ法律を廃止する方が適切とさえ考えられます。 2 適性評価で一番問題なのは、大臣等、適性評価の対象外とされている人たちへ色仕掛けで秘密 を盗むこと(ハニートラップ)が全くカバーされていないということです。 秘密を守ろうという目 的と手段が全く対応していません。 3 適性評価では、どんな調査をしたかは分かりませんし、知らされることもありません。調査の結果、もし間違った事実を記録されたとしても、それを確認する方法はなく、間違いを訂正する手段もありません。 また、同意不同意に関わらず、プライバシー情報の保存期間の制限がなく、ずっとプライバシー 情報を保有し続けることができます。これは、憲法の定めるプライバシー権を侵害するもので、違憲というべきです。
第2 同意・人事について 1 自由な同意・不同意を決められるのが前提のはずですが、自分だけ同意しないと組織の中でど う扱われるか、という恐怖感があり、その下で事実上同意が強制される可能性が高いです。 2 運用基準では不同意書面を出すこととなっていますが(4の4(3))、これは秘密保護法に も根拠のないことであり違法です。 また、不同意書(別添3)には、「特定秘密の取り扱いの業務が予定されないポストに配置換え になること等があることについても理解しています」という記載があり、不利益処分を容認する以 外の選択肢がない書式となっていて不当です。 3 そもそも評価担当者をだれがどうやって評価するかについても定めがありません。評価担当者 がテロ組織とつながっていたら、適切な適性評価はできません。
第3 質問票(別添5) 犯罪及び懲戒の経歴(質問票4(1))について、既に処罰や処分が終わって償ったものまで申告させるのは問題があります。処罰や処分を受け、更生しているのであれば、書かせる必要は全くありません。しかも、犯罪や懲戒対象行為の動機まで書かせるのは、思想信条の侵害であり、プラ イバシーの過剰な取得です。
第4 公務所等への照会(5の5(5)) 1 医療機関に対して個人の医療情報の照会を行うことは、医師に対して守秘義務違反の情報提供 を強要することとなります。医師が患者からの相談内容を調査担当者に話してしまうと思うと、患者は医師に何でも相談できなくなります。そうすると、通院を控えたり、本当のことを言えなくな ったりして、きちんとした治療が受けられず、不利益となります。 2 通信事業者に対して照会する場合、通信内容の報告をさせることも考えられます。これは憲法 21条の定める通信の秘密を侵害する行為ですが禁止する規定がありません。裁判所の令状が必要 な通信傍受と違い、適性評価の場合は裁判所のチェックはなく、同意をたてにしてなんでもやってしまうおそれがあります。 3 調査書で家族や関係者の住所氏名や国籍を報告させることになっていますが、家族等の同意は要件ではありません。それに、公務所照会として、内閣情報調査室、公安、自衛隊の情報保全隊等 に照会し、照会するという名目で、事前に調査対象者の名簿をこれらの機関に流して事実上調査さ せることも考えられます。適性評価のための照会書(別添7)で、家族、関係者の住所氏名を記載 して、「把握している情報を提供されたい」として、第三者提供の禁止をすり抜けた上で調査をさ せることができてしまいます。そうすると、調査対象者の家族、関係者は、同意していないのにプ ライバシーを上記機関に把握されてしまいます。
第5 事業者(3の3(3)ア) 適合事業者の従業者についての適性評価は、「契約後当該事業者が特定秘密の取扱いの業務を行 うことが見込まれることとなった後に実施する」とされています。契約を締結するには適性評価に 応じざるを得ないため、事実上、適性評価への同意が強制されています。強制された同意によるプライバシーの取得は、プライバシー権の侵害であり、憲法13条に反します。以上

送信例(その2)

1はじめに このパブリック・コメントでは、法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を述べることを求めている。しかし、特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する法律で、自由 権規約19条に違反する条文を含んでいる。 特定秘密保護法が自由権規約19条に違反する点について、2014年7月26日、自由権規約 委員会より勧告意見が出された。勧告意見の中では、特に以下の点について、自由権規約19条との関係で問題があると具体的に指摘されている。 ・秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎な定義しかない点 ・指定について抽象的要件しか規定されていない点 ・ジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点 自由権規約委員会からの勧告にしたがって、日本政府はただちに特定秘密保護法を抜本的に見直 し、条約違反の点を解消するべきである。少なくとも上記に挙げられた3つの問題点を解消するまでは、特定秘密法を施行するべきではなく、当然その施行令や運用基準も定めるべきではない。
2問題点1:曖昧な定義 統一運用基準では、秘密指定の対象となる別表該当性について定められている。しかし、統一運用基準は、一見、別表を多少詳細にしたように見えるが、よく読むと以下のように広範かつ抽象的 過ぎて解釈運用次第で実質的に無限定となりうるものであり、秘密の定義が曖昧であるという問題点を解消することができていない。 (1)防衛秘密指定の別表該当性について(統一運用基準2の1(1)) 「情報手段を用いて収集した情報」(別表第1号ロ a)「国内外の諸情勢に関する見積もり」(二 a)、防衛力の整備や能力の見積もり、計画、研究(二 b c)など、余りにも広範かつ抽象的である。
(2)外交秘密指定の別表該当性について(統一運用基準2の1(1)) 「各国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針」、「ハ aからcまでに掲げる事項に関する情 報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力」など、余りにも広範かつ 抽象的である。
(3)テロ活動別表該当性について(統一運用基準2の1(1)) 「重要施設、要人等に対する警戒警備」「サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した 情報」など、余りにも広範かつ抽象的である。 (4)特定有害活動(スパイ活動)別表該当性について(統一運用基準2の1(1))
(4)特定有害活動(スパイ活動)別表該当性について(統一運用基準2の1(1))

「重要施設、要人等に対する警戒警備」「サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」など、余りにも広範かつ抽象的である。
3問題点2:抽象的な秘密指定の要件 (1)秘密指定禁止条項からの目的要件の削除(統一運用基準2の1(4)イ) 「公益通報の対象事実その他の行政機関の法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならないこ と」は、「隠蔽の目的」の有無にかかわらず、行政機関の法令違反行為等の秘密指定禁止事実に客 観的に該当する情報の指定を禁止する条項に変更するべきである。また、このような重要な秘密指 定の要件は、法律、せめて政令のレベルで明記するべきである。 (2)指定禁止対象カテゴリーの追加(統一運用基準2の1、同3の2(1)、同3の2(2)) 秘密指定禁止の対象カテゴリーが不足している。特定秘密の指定と解除、廃棄の各段階において、政府の人権侵害行為、違法行為、汚職腐敗、その他の刑事犯罪、公衆衛生や安全に関する事実 などを秘密指定してはならないことも、本来は法律の段階で、せめて政令の段階で、要件としてき ちんと書き込むべきである。 (3)違法指定をした公務員への制裁条項の追加(統一運用基準2の1(4)ア) 「当該情報以外の情報を指定する情報に含めないようにすること」では不十分である。法令違反 の事実など、秘密指定が禁止されている事実について違法な秘密指定を行った公務員、または、これを黙認した公務員に対して懲戒責任を問えるようにし、違法な秘密指定に対しては個人の責任を 追及できるようにするべきである。
4問題点3:重い刑罰によるジャーナリスト等への萎縮効果 萎縮効果を解消するため、ジャーナリスト、研究者、環境活動家、人権擁護者その他が安全保障 を害さない正当な公益を有する情報を公開することは、処罰対象から除外されるということを法律 で明記するべきである。また、処罰する際には、当該情報の公開により生じる損害が当該情報の有 する公的な価値よりも上回るということを国が証明するよう法律で義務づけるべきである。
5おわりに
この秘密保護法の下では、市民が知るべき情報が特定秘密に指定されてしまうことは防げない。
自由権規約19条に違反する点を修正しない限り、法律を施行するべきでない。