
伊達家の家紋(竹に雀・仙台笹)の商標登録について
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takemi_sigino
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「竹二雀」の商標、合資会社仙台平さんの竹雀は笹の葉の出方がまた違ってて面白い pic.twitter.com/6ojZm4z2Sj
2014-08-26 22:22:10

【商標登録されてる竹雀紋1】白石温麺製造の、はたけなか製麺株式会社。第1138742号。 pic.twitter.com/wUGRok2Aa1
2014-08-26 22:42:17

【商標登録されてる竹雀紋2】これも袴。神尾織物有限会社。第1417757号。他にこれと文字部分が異なる第1600052号、第1600053号。 pic.twitter.com/V3zsTFO5n0
2014-08-26 22:46:44

【商標登録されてる竹雀紋3】伊達家伯記念會株式会社。食品中心ですね。個人的に「株式会社」であるのが味わい深い。第2407814号。2008年に調べた時の権利者は、伊達泰宗でした。 pic.twitter.com/6MPg7h6nnW
2014-08-26 22:54:48

【商標登録されてる竹雀紋4】仙台笹と三引両の組合せ。伊達宗弘。登米のご当主ですね。登録図版がカラーになって、時代の流れを感じます。第4900571号。 pic.twitter.com/wSqNKI6elA
2014-08-26 22:57:40

【商標登録されてる竹雀紋5】上杉家のタイプです。花角味噌醸造株式会社。第4142759号。創業者個人の登録もあって、第2201462号。 pic.twitter.com/5hkIM2jAeX
2014-08-26 23:05:08

【商標登録されてる竹雀紋6】仙台笹+「伊達の都」のロゴ。株式会社仏壇の佐正。第4460927号。こちらも伊達家伯記念會株式会社が管理あいていると、WEBサイトにあります。 pic.twitter.com/YUwyOzcNNX
2014-08-26 23:10:33

【商標登録されてる竹雀紋7】こちらは宇和島の会社。和宗起業株式会社。第5436779号。 pic.twitter.com/O1U0Sz9HU6
2014-08-26 23:12:50

第2209733号も同じくです。 RT @武水:【商標登録されてる竹雀紋3】伊達家伯記念會株式会社。食品中心ですね。個人的に「株式会社」であるのが味わい深い。第2407814号。2008年に調べた時の権利者は、伊達泰宗でした。 pic.twitter.com/6MPg7h6nnW
2014-08-26 23:18:41

第5416112号も同じくです。 RT @武水:【商標登録されてる竹雀紋3】伊達家伯記念會株式会社。食品中心ですね。個人的に「株式会社」であるのが味わい深い。第2407814号。2008年に調べた時の権利者は、伊達泰宗でした。 pic.twitter.com/6MPg7h6nnW
2014-08-26 23:21:25

【商標登録されてる竹雀紋8】変則的な9枚笹の竹雀。高野本店株式会社。第1907410号。 pic.twitter.com/bcy71MRO87
2014-08-26 23:28:36

【商標登録されてる竹雀紋】ご当主の登録前も登録後も、かように様々な商品や役務で竹雀紋のマーク(商標)が使われているのであります。商標はビジネス上のトレードマークですから、家紋や書籍・雑誌・新聞の記事内、論文、マンガなどで使う分には原則無関係です。
2014-08-26 23:44:36
商標っていっこ取ったら全部ダメみたいに思いがちだけど、指定されてる部分以外だと結構大丈夫なのが多いんだよねえ。ただたまに印刷物入ってるからちゃんとチェックしとかないと油断ならんけど>RT
2014-08-27 00:13:41
指定役務に印刷物があるから、竹雀を一コマも使えないかというとそうとも限らず(続 RT @tou_ri: 商標っていっこ取ったら全部ダメみたいに思いがちだけど、指定されてる部分以外だと結構大丈夫なのが多いんだよねえ。ただたまに印刷物入ってるからちゃんとチェックしとかないと
2014-08-27 01:25:05
(続)「ある商標と同一の文字や図形を使用したとしても、自他商品識別機能、出所表示機能等を有するような使用の仕方でなければ、その商標権を侵害しているとはいえません」 ishioroshi.com/biz/kaisetu/sh…
2014-08-27 01:26:21
「「商標」は商品・役務の識別標識であり、自他識別標識として使用しないものは「商標としての使用」に当たらず他者の商標権を侵害しないとの法理が裁判例でほぼ確立しているからです」untm.tumblr.com/post/620562117…
2014-08-27 01:46:15
商標関連で調べたことの備忘①「商標使用許諾契約のドラフティング」日本弁理士会 会員 浅井敏雄 jpaa.or.jp/activity/publi… から抜粋
2014-08-27 12:24:06
商標関連で調べたことの備忘② 「X が商標イを使用したいと考えたところこれと類似関係にあるYの登録済み商標ロを発見したので,X が Y と交渉の上 Y の許諾を得て商標イを使用する場合がある。(続)
2014-08-27 12:25:23
商標関連で調べたことの備忘③ (続)Y としては,商標ロは現在使用していないし近い将来使用する具体的計画もないので,これを単なるストック商標として登録しておくよりは他人に有償で使用許諾し出願・登録費用を少しでも回収した方が得策と考えた訳である」
2014-08-27 12:26:02
商標関連で調べたことの備忘④ 伊達家伯記念会の商標管理はこのタイプの契約ですよね。引用を続けます。「(以下このような使用許諾を「禁止権不行使型使用許諾」という)」
2014-08-27 12:27:48
商標関連で調べたことの備忘⑤「禁止権不行使型使用許諾は,厳密に言えば商標法上の使用権の許諾(法 30条,31条)ではない。何故なら,商標法上は,商標の専用使用権及び通常使用権は「指定商品又は指定役務について登録商標の使用する権利」(法 30条 2 項,31条 2 項)であり(続)
2014-08-27 12:29:02
商標関連で調べたことの備忘⑥ (続)専用権の範囲でしか設定できず,禁止権の範囲,即ち,登録商標の類似範囲において商標を使用する権利ではないからである。しかし,現実の企業活動においてはこのような商標使用許諾も多いし,契約の自由の原則からかかる契 約の有効性を否定する理由はない」
2014-08-27 12:29:58
商標関連で調べたことの備忘⑦ もういっちょ、特許庁のサイトから。「商標権紛争とその対応」特許庁・( 社 )発明協会アジア太平洋工業所有権セ ン タ ー から引用します。
2014-08-27 12:31:56
商標関連で調べたことの備忘⑧ 「(2)被疑侵害者側からの対応(被告の抗弁) 1)標章の使用方法が、商標としての使用(自他商品・役務を識別するための使用)ではないこと。 (続)
2014-08-27 12:34:12