行政機関等パーソナルデータ研究会 第5回 soumu.go.jp/main_sosiki/ke… の傍聴に来ています。
2014-09-29 10:01:59今日は分厚い資料が配布されています。 資料1 国・独法が保有する個人情報の分類 資料2 各省庁への意見照会の結果 資料3 統計法における匿名データについて 資料4 大谷構成員意見 資料5 論点の整理 資料6-1 検討の論点 資料6-2 「検討の論点」に沿った議論の整理
2014-09-29 10:03:53資料1について説明中です。 資料1-参考1「個人情報ファイル簿 件名一覧」が230頁も印刷されて配布されています。(持ち帰りたくない……。)
2014-09-29 10:06:23事務局「13省庁から意見があった。省の意見というよりは一部局から出たものも多い点に留意。 (1)利活用について 特定の事務を除外するか慎重に検討すべき:8件 そもそも利活用を進めるべきでない:3件 市民が情報提供に躊躇するなど円滑な運用に支障をきたす:4件 可能ではないか:2件
2014-09-29 10:16:32事務局「最後の「一定の情報については利活用を行うことも可能ではないか」については、2件の意見があったが、具体的に何をどう活用できるかの指摘はなかった」
2014-09-29 10:17:10(2)保護について ・保護対象を法令等で明確に規定するべき:3件 ・現行法令を変更するほどの理由がない:2件
2014-09-29 10:18:20(3)第三者機関の権限・機能を限定すべき:6件 事務局「第三者機関に権限を与えることについては消極的な意見が多かった。」
2014-09-29 10:20:26統計局「匿名データの提供は契約でやっているが、貸与であり、利用を終えたら返却、消去しなければならないとしている。」
2014-09-29 10:30:49訂正:今のは統計局からの説明ではなく、統計局へのヒアリングの結果を事務局が報告したものでした。
2014-09-29 10:34:43続いて、大谷構成員の提出意見について説明が始まりました。 大谷構成員「 1.カテゴリー別検討の必要性。最低限2つの区分が必要。 2.利活用の目的. 利活用のために低減データへの加工を行うのは、目的外の利用・提供が可能とされている場合を除き、目的を限定するべきではないか。…
2014-09-29 10:38:483.同意取得。低減データへの加工により本人同意の安易な省略が行われないようにする必要がある。 4.地方公共団体、地方独立行政法人による参照を意識した検討。低減データへの加工方法等のルール策定にあたり、条例が区々であることが利活用の障壁にならないよう対応。 5.第三者機関(略)
2014-09-29 10:41:55続いて、松村構成員から提出意見です。 松村構成員「これまでの議論には違和感がある。利活用の推進が検討されているが、保護法には馴染まない。情報の規制法ではなく、情報の利用法たる情報公開法が適合的である。特定性低減データの提供は、情報公開法の部分開示にも相当し得る。…
2014-09-29 10:46:40日弁連の検討でも、情報公開法の方が適切だという議論がされた。保護法を改正しても、穴あけをして「できる」とするだけであり、行政機関に義務付けということにならない。そうしない限りどの程度利用提供に繋がるのか悲観的だ。先の各省意見でも慎重な様子でありそういう反応にならざるを得ない。…
2014-09-29 10:50:14極端には国家賠償にもなりかねないので慎重になる。千葉市の方も、国がルールを作らないと地方公共団体だけでは動けないと言っていた。それに対して民間部門は、元より利用提供するインセンティブが働くのであり利活用が期待できる。このように、民間部門の改正と歩調を合わせるのは違和感がある。」
2014-09-29 10:52:16松村構成員「ビッグデータ・パーソナルデータの利用促進方策は、国際的にみてどうなっているのか。教えて欲しい。」
2014-09-29 10:52:45松村構成員「情報公開法でパーソナルデータの利活用促進措置の検討が考えられる。24条情報提供策、個人情報の「分割」開示(6条2項)の改正が考えられる。改めて考えてみると、分割開示が規定されているのだから、パーソナルデータの利活用のために開示請求が出たらどう運用されているのか。」
2014-09-29 10:54:48事務局「松村構成員ご指摘の、国際的にどうなっているか、部分開示の運用でどうなっているかは、整理してお示ししたい。」
2014-09-29 10:57:45