2014年9月30日 文化審議会 著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会(第5回)
於 霞が関ビル 35F 東海大学 校友会館 阿蘇の間 / 文化庁 文化審議会 著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会 第5回 / 傍聴席確保。10:00~ 実況等でツイートが連続する予定です。
2014-09-30 09:30:10資料を軽く眺めた。今日はMiAUの津田委員欠席で代理として小寺参考人が出席か。タイプ2に関してさらに議論を深めることを想定しているようだけど……参考資料3の公衆用設置自動複製機器関連条文で119条2項2号を載せたということは、ようやくここに踏み込もうということかしら?
2014-09-30 09:48:11著作権法119条2項2号は「営利を目的として、公衆用設置自動複製機器を著作物の複製に利用させたものは懲役5年以下・罰金500万以下(併科可)」にする (ただし 123条により親告罪) というもので、クラウドサーバー等が公衆用設置自動複製機器に該当すると影響が大きなものなのだけど。
2014-09-30 09:53:14後は椎名委員 (芸団協) ・浅石委員 (JASRAC) ・畑委員 (レコード協会) の連名での提出資料として、「タイプ2のコアは私的複製と認められるかもしれないが、共有機能等でそこを超えるものに対してはライセンスを求めていく」という感じの資料3が出てる。
2014-09-30 09:57:10経団連からも資料2として「タイプ2に対する追加負担反対」という内容のものが出ているけど、参考人としての出席がないということは、これまで同様に「後で読んでね」で済まされてしまうのかな。
2014-09-30 09:59:1010:01 / 土肥主査 : 定刻なので委員は揃っていないようだが小委員会の第5回を開催。議事の公開について異議は? (会場より異議なしとの声) それでは本日の会議は公開で。
2014-09-30 10:03:0010:03 / 土肥主査 : 議事の進め方について確認。「(1) クラウドサービスと著作権について」「(2) その他」を予定。まず事務局から前回の議論を整理した資料1について説明を。また同時に経団連からの資料2も説明。
2014-09-30 10:05:5910:15 / 秋山課長補佐からの説明終了。 土肥主査 : 資料1に従って議論を進めたい。前回、行為主体に関しては利用者とする意見が多かったので、今回は公衆用設置自動複製機器該当性を中心に意見を伺いたい。
2014-09-30 10:17:3810:17 / 浅石委員 : タイプ 2 に関して、利用行為主体が個人であったとしても、そもそも 30 条 1 項に該当するか疑義があるのでは。立法趣旨からすると「閉鎖的な範囲で零細な複製で外部の介入を認めない」と加戸逐条で解説されている。
2014-09-30 10:20:0410:20 / 椎名委員 : 立法時は高速ダビング機器を想定しているのだからとあるが、クラウドサービスへのアップロードにはコンテンツの再生時間を必要としない。まさに高速ダビング装置に該当するのでは。
2014-09-30 10:22:3010:25 / 奥邨委員 : 公衆用設置自動複製機器の関係。当時規制したのは家庭内にない特殊な機器を利用していたから。今回クラウドサーバーに関しては家庭内にあるものと同等かそれよりも劣化。同じ土俵で評価することはできないのでは。
2014-09-30 10:26:5910:27 / 椎名委員 : 大渕委員は 3 号 (ダウンロード) を規定する際にクラウドサービスを想定と言うが、条文を読むと違うのでは。
2014-09-30 10:29:2810:30 / 土肥主査 : 該当性を認める意見・認めない意見が示されたが、明確化を求める意見もあった。その立場の委員からの発言は?
2014-09-30 10:42:5310:31 / 浅石委員 : 私有財産を制限することになるが、その点どう考えるか。個人の利便性と私企業の営利を公益と言えるのか、先生方の意見を聞かせていただければ。
2014-09-30 10:43:23