総務省第三特別会議室にいまどか☆行政機関等が保有するパーソナルデータに関する検討会傍聴ほむ soumu.go.jp/main_sosiki/ke…
2014-10-16 09:53:16今日は論点整理、資料1.個人特定性低減データ、、、事業者が負うべき義務等を法的に措置する方向、、、とある pic.twitter.com/o7CJTMbIq3
2014-10-16 09:57:09行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会 第6回 soumu.go.jp/main_sosiki/ke… の傍聴に来ています。
2014-10-16 10:00:04事務局より論点整理の説明。 1)個人特定性低減データを行政機関にも導入するべきか。そのような提供を可能とする範囲、提供先における利用目的をどうするか。行政機関が保有する個人情報を分類①②③を踏まえても一律に扱うのは困難ではないか。少なくとも以下は低減データの導入は困難ではないか。
2014-10-16 10:06:11・機微性が高いもの(収集プロセスから機微性の高いもの、所得の内訳、 個人が経営する事業の内容、仮に個人が特定されると権利歴が大きく侵害される可能性のあるもの) ・適切な行政執行の確保の基礎として重要性・必要性が高いもの
2014-10-16 10:08:24民-民と同等の立場で保有する個人情報、移動・行動に係る履歴情報は、大綱の低減データと一定の整合性、有効活用の観点から、機微性に配慮しつつ導入の対象としてはどうか。ただし可否は行政機関の長が判断する。その際提供目的を、公益目的に限定するべきか、目的を限定せず商業的利用まで認めるか。
2014-10-16 10:13:07公益目的に限定した場合と、照合目的にも認める場合とで、メリットとデメリットを比較されています(資料1-別紙2)。
2014-10-16 10:14:20・提供のプロセスをどう考えるか。提供できるとする提供に裁量性のある位置付けとるすか、提供しなければならないという請求権的な位置付けとするか。 ・マルチステークホルダープロセスを行政機関に導入することは困難と考えられるが、医療、福祉、教育等の特定分野は検討の余地あり。
2014-10-16 10:17:52提供の際の同意をどうするか。民間部門では低減データを同意なく提供することが検討されているが、行政機関でも同様にするのか。そうしない合理的な理由はあるか。そもそも行政機関法では一定の場合には個人情報そのものも同意なき提供が認められている。オプトアウトはどうするか。
2014-10-16 10:20:59・提供先における規律をどうするか。大綱では再特定の禁止とされているが、行政機関においても同様の規律が適当ではないか。 ・提供先からさらなる提供をどう考えるか。基本法の整理を踏まえて検討か。 ・提供先の把握をどうするか。第三者機関するとされているが、基本法の整理を踏まえて検討か。
2014-10-16 10:23:14・低減データに対する行政機関法に基づく本人開示を認めるか。本人開示には馴染まないのではないか。 ・行政機関が低減データの受領先となるか。所掌事務の範囲であれば受領を制限する理由はないのではないか。その場合、再特定禁止の規律がかかる。 ・低減データへの加工方法をどうするか。
2014-10-16 10:26:05個人特定性低減データを導入する場合の法制的位置付け(別紙3) 行政機関個人情報保護法に位置付ける場合と、行政機関情報公開法に位置付ける場合との比較の表です。
2014-10-16 10:27:32保護法に位置付ける場合、8条2項4号の規定に個人特定性低減データも提供できるとする規定を追加する、又は、個人情報とは別の類型として個人特定性低減データを規定して、目的外で第三者へ提供できるとする規定を置く。
2014-10-16 10:36:20公開法に位置付ける場合、部分開示6条2項の拡大、又は、5条1号の不開示例外の規定の追加、又は、7条の裁量的開示に個人特定性低減データを位置付ける。
2014-10-16 10:37:14公開法に位置付ける場合の問題点 ・開示のために加工することは想定されていない。審査会答申でも「あるがままの形で行政文書を開示することを求める権利であり」とされており、その基本的な考え方を大幅に変更することになる。 ・開示情報は公になることが前提。受領者に禁止規定を置くのは不自然。
2014-10-16 10:45:44・公開法に個人特定性低減データを位置付けると、そもそもなぜ個人情報だけこのような特例を設けるのかという議論を誘発する。 ・公開法の目的(政府の説明責任の全うと、公正で民主的な行政の推進)自体を変更する必要があるのではないか。
2014-10-16 10:47:24独立行政法人について。独法は、公権力の直接の行使を行う事務は委ねられておらず、自主的・自律的な運営の下で、自己収入等を得ることが可能(そこにインセンティブも付与されうる)となっていることから、基本的に国の行政機関の規律と同じとして、対価の設定について自由度を高めることを検討する。
2014-10-16 10:50:15松村構成員:情報公開法での措置をまとめていただきありがとうございます。情報公開法では部分開示、義務規定、があり、公開後の利用目的に規定はない。
2014-10-16 10:52:39質疑が開始されました。 松村構成員「保護法でやっても公開法でやっても違和感が残る。低減データは別物と整理せざるを得ないのではないか。現行の個人情報とパラレルに検討していくのは無理があるのではないか。」
2014-10-16 10:56:00個人特定性低減データについては、個人情報保護法、情報公開法は、従来の識別性情報の利活用に制限をかけてある。のであるから、利活用を推進する個人特定性低減データを同一の土壌にのせるのは混乱する。新しい枠組みで考えるべきではないか?
2014-10-16 10:57:04佐藤構成員「1.行政機関が低減データを導入すべきかというと、医療データなどは公益性があって入れるのもかまわないと思うが、技術的な検討をした立場から言えば、スモールスタート、限定したものから開始した方が無難だ。安易な運用をすると個人が特定されかねない。」
2014-10-16 10:57:49