Twitterにおける著作権侵害通報の法的意味:2014年10月
【『 Twitterヘルプセンターの「著作権侵害について報告する」はこわい 』】sciencebook.blog110.fc2.com/blog-entry-158… 【『 つづき:日本の「個人情報」と「著作権侵害報告」とTwitterヘルプセンター 』】sciencebook.blog110.fc2.com/blog-entry-158…
2014-10-15 17:20:53 →▼『 Twitterヘルプセンターの「著作権侵害について報告する」はこわい 』〔2014/10/15〕|科学に佇む一行読書の書斎 https://web.archive.org/web/20141015011526/http://sciencebook.blog110.fc2.com/blog-entry-1588.html
→〔※改訂版〕『 Twitterヘルプセンターの「著作権侵害について報告する」はこわい 』|科学に佇む一行読書の書斎 http://sciencebook.blog110.fc2.com/blog-entry-1588.html
→▼『 つづき:日本の「個人情報」と「著作権侵害報告」とTwitterヘルプセンター 』〔2014/10/15〕|科学に佇む一行読書の書斎 http://sciencebook.blog110.fc2.com/blog-entry-1589.html
やっぱり法的拘束力のある文書を書いているという自覚がない…勝手に相手に公開しているなんていう言い方はおかしいと思うんだけどな。自分が"公開"の主体なんだろうに sciencebook.blog110.fc2.com/blog-entry-158…
2014-10-16 00:53:50必ずこうなのか、いつからこうなのか少し知りたい。というのもずっと運用していて、どうして今までこの話が出てこなかったのか気になる。 htn.to/x62uDAA
2014-10-15 22:39:56@tail_y これはDMCAに基づく要請なので、異議申し立てがあると裁判になる真面目な文書なんですが、この方は単なるお願いと勘違いされてるように思います。
2014-10-16 01:00:24 ※「DMCA」はアメリカ合衆国の法律「Digital Millennium Copyright Act(デジタルミレニアム著作権法)」。
※相手方が問題のコンテンツを取り下げず異議申し立て(著作権侵害ではないという主張)をした場合、米国著作権法にもとづき裁判が開始される。
@endBooks そもそもが普通の相談窓口ではないです。問題があるとすればそう見えるというところであって、その後の処理は米国の法律に従っています。日本だと裁判を起こす前に内容証明を送る段階です。それが電子化されているわけです。
2014-10-16 01:13:33@endBooks 選択肢に「著作権者の代理を認められた者」というようなものがあるので、申し立ての時に弁護士を立ててそれを選んでもらえば権利者の住所である必要はないと思いますが、そういう性質の文書には変わりないです
2014-10-16 01:17:52@endBooks それについては実にいい加減で問題があると思います。Twitterは米国企業なので読めなくても英語で説明し署名させれば法的に問題がないということで今の形になっているのではないでしょうか。
2014-10-16 01:21:01@numpad0 日本とはルールが違うギャップをどうするかってのはありますねぇ、著作権違反以外はどうなんですかね、誹謗中傷とか。
2014-10-16 01:22:47
(参考)
→▼U.S. Copyright Office http://copyright.gov/
→▼DMCAとは 〔デジタルミレニアム著作権法〕 【 Digital Millennium Copyright Act 】|IT用語辞典 http://e-words.jp/w/DMCA.html
「1998年10月に成立し2000年10月に施行された、アメリカの著作権法。1996年12月にWIPO(世界知的所有権機関)で締結された「著作権条約」「実演・レコード条約」に基づき制定されたもので、デジタル化された情報の著作権のあり方などを規定している。
〔略〕
他にも、オンラインで著作権侵害行為が発生したときに当該コンテンツを削除すればプロバイダは免責されるという規定や、著作権侵害の加害者の個人情報を一定の条件のもとで被害者に通知できる制度などが定められている。
DMCAは全体的に、著作権保持者、すなわち産業側の意向が色濃く反映された内容となっている。このため、情報の利用に関する市民の自由が大幅に制約されているとして、市民団体が違憲訴訟を起こしたり、改正に向けてロビー活動を強化したりしている。」
→▼デジタルミレニアム著作権法|Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/デジタルミレニアム著作権法
→▼Digital Millennium Copyright Act of 1998 デジタル時代の著作権法 - 知的財産に関する情報〔「JETRO法務情報」2000年度 第1号〕|ジェトロ http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/toshi_us2.html
→(WaybackMachine) https://web.archive.org/web/20130716023210/http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/toshi_us2.html
→▼CA1478 - 動向レビュー:デジタル・ミレニアム著作権法施行から2年(米国) / 山本順一〔2002.12.20〕|カレントアウェアネス・ポータル http://current.ndl.go.jp/ca1478
→▼Twitterで著作権侵害の報告をすると個人情報が侵害者側へ伝わるしくみについてまとめ〔2014-11-02〕 - ちょろげ日記 http://tyoro-ge.hatenablog.com/entry/twitter-copyright-dmca
→▼漫画村のサイトブロッキング問題とDMCAの洗練されていない運用〔2018-04-08〕 - orangeitems's diary http://www.orangeitems.com/entry/2018/04/08/163942
(Twitterの場合)
→▼Twitterヘルプセンター|著作権とDMCAに関するポリシー https://support.twitter.com/articles/20170402-dmca#
→▼Twitterで著作権侵害の報告をすると個人情報が侵害者側へ伝わるしくみについてまとめ〔2014-11-02〕|ちょろげ日記 http://tyoro-ge.hatenablog.com/entry/twitter-copyright-dmca
→▼【無断転載】Twitterで著作権侵害の申立てを試してみた〔2014年2月4日〕|Hal-Cana http://www.halcana.jp/archives/1859
→▼【Twitter】著作権を侵害しているツイートを報告する方法と注意事項〔2017年9月3日〕 | 楽しくiPhoneライフ!SBAPP http://sbapp.net/appnews/app/twi/copyright-71246
(Googleの場合)
→▼無断コピーされたコンテンツをGoogleのインデックスから削除する方法 〜 DMCA侵害申し立てフォームから送信可能〔2012年1月30日〕|海外SEO情報ブログ http://www.suzukikenichi.com/blog/how-to-submit-dmca-notice-online/
「P.S. むやみやたらと利用するものではなく著作権を確実に侵害していると100%確証が持てるときだけに利用するようにしてください。
〔※以下、Google「著作権侵害による削除」ページより引用(2014.10)〕
『■重要: 著作物または行為が権利を侵害しているかどうかに関する通知に虚偽記載があった場合は、申立人〔著作権侵害事実の申告者、通報者〕に損害賠償責任が課せられることがあります(費用および弁護士料を含みます)。
判例では、申立人には通知提出前に著作権の抗弁、制限、例外について検討することが義務付けられています。オンライン コンテンツに関するある訴訟では、対象のコンテンツがアメリカ合衆国の公正使用〔フェアユース〕の原則によって保護されていたために、〔著作権侵害の〕申し立てを行った会社は裁判費用および弁護士料として 100,000 ドルを超える金額を支払いました。
したがって、オンラインで公開されている著作物が自分の著作権を侵害しているかどうかについて確信が持てない場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。』」
→▼Google|ウェブマスター ツール:著作権侵害による削除 https://www.google.com/webmasters/tools/dmca-notice?pli=1&hl=ja
→▼Google|デジタル ミレニアム著作権法 - Legal ヘルプ https://support.google.com/legal/answer/1120734
「■権利侵害の通知
Google に権利侵害の通知を提出する際には、法的トラブルシューティングのページに表示される手順に沿って申し立てを申請してください。該当するサービスを選択すると、有効な DMCA 申し立ての送信に必要な以下のすべての情報を入力できるフォームが表示されます。
何らかの商品または行為がご自分の著作権を侵害していると表明し、その表明に重大な虚偽があった場合、〔DMCA申し立て人の側が〕損害賠償責任(費用および弁護士報酬を含む)を問われることがありますのでご注意ください。
実際に、過去のある事例(詳細については http://www.onlinepolicy.org/action/legpolicy/opg_v_diebold/ (英語)を参照)では、フェアユースの原理で保護されているオンライン コンテンツの削除を求める権利侵害の通知を行った企業が、そのような費用および弁護士報酬の支払いを命じられました。この企業は、10万ドルを超える支払いに同意することとなりました。したがって、オンラインのコンテンツが著作権侵害にあたるかどうかわからない場合は、まず弁護士に相談されることをおすすめします。」
「■異議申し立て通知
対象サイトの管理者または対象コンテンツの提供者は、デジタル ミレニアム著作権法第 512 条(g)項(2)号および(3)号に基づき、異議申し立てを行うことができます。Google では異議申し立て通知を受け取った場合、対象のコンテンツを復帰させることがあります。
以下のうちいずれかのサービスについて異議申し立て通知を提出する場合は、下の関連リンクをクリックしてください:
Blogger / ウェブ検索 / Google+ ページ/プロフィール
問題が上記以外のサービスに関連するものである場合は、法的トラブルシューティングのページで該当のサービスを探し、異議申し立てを行ってください。
商品または行為が他者の著作権を侵害していないと表明し、その表明に重大な虚偽があった場合、〔異議を申し立てた者が〕損害賠償責任(費用および弁護士報酬を含む)を問われることがありますのでご注意ください。したがって、特定のコンテンツが他人の著作権を侵害しているかどうかが明確でない場合は、まず弁護士に相談されることをおすすめします。異議申し立て通知のサンプルは http://www.chillingeffects.org/dmca/counter512.pdf (英語)で参照できます。
異議申し立てフォームに入力する際には、Google によって削除された、またはアクセスが無効にされたコンテンツの URL や当該コンテンツを特定できるその他の識別情報を必ず記載してください。」
→▼DMCA(デジタルミレニアム著作権法)と同人誌無断転載に関する法的考察〔2013-04-10〕|アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常 http://d.hatena.ne.jp/ronnor/20130410/1365603820
→▼DMCAでGoogle検索除外したら個人情報を公開されたので削除してもらった〔2017/01/16〕 | 56station http://56s.thick.jp/522
(その他)
→▼インターネットの著作権侵害への厳重な取締まり ~著作権侵害と闘うメディア業界での解決策~〔2011年8月23日〕 | プラチナ社会研究会 http://platinum.mri.co.jp/node/154
「■法的背景と有責性
1998年のデジタルミレニアム著作権法(DMCA: Digital Millennium Copyright Act) の二章では、Online Copyright Infringement Liability Limitation Act ("OCILLA") として知られている。
DMCAのこの部分を理解することで、重要な法的背景や議論、そしてインターネット上の著作権侵害に対処するためのソリューションを得ることができる。
“OCILLA”は、オンラインサービスプロバイダ(OSP〔オンラインサービスプロバイダ〕; ISP〔インターネットサービスプロバイダ〕含む)に対し、所定のセーフ・ハーバー・ガイドラインを順守し必要な資格を得て著作権保持者やその代理人から著作権侵害の申し立てを受けた場合、侵害の疑いを持つコンテンツへのアクセスをブロック(またはそのコンテンツをシステムから削除)すれば、著作権違反にならないという免責条項を策定している。またOCILLAは当該コンテンツに関し そのユーザーから実際には著作権違反をしていないと主張する通知を受け取った場合、OSPにそのユーザーに対する免責を提供する異議申し立て通知条項を規定している。OCILLAはさらにOSPへの召還令状についても規定し、そのユーザーのIDの提供を求めている 。※2
つまり、インターネットサービスプロバイダーは、著作権侵害に気づいた時点で、これに対応するための条件を有してさえいれば「大目に見てもらえる」というわけだ。この利用に関する諸条件は、著作権保護されたマテリアルをサイトから削除する責任を課し、または当該コンテンツの削除を要求するDMCA通知を送付する。DMCA通知は個人ユーザーにも送付される。
実際 ISPは著作権侵害者に通知を送付しているが、その時点では侵害者が条件を順守していなくても制裁措置を課していない。おそらく、著作権保持者は著作権侵害者の身元を特定する記録を自由に召還できるとする通知を送付するだけでも、侵害者の身元について証拠を得ている場合には、侵害者にとって十分な脅威になるのだろう。
DMCAは、世界の多数の国々の著作権法分野での政策基盤として機能する。
しかし、一部には著作権法がより厳格に解釈され施行されている国もある。韓国、台湾、フランスでは現にISPの規制が始まっており、ISPは著作権侵害者が発見された場合決められた措置をとらなければならない。他の国々でも決着が保留になっている訴訟や法案の状況を考えると、他の国々も同様の規制厳格化の方向に向かっていることがうかがわれる。
この問題の法的な側面や関係者の過失責任に非常に重要な問題があることは確かだ。しかし、Torrentネットワークやファイルホスティングサイト等のインターネット上で様々に変化する著作権侵害への取り組みがますます難しくなる中、インターネットの「バックボーン(基幹)」レベル(すなわちインターネットのインフラを総合的に保有し運用している企業)が著作権の保護を行うのが最も効果的な方法であるかもしれない 。※3
ISPが多くの著作権侵害者に対する本格的な行動をとらずにいる間に、著作権侵害から利害関係者を保護するための技術やサービスの開発に特化した企業が出現している。」
→▼著作権侵害の申立 | シマンテック http://www.symantec.com/ja/jp/about/profile/policies/copyright_infringement.jsp