動物愛護管理のあり方検討小委員会(第8回)

2010年11月29日におこなわれた中央環境審議会動物愛護部会動物愛護管理のあり方検討小委員会(第8回)を傍聴した@ibrahimomichさんがつぶやいてくれました。 予定では9:30からだったのですが、遅れて始まったようです。
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イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

【動物愛護管理法改正の議事録】11/29 9:55~12:40 動物愛護管理のあり方検討小委員会(第8回)「動物取扱業の適正化(その3)」・業種追加の検討(動物の死体火葬・埋葬業者を1時間、両生類・魚類販売業者を30分、老犬・老猫ホームを30分)

2010-12-03 00:44:17
もぐ。 @mogu__

中央環境審議会動物愛護部会 動物愛護管理のあり方検討小委員会 委員名簿、配布資料や議事録は http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14-03.html

2010-12-03 01:34:34
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

動物の死体火葬・埋葬業者の追加について、事務局が資料1にもとづいて説明。現状は動物愛護管理法の第10条にて動物取扱業の5業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示)の登録を規定している。

2010-12-03 00:50:19
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

論点は(1)第2条「動物が命あるものであることにかんがみ」とある。動愛法で死体を対象とする?(2)現行の登録制か、新しいカテゴリーを設けて届出制にする?(3)火葬を他社に委託している葬祭のみの業態を規制?(4)規制は法律or政令?(5)具体的内容(6)施行までの経過期間必要?。

2010-12-03 00:51:31
もぐ。 @mogu__

(基本原則)第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 http://bit.ly/fgrDOy

2010-12-03 00:56:16
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

動物にまつわる法律は動物愛護管理法の第2条、第36条第2項(都道府県は公共の場所で発見され通報された動物の死体を収容しなければならない)、廃棄物処理法の第2条第1項(廃棄物の定義に動物の死体が含まれる)。

2010-12-03 00:52:09
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

ただし宝塚市の照会への旧厚生省通知では、動物霊園事業での動物の死体は廃棄物処理法の「廃棄物」に該当しないという回答がでている。

2010-12-03 00:52:56
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

人の葬祭業への規定は遺体搬送の運送事業許可、火葬・埋葬・墓地などの法律、死体解剖保存法など死体に対する礼儀を記した法律がある。その他の関係法令は悪臭防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法。

2010-12-03 00:53:00
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

打越委員「動物愛護管理法の第1条(目的)は『動物を愛護する気風を招来し…情操の涵養に資する』で愛護の観点、後半では管理の観点から『動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する』。交通事故にあった猫の死体、家庭内でのペットの死など生前の状態を彷彿とさせるので動愛法対象」

2010-12-03 00:55:08
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

斉藤委員「10月に開かれた全国動物管理関係事業所協議会で死体の扱いについては動愛法下での規制不要の結論が出た。今の法律が『命あるもの』と定義している。自治体レベルの条例規制で十分では?」

2010-12-03 00:55:50
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

打越「国レベルの法律がなく自治体の条例にとどまると、マンション建築、道交法などの分野で見られるように、訴訟において法律の根拠がなくて困ることになる」

2010-12-03 00:55:56
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

野上委員「生命倫理上、動物の範疇に死体も含まれる。この場合、動愛法の中心的な考え方である『適正飼養』が該当しないので、販売、保管、貸出し、訓練、展示の5つの業種カテゴリ以外に新規カテゴリを設ける」林委員長「(全委員に向けて)別の視点を加える意見だけ発言してください」

2010-12-03 00:56:25
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

山口委員「第2条(基本原則)に『動物が命あるものであることにかんがみ』とある…(メモ不明)、別の新法『動物の死体火葬・埋葬法』で対応したい」

2010-12-03 00:56:38
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

青木委員が旧厚生省通知の「動物の死体≠廃棄物」について事務局に質問。他の法律との法的整合性について「廃棄物としてみれば廃棄物として扱ってよいし、廃棄物でないとみるならば廃棄物以外の扱いができるんですね」

2010-12-03 00:56:53
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

磯辺委員「論点(1)はもともと愛護の対象であった動物の死体だから動愛法で死体を対象とするのは可能。(2)以降は動愛法全体でみて、法的整合性を欠くかもしれない」

2010-12-03 00:58:16
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

事務局が自治体条例の比較表を説明。設備の場所、周辺住民への同意など、いずれの条例もある程度似ている。動愛法的観点は含まれていない。 林「山口委員、動愛法の対象にしないほうがよいという意図は?」 山口「動愛法を今生きている動物への福祉を推進する法律にしてほしい」

2010-12-03 00:58:49
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

山崎委員「火葬業者を動物取扱業に追加する目的として、何を求めているのか?動物の死体への扱いに尊厳を持たせるため?それとも商業上のトラブル、衛生面などを規制するため?」林「実験動物でも全く同じ構図である。環境省の当委員会で議論するから『死体への尊厳』を法律に組み入れたいのが目的だ」

2010-12-03 00:59:51
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

加隈委員「感染症、虐待から獣医師による診断が必要になるかもしれないので、動愛法の範疇に入れるほうが良い」 太田委員「葬儀の後、飼い主が救われたような表情をするから死体といえども動愛法で管理(メモ不備)」

2010-12-03 01:00:23
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

打越「現在の動愛法で現場である自治体が抱える規制対象は既に多いが、条例による規制では隣接自治体で規制内容が変わる可能性がある。法律による規制がよい。もちろん業務増加に対策して規制方法の工夫は必要」

2010-12-03 01:00:47
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

野上「現場の負担増に対策するには、現行の5つの業カテゴリがすべて登録制だが、火葬業者用の新カテゴリを届出制にすれば管理のレベルが低いからよいのでは」

2010-12-03 01:01:35
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

2つ目は両生類・魚類販売業者の追加について。論点は、両生類・魚類(観賞魚)を規制対象に加えるか?など。 現状、飼い主が魚を川に捨て、生態系が損なわれるなどの問題が生じているが、規制対象にすると自治体の業務負担が多くなる。金魚すくいの業態は規制するのか?

2010-12-03 01:02:08
もぐ。 @mogu__

現行の「動物の愛護及び管理に関する法律」で規制の対象になっているのは、哺乳類、鳥類および爬虫類。

2010-12-03 01:08:55
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

野上「生物多様性保全は動愛法より上位の国家戦略で定められているので、動愛法に反映させるべき。小笠原・沖縄では飼い猫条例により野生種が保護されている。環境省でもモンキードッグ(猿追い払い犬)の場合は犬を放してもよいとしている。多様性保全原則に沿おうとしている」

2010-12-03 01:03:28
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

渡辺委員「近所の金魚問屋での扱いがひどかった。読者からの『イベントやお祭りの金魚が売れ残るとそのまま捨てられる』、『UFOキャッチャーでの扱いを子供に見せるのがつらい』と相談が寄せられる」

2010-12-03 01:03:46
イブラヒモミッチ🐰 @ibrahimomich

斉藤「現状での実態の問題点をもっと挙げて、必要性の検討が求められるのでは(メモ不備)」 浦野委員「私の住む熊本でも野に放たれる魚の問題が大きくなっている。飼い主の問題ではないか?」

2010-12-03 01:04:23