- senryoAIIT
- 1753
- 0
- 1
- 1
「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第9回 開催案内
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/gyousei_personal/02gyokan06_03000036.html
日時 平成26年11月28日(金)14時00分~
議題 第三者機関について
配布資料
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/gyousei_personal/02gyokan06_03000038.html
資料1-1 基本法と行個法の関係について
資料1-2 民間部門における監督体制(大綱における指摘)
資料1-3 行政機関等における監督体制・権限に関する検討
当日配付資料 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律等に係る第三者機関の在り方について(松村構成員提出資料)
参考 個人情報保護制度に関する主な国際的動向
前回のまとめ
20141111_「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第8回
今日14時からの「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第9回 には、残念ながら別のイベントと重なったため、傍聴できません。 soumu.go.jp/main_sosiki/ke…
2014-11-28 13:07:24総務省にきまどか☆「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第9回 soumu.go.jp/main_sosiki/ke…
2014-11-28 13:56:02制度改正後の監督機関の取扱いについて、(別添2)未定稿。わかりやすい秀逸な資料だ pic.twitter.com/sV3pzW3iLx
2014-11-28 14:20:11個人的には、第三者機関は、基本法、行個法、独個法、のいずれにおいても、主務大臣に対して、各法における相談・指導の役割、そして各主務大臣への国民への情報開示の義務付けを行ってほしいが、立ち入り調査権限か、、、
2014-11-28 14:45:55監督権限についての検討。この辺はポイント。総務省には行個法における各行政機関に対する権限がもともとある…それと第三者機関の権限の関係か… pic.twitter.com/4YhtCZpQIt
2014-11-28 14:53:19藤原座長:基本法のもとにいろんな法制度があるので 基本法と第三者機関の関係が重要になる。?聞きそこなった。機能的な機関構造も重要。聞きそこなった。国際的整合性。
2014-11-28 14:58:28佐藤構成員:個人特定性低減データ、パーソナルデータに関する検討会、技術WGの立場から、個人特定性低減データの中には個人データと購買データが同時に存在する場合があるので、個人特定性低減データが分かれるA2、B2、C2は現実的に難しいのではないか?
2014-11-28 15:02:52大谷構成員:佐藤構成員の意見に賛成。本研究会の権限においてこの第三者機関の位置づけについて、意見する権限があるかがそもそも分からないが、A1、B1、C1から考えることになるのでしょうか?
2014-11-28 15:05:59佐藤先生:B1、C1、賛成。C1の第三者機関と専門機関が並列はなるほどと思うが、そのの場合、経団連の意見は官民の法制度はできるだけ同じが良いとの意見があるので、B1か?
2014-11-28 15:16:54今は、主務大臣や特に総務省が持っている行政指導等のノウハウと第三者機関のプライイバシーのノウハウをいかに活かして、各々がどう権限を持つのが良いか?という議論が続いている。
2014-11-28 15:41:50下井構成員:B1が基本で総務大臣の横に専門機関が補佐する形、座長案賛成。基本法部分で第三者機関権限に個別法が含まれない場合、行個法も含まれなくなってしまうのでその見解がとても重要。
2014-11-28 15:56:06大谷構成員:国民へのわかりやすさでA案かD案に賛成。プライバシーのノウハウを第三者機関に集めることが重要。最初のうちできないことは総務大臣に全権委任してしまえばいい。、、、なるほど/人◕‿‿◕人\!!!
2014-11-28 16:00:02@ulto 消費者庁がベネッセ事件で名簿屋担当省庁確定のために、保護法第36条第1項ただし書きの規定使ったことを想起しました。つまり、行政機関関連データ案件の処理を、(内閣に代わり)第三者機関が必要時に総務省に委託執行させるという。
2014-11-28 16:59:45