
情報ネットワーク法学会第14回研究大会ツイート #inlawjp
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senryoAIIT
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第14回研究大会開催案内
http://in-law.jp/taikai/2014/index.html
ハッシュタグ検索結果のほか、TLで拾ったものも入れてあります。
なお、以下のハッシュタグは該当するツイートがありませんでした。
inlawA,#inlawB, #inlawD, #inlaw1, #inlaw2, #inlaw5, #inlaw7
[2014.12.10追記]
追加ツイートの通り、1件の報告原稿が公開されました。
個人情報保護法における「処理情報」概念を再考する
https://staff.aist.go.jp/takagi.hiromitsu/paper/inlaw2014-takagi.pdf
個別報告Cの4番目、参加者ツイートのハッシュタグは
inlawCです。

学会からの季節のプレゼントです。情報ネットワーク法学会第14回研究大会の開催報告に公開可能なすべての動画像を掲載しました。発表資料は一部まだ準備中のものがありますが順次掲載いたします。 in-law.jp/taikai/2014/ho… #inlawjp
2014-12-25 00:00:07
東京電機大学千住の情報ネットワーク法学会なう。ここではeduroamが使えるので偉い。すべての大学(私の立ち回り先に限る)がeduroamの会員となれば良いのに。今は、個別報告のDの2コマ目。Torネットワークを介した通信を、初めのアクセスPと到達サーバのログから解析を試みる。
2014-12-07 10:21:35
inlaw1コマ目は吉峯先生の司法電子化。面白かったが、裁判所には期待するなという現実的なお話。倒産が狙い目というのは大量処理が必要だからだが、日本版クラスアクションでも使えるはず。と言うか使わないと万単位の債権届出は不可能じゃなかろうか?
2014-12-07 10:25:07
先生のご著書を買って勉強しましたが、立法が残念な感じです。民訴132の10をそのまま準用しているので、債権届を電子データでやっても、プリントアウトしないといけないというマヌケな建付けになってます。 @matimura ……日本版クラスアクションでも使えるはず。
2014-12-07 22:06:44
.@matimura 他方、消費者と団体間の授権契約は、特に書面性の要件が課されていないようなので、ネット等で手続を進めることは可能なのではないかと思いました。 万単位くらいのオーダーなら、債権届を書面+データで裁判所に出すということで、合理的な運用は一応可能なのではないかと。
2014-12-07 22:09:29
.@matimura 日本版クラスアクションの確定手続というのは、視点から外れていました。誠にありがとうございます。
2014-12-07 22:11:28
こちらこそありがとうございます。今、ガイドラインで授権の過程がオンラインでできるかどうか瀬戸際になってます。RT @kyoshimine: 日本版クラスアクションの確定手続というのは、視点から外れていました。誠にありがとうございます。
2014-12-07 23:57:37
そうなんですか。 授権と債権届を分けた法律の構造からすると、異議訴訟の当事者適格の立証の問題っぽいので、ガイドラインでどうのこうのというのも変ですね。 @matimura こちらこそありがとうございます。今、ガイドラインで授権の過程がオンラインでできるかどうか瀬戸際になってます。
2014-12-08 00:20:19
2コマ目の田中一哉先生は、TorでIP不明な場合に、タイムスタンプ(TS)の並びで利用者特定を提案。IPアドレスを発行するアクセスプロバイダに仮処分をかける。TSの組合せだけで特定を認めた例はないが、IPとTSでは特定できない事案でTSの組合せを加えて特定が認められた例あり。
2014-12-07 10:29:35
応用可能性としては、TS以外の要素、例えば受信サーバの返信通信量とのマッチングを使う事も考えられるとか、偽装ツール以外の海外サーバへの書き込み記録でIPアドレスが開示されない場合などにも使えそうだという。
2014-12-07 10:38:43
3コマ目は情報ネットワーク視座から契約法パラダイム転換に関する考察と題する大久保紀彦先生。要するに強い債権者と弱い債務者という図式を前提としない情報ネットワーク社会には財産法改正要綱仮案の債務不履行の過失責任主義からの転換がマッチするという評価。
2014-12-07 10:54:23
情報ネットワーク社会での契約数の増大、債権者債務者間の立場の互換性、履行の即時化、そして国際的標準への適合性ということから、今、過失責任主義からの転換が時機を得たものだという。
2014-12-07 10:58:05
「アメリカのセーフハーバーは、グーグルやアップルにデータ移転しないとEUが死んでしまうのでやってるだけで、日本はムリでしょう。」 (板倉弁護士) #inlawC
2014-12-07 11:07:35
「カナダの例を見ても分かるように、分野を限って十分性認定を受けるのはありうるが、どうせ交渉のコストはかかるので、やるんだったら大きくとってやったほうが良い。」(板倉弁護士) #inlawC
2014-12-07 11:09:10
今回は初参加なので情報法政策の様々な課題を勉強しにきたわけですが、この個別報告会場、行政法研究者他にいらっしゃるのかな…議論したいけども。報告のおかげでようやく状況がつかめてきたという状態 ##inlawjp
2014-12-07 11:11:00
「十分性認定は、もうちょっとの改正で行けるというところまで行ってから、主権を侵襲されながら、認定を受けるまで続けるのだと思うが…来年度のIT戦略本部の予算に『欧州等との制度の十分性認定に係る交渉等を実施する。』と銘記。大丈夫か?」(板倉弁護士) #inlawC
2014-12-07 11:14:47
パーソナルデータ検討会に出された鈴木先生案の説明。個人データに識別非特定情報をすべて含めること,散在情報を保護対象から明確に外すこと。#inlawC
2014-12-07 11:19:35
処理情報と散在情報の関係は,電磁的記録であるか紙文書であるかという区別とは関係しない。電磁的記録でも散在情報はある。文字列検索でヒットするだけでは個人情報データベース等に該当しない。#inlawC
2014-12-07 11:26:23