20141218_第11回「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」
「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第11回 傍聴ほむ♪ soumu.go.jp/main_sosiki/ke…
2014-12-18 09:21:21凄い 図だ!/人◕ ‿‿ ◕人\!個人情報保護法制の体系と監督機関(イメージ案)資料1-別図1未定稿 pic.twitter.com/XIoJc09nG6
2014-12-18 09:27:01@ulto わざわざピラミッド型にするとは、都庁を権力の象徴にデザインした感覚でしょうか。第三者機関の「民」はどうやって選ばれるのか、事業者は色々なルートから指導が入って大変などなどw
2014-12-18 09:36:06民間部門は第三者機関が監督執行を担い、行政機関・独立行政法人については総務省が中心となって監督執行を行う(これまで通り)という感じだ
2014-12-18 09:58:23宍戸構成員:専門機関は将来の情報コミッショナーとしての可能性を含んでいる記載方法が良いのではないか?例えば情報公開の是非については検討するなど、、、なるほど
2014-12-18 10:02:47佐藤構成員:第三者機関と総務大臣、総務大臣と専門機関の関係性はP.10、P11で明確化されているが、第三者機関と専門機関の関係があるのか?ないのか?
2014-12-18 10:12:30事務局:専門機関は法的には八条機関。総務大臣に対する諮問機関である。であるから直接第三者機関に関係はないが、国民の視点からみても第三者機関と連携すべき点はある。
2014-12-18 10:14:29庄司構成員:公開と保護面からすると総務大臣が第三者機関と専門機関に挟まれたこの図で国民の視点からみてバランスが取れるのか疑問?
2014-12-18 10:17:37宍戸構成員:基本法での第三者機関が民間部門、行政機関、独立行政法人のバランスをとるのは日本の現行個人情報保護法制からくるものである。
2014-12-18 10:20:31宍戸構成員:第三者機関においては行政機関の個人情報保護のノウハウや知見は持つ必要があり、行個法において総務大臣に指摘はできる。ただ、専門機関は行個法、独個法におけるの総務大臣の諮問機関である
2014-12-18 10:25:50必要な連携・関与というのは、第三者機関が法的に行個法独個法においてどう総務大臣に関与するのか?が重要ということだねw /人◕ ‿‿ ◕人\
2014-12-18 10:30:35大谷構成員:宍戸構成員、佐藤構成員、の意見に賛成で、基本法における第三者機関による判り易い個人情報保護制度体系を目指すべき。それを明記してほしい。
2014-12-18 10:34:15松村構成員:将来はA案を目指すのだがとりあえずB案というのは良くない。できること、できないこと、役割、権限のあり方をきちっと考え整理しておくべきだ。
2014-12-18 10:37:00佐藤構成員:独立行政法人と個人特定性低減データの受領者の関係性を検討中と記載されているが、本当に検討中なのか?を明確にして欲しい。
2014-12-18 10:39:34第三者機関の意見交換終了。続いて、中間的な整理 において検討された事項等の整理(案) pic.twitter.com/ROiiG4s8Dz
2014-12-18 10:42:11