於 : イイノホール Room B / 文化庁 文化審議会著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会 第9回 / 傍聴席確保。16:30~ 実況等でツイートが連続する予定です。(一部の方々にはご心配をかけたかもしれませんが、傍聴申請は無事受付ていただけました)
2014-12-25 16:18:31イイノホールなう。クラウド小委第9回が始まりました。今日はこの小委員会の前半(クラウドサービスと著作権の整理)に関する報告書案が文化庁から出てきましたので、その報告書を見るという形になります。多分今日じゃまとまらないのではないかなぁ……
2014-12-25 16:35:41配布資料を軽く眺めたところ、本日は報告書(案)の事務局からの説明があったのちに質疑、最後は文言修正主査一任で終いとなるか、それとももう一回となるかなという感じです。
2014-12-25 16:20:33本日文化庁から提出された「文化審議会著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会 クラウドサービス等と著作権に関する報告書(案)」はこちら→dropbox.com/s/yswk7d37bnx3…
2014-12-25 16:40:22で、公衆用設置自動複製機器該当性についての報告書の文言は……添付の2画像のような形ですな。松田先生の演説は完全にカットされてしまったようで「該当しない」が有識者意見だそうです。それホントに裁判所も採用してくれるの? pic.twitter.com/GrkjKdwywR
2014-12-25 16:29:3216:31 土肥主査 / 定刻につき、まだお見えにならない委員もおられるが、開始したい。本日の会議の公開について異議は? (委員席より異議なしとの声) では本日の会議は公開で。事務局から配布資料の確認をお願いする。
2014-12-25 16:33:0916:33 土肥主査 : 本日の議事内容について確認。「1.クラウドサービスと著作権」「2.その他」の 2 点。クラウドサービスと著作権については前回までに概ねの方向性がまとまったので事務局に報告書の作成をお願いしていた。本日は報告書案がまとまったのでその説明と審議を行う。
2014-12-25 16:36:3617:18 / 土肥主査 : 報告書案についての質疑に入りたい。32ページに及ぶ報告書なので分けて進めたい。まずは第2章の第3節 (報告書10ページ) までで何か質問があれば。
2014-12-25 17:22:2617:20 / 秋山課長補佐 : ヤフー今子委員からの資料 2 の説明を忘れていた。こちらを紹介しても良いか。(土肥主査了承 / 以降、資料 2 の読み上げ - 実況は略)
2014-12-25 17:22:5017:24 / 榊原委員 : 報告書案を受け取ったのは昨日。JEITA 会員社の意見集約ができていないので、この回とは別に意見を言う機会を設けてほしい。また、アクセシビリティに関する部分に関して記述に不満があるので文言の修正をお願いしたい。
2014-12-25 17:27:1117:26 / 土肥主査 : 他にご意見は……榊原委員より指摘のあったアクセシビリティの記述に関して、修正するとしたら当初の経緯を記述して、脚注において検討から外れた経緯を記述することになるが、そうした変更で他の委員からご意見は。
2014-12-25 17:32:3117:29 / 浅石委員 : 共有に関して松田委員・大渕委員から重要な意見があったと記憶。共有した場合は私的複製から外れるという内容と、共有目的で上げる場合は使用者・複製者一致の原則から外れるという趣旨の発言で、報告書の記述は足りないように思うので補足をお願いしたい。
2014-12-25 17:37:1217:35 / 畑委員 : 報告書ではなく今子委員の意見に関して。タイプ 2 が集中管理の対象外と明記する必要はないので、今子委員の意見に反対。
2014-12-25 17:45:3117:37 / 丸橋委員 : 今子委員の意見に賛成。タイプ2は集中管理の対象外となるように明記すべき。またタイプ2で契約が行われている実例は無いという理解。iTunes Match はタイプ 2 としての契約ではなく配信事業者としての契約と理解、この点報告書の変更をお願いしたい。
2014-12-25 17:46:5517:39 / 榊原委員 : 報告書ではイギリス法とカナダ法の紹介だけだが、イギリス・カナダの改定は私的利用だけではなく多岐にわたるのでこの記述では改定が過小評価されないか。またドイツ法等他の紹介もしているのに落ちているのが不満。
2014-12-25 17:57:0917:40 / 椎名委員 : 集中管理スキームは類型の境界にまたがるケースを想定してのものだが、私的範囲を超えた共有が行われる場合も視野に入っている。共有を行う機能が一体となって提供される場合は集中管理の対象と想定されると書いてはどうか。
2014-12-25 17:57:3417:45 / 津田委員 : 機能ではなく行為の実態で評価するものだと理解していたが。家庭内に留まる共有でしか使わない場合は当然私的利用だと思っていたが。
2014-12-25 17:59:2717:48 / 河村委員 : 今子委員の「1.」の意見に賛成。この小委の結論としたものに対して「意見が示された」という記述なのはおかしい。また「2.」についても今子委員の意見に賛成する。
2014-12-25 18:02:37