税制改正大綱まとめ

平成26年12月30日に発表された税制改正大綱について、注目の改正案についてまとめてみました。ただしこれはあくまでも大綱で与党案ということですから、正式には通常国会での審議可決を経てから成立します。大綱のまま行くものもあるとは思いますが、正式決定ではありませんのでご注意くださいませ。
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岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

昨日発表された税制改正大綱について、勝手につぶやいてみます。ただし間違えていけないのは、これはあくまでも与党案であって決定ではない、ということです。そりゃあ国会は与党が押さえておりますが、これで決まったかのような発言は御法度ですね。 #税制改正大綱

2014-12-31 11:12:08
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

日経の記事見出しに「法人減税 稼ぐ企業に恩恵」とありますが、まさにその通り。稼げばそれだけ雇用も増える、賃金も増える。そのための経済施策が必要なのですけどね。それと税制はまた別。 #税制改正大綱

2014-12-31 11:18:43
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

法人の実行税率引き下げですが、実効税率ですから法人税率ではありません。法人税率は、課税所得800万円超の税率が25.5%から23.9%に下がる。中小企業が適用される、800万円以下の軽減税率15%も継続。中小企業にも十分恩恵ありですね。 #税制改正大綱

2014-12-31 11:21:49
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

誤解の多い外形標準課税ですが、これは法人事業税ということで地方税。現行は資本金1億円超の大企業に課税され、給料や借入金、家賃などの「外形」に課税されるために、赤字企業の負担が増えることになります。この税率を上げる。 #税制改正大綱

2014-12-31 11:26:56
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

給料支払い額に課税ということは賃上げに逆行するのでは?と思うのは当然。そのため、賃上げした企業に対しては賃上げ分の一部を課税対象にしない施策を設けるようです。 #税制改正大綱

2014-12-31 11:28:56
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

平成27(2015)年度に3%以上賃上げした企業に対しては、賃上げ分の一部を外形標準課税の課税対象から外すらしい。とは言え、賃上げしたら社会保険負担も増えるし。。。 #税制改正大綱

2014-12-31 11:32:38
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

黒字の青色申告法人が赤字になった場合、黒字の時に納めた法人税を戻してもらえるのが欠損金の繰越控除の制度。控除つまり戻せる黒字額の上限が80%までだったのが65%まで縮小の予定。ただし中小企業は100%黒字額を赤字にぶつけることができます。 #税制改正大綱

2014-12-31 12:26:32
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

法人が受け取る配当金は多くが益金不算入(課税対象から外す)だったのが、株式の保有割合の高低で課税される割合が3段階に。特に保有割合5%未満は80%山友されるようになるので、大企業でもかなりの増税になりそうですね。 #税制改正大綱

2014-12-31 21:13:56
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

新年早々ではありますが、昨年末発表された税制改正大綱のまとめを続けます。ただし、これはあくまでも政府与党案であって決定ではありませんのでご注意ください。通常国会の審議を経てから確定しますので、若干の変化はあると思っていた方が無難です。 #税制改正大綱

2015-01-01 09:16:05
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

青色申告法人の赤字を繰り越せる期間が9年から10年に延長。平成29年4月1日以後に開始する事業年度から、ということなので、一般的には30年3月決算法人から。まだまだ先の予定ですね。 #税制改正大綱

2015-01-01 09:18:58
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

エコカー減税は継続し、さらに燃費性能で減税幅により差をつける方針。ハイブリッド車などは初年度の自動車取得税・重量税が0円つまり100%ですが、燃費基準が古い車だと減税率は20〜25%。軽自動車にもエコカー減税を導入。しかし軽自動車税の値上げ見送り。残念。 #税制改正大綱

2015-01-01 09:28:30
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

地方拠点強化税制の創設。本店を地方に移動し、設備投資をしたり従業員を雇った法人で、その計画の承認を受けた法人は減税に。計画承認がネックになる予感。 #税制改正大綱

2015-01-01 09:32:02
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

医療法改正により、医療法人の分割制度が創設されます。これにより医療法人のM&Aが盛んになるかも。これはほとんどの方には関係ないと思いますが、当事者である医師・歯科医師にはかなり影響が出ると思われます。 #税制改正大綱

2015-01-01 09:34:01
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直しにより、手続委託型輸出物品販売場制度が創設されます。「免税手続カウンター」を販売場に設置することで、外国人向け消費税手続がさらに簡単に。これは大いなる事業機会になるかも。起業のチャンスが増える? #税制改正大綱

2015-01-01 09:36:24
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

これまでは電子書籍や音楽・広告の発信地域が国外であれば消費税は課税されませんでしたが、「役務の提供を受ける者の住所地」で課税されることに。海外の事業者かから提供を受けた国内の事業者が海外事業者に代わって消費税を納税する(リバースチャージ方式)ことになるようです。 #税制改正大綱

2015-01-01 09:48:10
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

ネット配信課税が始まるようになると間違いなくこれまでの価格に消費税が転嫁されるでしょうから、利用者にとって消費税負担増。ネット事業者なども消費税申告の負担が増えますね。#税制改正大綱

2015-01-01 09:51:59
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

海外移住の際、出国時に保有する株式等の未実現利益に対し所得税がかかることに。米国等の出国税に相当するものですね。有価証券等やデリバティブの評価益の合計が1億円以上の場合が対象。5年経って戻ってきたら税金は戻されるようです。 #税制改正大綱

2015-01-01 09:59:14
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

海外にいる親族を扶養控除に入れる規定が厳格化。親族の旅券の写しなどの「親族関係書類」や送金の証拠などの書類がないと扶養にすることができなくなる。これは当然、というよりこれまでがザルだった。これで「海外に扶養家族が何十人もいる」なんてバカなことはなくなって欲しい。 #税制改正大綱

2015-01-01 10:07:54
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

海外から歌手や映画俳優、スポーツ選手などを呼んだ場合、消費税の納税義務が彼らを呼んだ事業者に代わります(リバースチャージ方式)。これまでは本人に納税義務があったため、申告し忘れたケースが見受けられたための改正で、平成28年4月1日以降の予定。 #税制改正大綱

2015-01-01 10:13:45
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

ジュニアNISAが創設されます。親や祖父母が子や孫のために口座を開設すると、毎年80万円まで上場株式等を受け入れることができ、配当や売買益が非課税に。ただし年齢は20歳未満の未成年者が対象で、18歳になるまで払い出せません。 #税制改正大綱

2015-01-01 10:29:08
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

ジュニアNISAは80万円限度なので、これを利用すると贈与税の基礎控除110万円のうち80万円をジュニアNISAで使うことになります。つまり、残りの贈与税非課税枠は30万円に。 #税制改正大綱

2015-01-01 10:31:48
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

大人のNISA(こんな用語はない)は、これまで100万円の非課税枠が120万円に増える予定。金融機関を移したりできるようにはなるのかどうか。 #税制改正大綱

2015-01-01 10:33:58
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

ふるさと納税による個人住民税控除の上限額が1割から2割に。年間5団体までは確定申告不要にも。ふるさと納税するなら平成27年4月1日以後にしましょう。 ただしわざわざ「募集等の事務を適切に」行うよう要請するとの記載があるため、もしかしたら今後景品が縮小するかも。 #税制改正大綱

2015-01-01 10:40:08
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

海外移住で追加。転勤などでいずれ帰国する人には出国時の仮課税は適用されません。ただし納税猶予の届け出が必要。 #税制改正大綱

2015-01-01 12:12:42
岩松正記 (仙台の税理士) @iwamatsumasaki

親や祖父母からの子育て資金1000万円結婚資金300万円までが、無税で贈与できるようになります。期間は平成27年4月1日から平成31年3月31日までで、信託銀行などに信託を設定するのが条件です。私も親や祖父母からもらいたい・・・。 #税制改正大綱

2015-01-01 12:19:18