渡邊芳之先生ynabe39の「いずれにしても素人がウサギを飼ってそれを殺して食べるのが違法ということはないだろう。もちろん倫理的道徳的な問題は別。」
千の風になって。
北海道帯広市 · twilog.org/ynabe39
渡邊 芳之(わたなべ よしゆき、1962年4月22日 - )は日本の心理学者。帯広畜産大学人間科学研究部門(人文社会・体育学分野)教授。博士(心理学・東京国際大学)。 佐藤達哉、尾見康博との共同研究を中心に心理学論、心理学史、人格心理学や血液型性格分類の批判的検討などの分野に論文・著作を持つ。趣味はレコード蒐集。
http://ja.wikipedia.org/wiki/渡邊芳之
渡邊 芳之 -帯広畜産大学-
http://www.obihiro.ac.jp/ichiran/watanabe_yoshiyuki.html
“うさぎを育てて食べたいのですが、食用の子うさぎって 売っているのですか? ... - Yahoo!知恵袋” htn.to/mbsgen
2015-01-10 13:04:52@ynabe39 解釈の誤りと思います。「家畜商」は家畜を商取引するための免許で、自家飼育と関係ありません。2006年といえば動物愛護管理法改正がありますが、「みだりに」動物を殺すことは禁止されていますが、食用や安楽死は含まれず、愛玩動物の食用転用は特に定めがありません。
2015-01-10 13:39:44@ynabe39 ですよねえ。私有財産処分の自由が制限を受けるケースは少なくないとはいえ、そこまで制限しちゃうと猛禽類の食餌調達だって難しくなりますし、弊害が大きくて規制の実効性が失われそうに思います。動物愛護法の法文しか読んでいないので、細則まで調べきれませんでしたが。
2015-01-10 13:53:06「自分の財産を自分で利用する」ことへの制限というのは著しく小さくなってるはず。他人の家畜を屠畜するとか解体して人に食わせるとかいうことには多くの制限があるけれども。
2015-01-10 13:54:12@ynabe39 法律は公と個人との関係性を示すものですからね。道交法でも、私有地内を無免許で自動車を運転しても、咎める法律はありません。
2015-01-10 13:57:43あとは倫理的な問題のみ。「食用にするのでもないのにやたらに殺す」「病気でもないのに趣味で手術する」とかすると「みだりに」に入ってくると思う。
2015-01-10 13:58:12@ynabe39 改正と畜場法で私的なと畜が難しいのは確かですが、同法の改正は平成18年に行われておらず平成18年の施行細則も本件とは関わりが薄そうです。何より知恵袋の回答者さんが「家畜商」を誤解しておられることから、「間違ってんじゃね?」感が強いというのもありまして…
2015-01-10 14:01:41ただいまどきは自分の所有する家畜でも無資格で手術してるのがおおっぴらになると社会通念上なんのお咎めもないということはなさそうとも思う。
2015-01-10 14:04:39@ynabe39 それが違法なら、沖縄でヤギを食べることなんか、みんな違法になってしまいます。沖縄のヤギも「みだりに」食べているわけではなくて、大抵はお祝い事のときだったはず。
2015-01-10 14:10:47ウサギはわからないが、牛豚は畜産法で禁止されてるらしいです。認可が必要らしい。法律上。 RT @ynabe39: いずれにしても素人がウサギを飼ってそれを殺して食べるのが違法ということはないだろう。もちろん倫理的道徳的な問題は別。
2015-01-10 14:19:20