2015.1.12 福島第一原発事故 損害賠償に関連する資料(国会答弁と法律) 中所克博先生のツイートまとめ
- uchida_kawasaki
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原子力損害賠償紛争解決センターが公表した「総括委員会開催結果」の第72回分。10/2と10/16に参議院に質問主意書が提出され、10/10と10/24に内閣が答弁したとの記載を見つけた。場所はココ → mext.go.jp/component/a_me…
2015-01-11 00:05:35掘ってみたところ、参議院の質問主意書のページを見つけた。今回初めて見たが、こんな風になっとるんやな~。トップページはココ → sangiin.go.jp/japanese/joho1…
2015-01-11 00:08:10斜め読みしたところ、質問と答弁はとても重要なものである。原発事故に因り避難中に亡くなった方の死亡慰謝料につき、原子力事故の影響をほぼ一律に5割とするセンター内部文書の存在に関する質疑のようである。斜めではなく、今からじっくり読みたい。
2015-01-11 00:13:33とても不満であるのは、文科省HP中のセンターの頁に、参議院への質問主意書とそれに対する内閣の答弁について何の言及もないこと。質問主意書の提出と答弁がなされたのは紛れもない事実。事実は事実として淡々と報告すべきだろう。情報の散在は、個々の情報の価値を大きく引き下げる。不親切だ!
2015-01-11 00:17:42死亡慰謝料の原発事故寄与度をほぼ一律に5割とするセンターの内部文書。まず内閣は、文書の存在を認めた。そして、この文書の位置づけについては、「複数の仲介委員の間で意見交換が行われた際に、出された意見等を整理するために作成されたもの」と説明した。
2015-01-11 00:24:25「複数の仲介委員の間で意見交換が行われた際に、出された意見等を整理するために作成されたもの」・・・この説明は曖昧である。まず、主語がなく作成主体が不分明である。次に、この文書が所持者の手に渡ったルートについて何も言及がない。この2点が不明なままでは文書の正当な評価もできない。
2015-01-11 00:29:33”基準”めいたものの存在は怖い。類似事案に対し、公平で迅速な認定を可能にする長所がある。反面、依存体質のある判断者が安易に飛びつき、思考停止をもたらして「一丁上がり」式の判断の材料に使われる短所がある。判断者が弁護士であり、第三者としての判断に馴れていない場合は特に怖い。
2015-01-11 00:38:26自然災害と人の不法行為とが競合し、被害者に損害を被らせた場合。当然のように自然災害分と原発事故分の割合を考え、損害を金銭評価した額に後者の割合を乗じる方法で損害認定がなされてきている。抗しがたい潮流だが、本当にこのような思考で良いのか?今一度立ち止まって考えてみる必要がある?
2015-01-11 00:51:17質問主意書13のQ12。内閣の答弁に、「国がこれまで原子力政策を担ってきたことに伴う社会的責任については重く受け止め」とある。ともすれば素通りしてしまいそうだが、「社会的責任」という表現には格別の意味がある。法的責任は原子力事業者たる東電にある、国には社会的責任しかないとの意味。
2015-01-11 00:56:26「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」の第2条。与野党の調整により、土壇場で法文に追加された「国の責務」の条文である。「国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み」、とされている。 → law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H…
2015-01-11 01:00:21忘れた方が大半だと思うが、「平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年八月五日法律第九十一号)」がある。これは原子力損害を被った者に対し、必要に応じて国も仮払金の支払を実施できるようにした法律である。 → law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H…
2015-01-12 21:35:35仮払金の額は、「政令で定める簡易な方法により算定した当該特定原子力損害の概算額に十分の五を下らない政令で定める割合を乗じて得た額」とされている(法4条1項)。仮払いでは迅速性が重要。だから、「簡易な方法により算定」し、その所定割合(但し5/10以上)とした。
2015-01-12 21:39:35「簡易な方法」は、「平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年九月十六日政令第二百九十四号)」の2条2項に定めがある。場所はココ → law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H…
2015-01-12 21:41:34政令2条2項は、「当該額のうち平成二十三年原子力事故による取引の数量の減少等以外の事由により生じたものと認められる額を控除するために相当な額として主務省令で定めるところにより算定した額を控除する」と定めている。つまり、原発事故以外の要因分を控除するぞと言っている。
2015-01-12 21:43:42で、主務省令を見る。「文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則(平成二十三年九月十六日文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)」である。長い長い名前。
2015-01-12 21:44:32ようやく辿り着いた。原発事故以外の分を、主務省令はどの程度差し引くと定めているのか?答えは4条2項にある。「一 請求対象期間のうち平成二十三年八月三十一日以前の期間 十分の一」、「二 請求対象期間のうち平成二十三年九月一日以後の期間 零」と明記されている。
2015-01-12 21:47:13国の仮払金支払は、福島・茨城・栃木・群馬の観光業者を念頭に置いている(政令1条)。当然ながら、これは経済的損害にほかならない。経済的損害の仮払いの際、原発事故以外分の控除割合は10%、しかもH23.8.31までに区切っている。これとのバランスで生命身体損害を考えたとき・・・。
2015-01-12 21:54:11要は、「文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 (平成二十三年九月十六日文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)」の4条2項には使い道がありそうということ。
2015-01-12 21:57:19文科省のHP。原子力損害賠償紛争解決センターの和解事例(和解契約書)が追加されている。今回追加されたのは,事例970から984である。場所はココ → mext.go.jp/a_menu/genshi_…
2015-01-19 17:47:05