野川忍@theophil21氏の語る、「日本の解雇法理、法制」…その特徴は「整理解雇」の時に、露骨にでてくる ほか

> 日本の解雇法制は、単に「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ解雇は無効、という抽象的な内容にとどまっており、その中身は日本社会における労働契約関係の在り方によって規定される面が強い。企業は解雇の自主規制を強大な人事権確保のために維持するのかが問われる。
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theophil21 @theophil21

(1)日経経済教室で整理解雇について二人の経済学者が論じている。ICUの八代尚宏教授は、雇用と賃金が切り離せない関係にあることなどから、整理解雇に金銭解決を導入することを提唱し、一橋大の神林龍准教授は、人事の在り方を総合的に見直す中で整理解雇法制を再構成すべきと主張する。

2010-12-01 16:06:17
theophil21 @theophil21

(2)解雇についてはすでに過去に連続ツイートの中で論じているので繰り返さないが、経済学者の解雇に関する見解には、共通する課題があるように思われるが、それは整理解雇が論じられる場合に特に強く現れることを痛感する。

2010-12-01 16:09:46
theophil21 @theophil21

(3)日本の解雇法理は、企業社会が自ら作り上げた慣行(雇用保障と賃下げまで伴う強大な人事権の取り引き)を法的にアレンジしたものであり、とりわけ整理解雇はその性格が強い。もちろん、中小企業と大企業との間で明確に解雇実務に相違があることは大前提である。

2010-12-01 16:11:49
theophil21 @theophil21

(4)日本の解雇法制は、単に「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ解雇は無効、という抽象的な内容にとどまっており、その中身は日本社会における労働契約関係の在り方によって規定される面が強い。企業は解雇の自主規制を強大な人事権確保のために維持するのかが問われる。

2010-12-01 16:15:27
theophil21 @theophil21

(5)何人かの企業関係者から指摘されたように、おそらく日本の大企業は今後もできる限りの雇用保障を持続しながら、人事権の合理化をはかることを目指すであろう。そうだとすれば、現在の整理解雇に関する判例法理の「四要件ないし四要素」手法は、なお有効であるということになるであろう。

2010-12-01 16:17:54
theophil21 @theophil21

(6)注意すべきは労働側の志向である。現在は、雇用の安定のためにはほとんどのものを犠牲にする、あるいはせざるを得ないという状況にあるように見える。それをどのように変えていくのか、あるいは維持していくのか、労働組合のスタンスも含めて本格的な検討が求められているように思われる。

2010-12-01 16:20:54
theophil21 @theophil21

雇用法制の在り方について積極的に見解を提示している八代尚宏教授の考え方には、確かに賛同できない内容も多い。ただ、八代教授は十分に根拠を示し、対立する考え方にも目配りしたうえで、具体的な提案を行っている。これに反論する側も、反対する具体的な根拠を示し、明確な対案を示すべきであろう。

2010-12-02 10:23:13
theophil21 @theophil21

八代教授に賛同できないのは、理念的には、制度を見る視点について規範と経済合理性とのバランスを欠いていること、具体的提案については、派遣にしても解雇にしても日本に転職市場が成熟していない点を軽視していること。ツイートではここまでしか言えませんが・・・ RT @Haken_Law

2010-12-02 12:08:40