2015.1.22報道【「冠婚葬祭の高額解約手数料は無効」最高裁決定】について 高嶌さんともうれつ先生のツイートまとめ

7
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

「冠婚葬祭の高額解約手数料は無効」最高裁決定→sankei.com/affairs/news/1…

2015-01-22 20:32:20
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

冠婚葬祭大手のセレマに対し,会員が積み立てを中途解約する際に多額の手数料を徴収する条項の有効性が争われた訴訟で、最高裁第3小法廷は,双方の上告を受理しない決定をした。その結果,条項を「無効」として手数料返還を命じた1、2審判決が確定した。

2015-01-22 20:34:54
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

セレマのこの条項は,セレマだけが使っているのではありません。全日本冠婚葬祭互助協会の作った標準契約書を使っている会社(約240社)のすべての契約に使われています。

2015-01-22 20:38:05
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

日本全体で見ると,今回,無効が確定した条項を含む契約は,約2000万件存在すると推定できますので,この判決の影響力はかなり大きいのです。

2015-01-22 20:39:56
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

互助契約とは,葬儀費用を,100回~200回払いで積み立てる内容の契約です。

2015-01-22 20:42:09
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

消費者が互助契約を途中で解約試用とする場合,約款によれば,積立金の中から数千円~数万円が手数料として差し引かれることになっていました。

2015-01-22 20:43:17
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

私が理事長を務めております消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」は,この条項が消費者契約法に違反するとして,条項の使用差止めを求めて提訴していました。

2015-01-22 20:44:07
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

平成23年の京都地裁判決は,解約で生じる損害は振替手数料60円などわずかなのにこれを大幅に上回る解約手数料を取るのは違法と判断し,大阪高裁もほぼ同様の判断を示していました。

2015-01-22 20:48:01
もうれつ先生 @discusao

冠婚葬祭の高額解約手数料は無効  最高裁 sankei.com/affairs/news/1… 大手冠婚葬祭互助会「セレマ」(京都市)の契約条項の有効性が争われた訴訟。条項は社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(東京)の標準約款に基いており、同協会には約240社が加盟、業界の影響が予想される。

2015-01-22 20:41:56
もうれつ先生 @discusao

diamond.jp/articles/-/312… 13年1月30日の記事【大手互助会の裁判敗訴で懸念される解約者の急増】 セレマの解約手数料 例えば「2500円の200回積み立てコース(支払総額50万円)」の場合、支払い1回目から9回目までの間は解約しても契約者へは1円の返金もない。

2015-01-22 20:45:09
もうれつ先生 @discusao

引用続き:10回目の後に解約しても、解約金が2万4650円引かれ、返金額はわずか350円だ。11回目以降は、支払1回ごとに250円の手数料が差し引かれるため、50万円を積み立てた後の解約手数料は実に約7万2000円にも上る。

2015-01-22 20:46:50
もうれつ先生 @discusao

引用続き:だが、大阪高裁は、契約者が解約した際にセレマで生じる損害額は、毎月の積立金を自社の口座に振り替える手数料60円および支払額の通知等で年間約14円にとどまるとして、残る費用を契約者に返還するよう命じた。 ↑これは2013年1月の記事。

2015-01-22 20:48:47
もうれつ先生 @discusao

<そもそも冠婚葬祭互助会の解約手数料が高いのは、セレマに限ったことではない><解約手数料は数万円と少額なため、弁護士費用を払って裁判を起こすわけにもいかず、これまでは契約者が泣き寝入りするケースがほとんどだった。>

2015-01-22 20:52:09
もうれつ先生 @discusao

同様の訴訟 kawabata-law.at.webry.info/201412/article… 【冠婚葬祭会社日本セレモニーに対して解約手数料を取り過ぎとの判決が出される】 消費者支援機構福岡の提訴。積立解約手数料4万円に対し、判決は最高でも4千5百円しか認められないとした。

2015-01-22 20:59:38