チェルノブイリ法とICRP Publ.111と日本の行政と

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原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

ウクライナやベラルーシで所謂チェルノブイリ法ができるまで5年掛かった。その間にソビエト崩壊とかあって、ソ連の体制では無理だったのか、などと思っていたのだけれど 日本国は更に負けてる感

2015-02-12 21:00:20
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

ウクライナやベラルーシでは年1mSvの汚染で避難の権利が発生し、年5mSvを越えると避難が義務的になる。 ICRPの勧告を素直に適用すると、多分そのくらいになる。

2015-02-12 21:02:11
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

我が日本国は年20mSvでも帰還を促し補償も打ち切る勢いだ。 情けないにもほどがある。

2015-02-12 21:03:43
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

放射線の害にはしきい値は存在しないというのが直感とは一致しない科学的な知見。 しきい値がないということは、行政による避難の水準は、行政が住民を大切にするか、その程度の指標となる。

2015-02-12 21:06:14
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

避難の水準を行政がどれだけ住民の健康・命を重視するかという指標と考えて、年20mSvで大丈夫などという国や地域があるか調べてみるといいよ。 ICRP Publ.111 にまとまってる。 jrias.or.jp/books/cat/sub1…

2015-02-12 21:11:39
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

日本人の好きな「世間」では (A 5) 原子力事故または放射線緊急事態によって生じた現存被ばく状況に対する参考レベルの設定に関する限り,過去の経験では,この種の状況を管理するために当局が選定した代表 的な線量値は1 mSv/年に近いか等しいことを示しており,

2015-02-12 21:15:10
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

ICRP Publ.111 付属書 A.2 ビキニ(Bikini) ビキニ環礁への帰還者は,修復活動または島民の行動に関する制限がなければ,残存する汚染によって年間平均4 mSv の線量を受けると考えられている。 ビキニ環礁への帰還はまだできてない。

2015-02-12 21:16:53
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

A.3 マラリンガ(Maralinga) (A 16) 同区域内におけるキャンプは認められないことを警告している。これらの警告表示は概ね道路網に沿っており,継続的な滞在で5 mSv/年を超える線量に至る可能性のあるすべての地域を含んでいる。

2015-02-12 21:17:58
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

A.4 キシュテム(Kyshtym) (A 21) 1990 年代,ロシアの汚染地域における住民の放射線防護に対する判断基準が改訂された。1 mSv/年を超える線量レベルの地域では,防護措置が講じられることになった。

2015-02-12 21:19:45
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

A.5 パロマレス(Palomares) 評価された残存線量が1 mSv/年程度の場合,土地利用の一部制限と追加の特性評価が必要となる。最後に,評価された残存線量が5 mSv/年を超える可能性がある場合,土壌の利用について完全禁止措置が取られる。

2015-02-12 21:19:05
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

A.9 ゴイアニア(Goiania) 外部被ばくに関して採用された判断基準は,屋内では1 mSv,屋外では3mSv とし,内部線量に関する判断基準は1 mSv/年とした。

2015-02-12 21:20:58
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

このゴイアニアの次に 福島 年20mSvで帰還 とか書かれるのは、俺はやだね。

2015-02-12 21:32:32
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

どんな毒物でもそうなんだけど、規制の基準というのは行政がどれくらい住民の健康を重視するかの指標だと思うのよ。 公害とか食品添加物とか、仮令閾値があったとしても、汚染は無いに越したことはない。

2015-02-12 21:34:25