私見:東京都の条例改正の『意図』

 11月版の東京都青少年健全育成条例改正案を調べる内に思ったことを、ある触発を受けてツイッターで発言した。これはその時の僕の発言のまとめである。  各種この件に関する主張・データや、現行条例及び改正条例の原文・議事録を読む内に色々と気がついた事や思うことがあった。どれほど意味があるかは分からないが、主張すること自体にそもそもの意義があると考えたのでまとめておくことにした。この件に関し一人でも多くの方が関心を持ち世に議論を起こしてくれることを期待する。
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おりひな英一 @H_orihina

例の漫画規制条例について、もう手遅れかも知れないけれど、少しだけ言っておきたいことがある。僕が調べた限りでだけど。

2010-12-13 23:23:55
おりひな英一 @H_orihina

青少年健全育成条例の改正って事で、名目は青少年が健全に育成されるようにこの条例を改正するわけだ。で、実際そういう目的の条例だと第1条に描いてある。

2010-12-13 23:27:56
おりひな英一 @H_orihina

「第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行 為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。」これだね。

2010-12-13 23:29:05
おりひな英一 @H_orihina

となると、性表現暴力表現その他反社会的表現の類が果たして「青少年の健全な育成を阻害する」のかどうか、これを検討しなければならない。今回は可決まで急ぎ足だったこともあってか、そんなことされはしなかったように僕は思うけれど。

2010-12-13 23:35:07
おりひな英一 @H_orihina

仮にそういった表現が青少年に有害だとしてみようか。「過激な漫画表現は青少年の健全な育成を妨げるのだ」って風に。でもね、だったらこんな改正なんてそもそも必要ないんだよ。現行の条例にはこんな風に書いてあるからね。

2010-12-13 23:41:13
おりひな英一 @H_orihina

「第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、

2010-12-13 23:44:14
おりひな英一 @H_orihina

又は著しく自殺若しくは犯 罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれが あると認められるもの」

2010-12-13 23:44:26
おりひな英一 @H_orihina

もしもそういう表現が「青少年に有害」だって言い切れるのなら、現行の条文に当てはめて規制することだって東京都は実はできるはずなんだよ。本当に心に何一つ引っ掛かるものなく言い切ってしまえるならね。

2010-12-13 23:48:22
おりひな英一 @H_orihina

まだ話が見えてこないかもしれないから、もう一つ加えて話そうか。今度は改正後の条例の話。良〜く読んでみると、規制対象の設定の仕方が面白いんだよこれ。

2010-12-13 23:51:31
おりひな英一 @H_orihina

「二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、

2010-12-13 23:54:21
おりひな英一 @H_orihina

描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」 この規定は散々あちこちで取り上げられたから実際に読んだことある人も多いだろうね。でも実は、これ以外にも規制対象の規定が書いてあるのは知ってた?

2010-12-13 23:57:14
おりひな英一 @H_orihina

「一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」 これこれ。まあ、さっきのに「二」って書いてあるから「一」があるのは当然なんだけれど、これがどういう意味だか分かるかな?

2010-12-14 00:01:35
おりひな英一 @H_orihina

つまり今回の改正条例は「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」に該当するものの規制とは別に「漫画やアニメ表現の規制」を定めているってことになるよね。

2010-12-14 00:11:12
おりひな英一 @H_orihina

もうちょっと言ってしまうと、「一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」この規定って現行の条文の規定とほぼ同じなんだよね。さっき引用したやつと見比べてもらえば分かると思うけど。

2010-12-14 00:15:22
おりひな英一 @H_orihina

つまり今回の改正条例は、現行の規定に「増設」する形で「漫画・アニメの表現規制」を持ってきたって事だ。今の規定を残しつつ、新しい規制の条文を増やす。勘のいい人ならこれがどういうことか分かってきたんじゃないかな。

2010-12-14 00:20:41
おりひな英一 @H_orihina

要するに、「一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」これの中に「二」で規定されている「漫画やアニメの表現」は含まれない、ってことなんだよ。

2010-12-14 00:24:57
おりひな英一 @H_orihina

長かったけどようやくさっきの話と繋がったね。つまりね、漫画やアニメの表現が「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害する」とは言い切れないんだよ、東京都は。

2010-12-14 00:32:31
おりひな英一 @H_orihina

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html ここの第8回専門部会の議事録を読んで見るとそれが分かりやすいかもね。直接は勿論言ってないんだけど。

2010-12-14 00:39:59
おりひな英一 @H_orihina

規制を推進する側にとって、やっぱり漫画・アニメの表現が「青少年に有害であること」の明確な証拠が無いのってどこまで行っても厳しいものがあったんだろうね。それが示せないから、現行の条例のままじゃどうしても漫画やアニメを規制対象に指定しにくかった。

2010-12-14 00:46:49
おりひな英一 @H_orihina

だからこそ、今回の改正条例ではわざわざ漫画・アニメの表現規制を「増設」してきた。それらが「一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」であろうがなかろうがお構いなしに規制できるようにね。

2010-12-14 00:52:44
おりひな英一 @H_orihina

規制派にとってずっとネックだった反対派の「証拠不十分論」を回避するための抜け穴作り、それが今回の改正条例の「不可解な」規制対象の設定の仕方の意図だ。

2010-12-14 00:57:38
おりひな英一 @H_orihina

整理しようか。現行の条例では漫画やアニメの表現をその対象として含むことは困難である。なぜならばその「有害性」を裏付ける客観的な証拠や統計データが存在しないからだ。

2010-12-14 01:01:17
おりひな英一 @H_orihina

そこで今回の改正条例では、現行の規定をほぼそのまま「一」として残しつつ、まったく新しい規定として「二」の「漫画・アニメの表現規制」の規定を増設するという方法に出た。

2010-12-14 01:06:36
おりひな英一 @H_orihina

その理由は、「一」の規定に当てはまる「有害性」を客観的な証拠を示さずとも、つまりそれらを必要とせずに「二」の規定で漫画・アニメの表現を取り締まることを可能にするためである。

2010-12-14 01:09:22
おりひな英一 @H_orihina

さて、ここまでの事から一つ明らかになったことがある。それは、結局のところ今回の改正条例の「漫画・アニメの表現規制」の規定には、それを行うだけの正当性が見当たらないということだ。

2010-12-14 01:13:30