権利と義務の基準

ICRP勧告、労災の基準、避難の権利と義務
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原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

ICRP勧告の公衆被ばくの上限は、社会的に利益があっても、それを超える状況が続くことは容t認されとないであろう水準の少し下。容認される範囲であれば、できるだけ高い数値の方が社会的利益にはなるだろうという考え方から出てくる数値なんですよ。それで年に1mSv。

2015-03-15 15:51:12
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

自然状態でも毎年たくさんの人が死にます。そこで放射線を利用する際に「増える」死者はどこまで容認されるのか。 用もない放射線であれば0であるのは明白なので、社会的利益に見合うリスクを探るという作業。それに対する世界中のいろいろな立場の専門家が議論した結果が年に1mSv。

2015-03-15 15:56:03
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

そういう基準だから過去の原子力施設の事故や核兵器による汚染に伴う避難の典型的な水準にもなる。 1990年勧告以前であれば年5mSv、以降は年1mSv。

2015-03-15 16:34:26
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

避難の強制は個人の自由との衝突となる。個人の自由が強ければ水準は上がるだろう。 対して賠償や救済の基準は、人権意識が高いほど下がるだろう。 被ばくに対する強制と救済の2重の基準の間の開きは重要だ。

2015-03-15 16:38:17
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

開きが無ければ賠償や救済を渋ってとみて良い。と思う。

2015-03-15 16:55:03
原田 裕史 🥚 🧷 @harada_hirofumi

日本では開きがない。 ウクライナやベラルーシの所謂チェルノブイリ法では避難の権利と義務の間に差をつけている。

2015-03-15 16:56:47