「震災がれき広域処理」に関する住民監査請求(富山国際大学現代社会学部紀要 第6巻:2014年3月:富山国際大学准教授:後藤智)

「広域処理」の「必要性」や「経済的妥当性」、「手続きの妥当性」については検証していないが、放射性物質に係る従来の法規制との「整合性」および地方自治や住民監査請求の「在り方」について検証した重要な論文。(以降は抜粋)
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あざらしサラダ @azarashi_salad

【重要、必見】「震災がれき広域処理」に関する住民監査請求(富山国際大学現代社会学部紀要 第6巻:2014年3月:富山国際大学准教授:後藤智) tuins.ac.jp/library/pdf/20…

2015-03-23 18:41:50
あざらしサラダ @azarashi_salad

「広域処理」の「必要性」や「経済的妥当性」、「手続きの妥当性」については検証していないが、放射性物質に係る従来の法規制との「整合性」および地方自治や住民監査請求の「在り方」について検証した重要な論文。(以降は抜粋)twitter.com/azarashi_salad…

2015-03-23 18:42:30
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)賛成論または推進論は、広域処理の必要性を強調する。批判論または反対論は、①その必要性自体に疑問があり、②経済面からの妥当性もなく、③国の広域処理方針決定に関係自治体や住民の手続参加がなく、正当性に疑問がある、といった指摘を行っている。

2015-03-23 18:42:44
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)科学的な検証に耐えうるかという観点からは、私見によれば、広域処理への賛成論・推進論よりも、批判・反対論の論拠のほうが、より具体的な傾聴に値する議論を展開しているように思われる。

2015-03-23 18:42:52
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)そもそも、国がいう(広域がれき処理の)必要性それ自体が否定されるのであれば、その余の事柄を検討するまでもなく、広域処理を行う論拠はなくなるともいえるのであるから、この必要性論の当否の検証はきわめて重要である。

2015-03-23 18:43:00
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)放射性物質汚染対処特措法は、こうした「法の空白」を埋めるために、慌ただしく設けられた法律である。ただし、急遽制定された「特措法」であるので、これを恒久法化していくうえでは、一定の見直しが求められよう。

2015-03-23 18:43:12
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)とくに、放射性物質によって汚染された物を取り扱わないとしてきたこれまでの廃掃法の原則を、いわば破ってしまうことになるということについては、問題がないとはいえない。

2015-03-23 18:43:19
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)特別管理廃棄物である汚泥が含まれ、かつ、広域処理の対象から除外されているとされる津波堆積物が、可燃系混合物に付着したまま富山県内に持ち込まれる蓋然性は高く、もし含まれているとすれば、上記覚書に反するということになろう。

2015-03-23 18:43:27
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)委託契約や再委託契約の当事者である富山県等がそれらは含まれていないというならば、自らそのことを立証し、県民・住民に説明すべきと考えられる。

2015-03-23 18:43:34
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)にもかかわらず、かかる立証や説明をしないまま委託契約・再委託契約を締結し、それに伴う一定の支出を行ったことは、違法または不当な財務会計上の行為というべきではなかろうか。

2015-03-23 18:43:41
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)富山市の山本地区の場合は、協定に基づく確認事項に想定されていない、実質的には「特定一般廃棄物」に等しい廃棄物が搬入されようとしているのであるから、それが協定違反行為とならないためには、少なくともこれに関する地区住民と行政との再協議または再確認が必要となるのではなかろうか。

2015-03-23 18:43:50
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)廃掃法 6 条の 2 第 2 項は、「震災がれき」の「広域処理」の法的根拠とはなりえず、それを行うことは違法の誹りを免れない。

2015-03-23 18:44:02
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)「震災がれき」の広域処理は廃掃法が認めるものではないと考えられるのである。したがって、そのような行為に対し、地方公共団体が債務負担行為や支出を行うことも、違法と評価されることになる。

2015-03-23 18:44:09
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)違法な再々委任か否かの点にしても、請求人の主張に個別的、具体的な反論を行うのではなく、国の解釈をただそのまま伝えるという監査請求人の態度にも問題がないとはいえない。

2015-03-23 18:44:18
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)国の解釈に自治体が異論を挟むのは、現実問題としては難しいであろうが、この件に関しては自治体が国の解釈に縛られるというわけではない。かりに請求人の主張を認めないにしても、その場合、監査委員はより丁寧に反論を行うことが求められよう。

2015-03-23 18:44:27
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)監査委員自らが、請求人の主張内容について自覚的、内在的な検討を怠り、国のいうがまま、なすがままの態度をとるとすれば、それこそ地方自治の破壊または空洞化になりかねないのであるから、それは避けねばならない。

2015-03-23 18:44:35
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)原子炉等規制法や放射線障害防止法などこれまでの日本の法制度では、放射性物質は、「その場で処理する」ことが原則とされてきた。放射性物質の拡散をさせず、管理区域内で厳重に管理するのが基本とされてきたのである。

2015-03-23 18:44:41
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)つまり、放射性物質はできるだけコンパクトにして閉じ込めるべきなのであって、東日本大震災によって広範囲に飛び散った放射性物質については、ますはそれをしっかり集めて、保管することを考えるべきだったということができよう。

2015-03-23 18:44:48
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)この原則に対するいわば例外として、原子炉等規制法の 1995年改正による「クリアランス制度」が導入されている。

2015-03-23 18:44:56
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)この制度は、原子力施設等の解体により出てきた多量の廃資材の「有効利用を図る」ため、「放射能濃度が著しく低いことを保安院が確認した場合には、再生利用等ができる」としたものである。

2015-03-23 18:45:05
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)「震災がれき」の広域処理については、結局のところ、国民・住民に対する十分で正確な情報が示された上での国民的議論とはならなかった。その状況は、福島第 1 原発事故前の「安全神話」の作られ方と似ている。

2015-03-23 18:45:11
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)それにかかわる登場人物の顔ぶれも同じように思われる。相変わらず「原子力ムラの住人たち」による「情報操作」がなされているのかもしれない。

2015-03-23 18:45:18
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)かくして「震災がれき」広域処理は進められてしまった。この過程自体が、民主主義、住民自治の実現の困難さの問題を提起しているといえる。

2015-03-23 18:45:25
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)他方で、この問題を契機に、たとえば生活環境をめぐる課題や、食の安全とか子どもの健康の問題を考えたり、特定秘密保護法制定にかかわって民主主義の大切さを意識し話し合うようになったりと、個々人の多様な繋がりあいができてきているということもまた事実である。

2015-03-23 18:45:34
あざらしサラダ @azarashi_salad

引用)そうした人びとのなかから、今回の住民監査請求の請求人のような「ものいう住民」が出てくるのだとも考えられる。

2015-03-23 18:45:40