自民党憲法改正PRマンガ冊子「ほのぼの一家の憲法改正ってなあに?」/内容の疑問点メモ
自民党の憲法改正PRマンガ冊子のPDF jimin.ncss.nifty.com/pdf/pamphlet/k… 内容の妥当性は置いといて、漫画としての緩急や読みやすさはきちんと出来ていると思います。「改正を心配する若年・主婦層」を強く意識した話の入り方。国民投票で「18歳以下」の票をとても欲しがっている。
2015-04-29 12:01:52これは竹宮惠子先生名付けるところの「機能漫画」というやつ。広告漫画などなんらかの主張・目的のために描かれる漫画だ。> 自民党憲法改正推進本部制作のPRマンガ「ほのぼの一家の憲法改正ってなあに?」の構造分析 togetter.com/li/814867 @togetter_jp
2015-05-01 08:45:59広告漫画なら傑作もあるが、政治プロパガンダ漫画に傑作は多分ない。特定の結論に強引に誘導する漫画になるからだ。これは左右を問わない。> 自民党憲法改正推進本部制作のPRマンガ「ほのぼの一家の憲法改正ってなあに?」の構造分析 togetter.com/li/814867
2015-05-01 08:49:43(RT)「機能漫画」と言うのは、個の作品として”傑作”である必要は無いのですよね。面白いとかつまらないとか「意識」をする前に最後まで読めてしまう事が重要で、その方が「機能」を果たせる。 自民憲法マンガは「こわがり」感覚をフックにしていて、”買ってはいけない”的手法に近い。
2015-05-01 10:37:39@uorya_0hashi なんとなく怖がらせて、最後は良い話でまとめて読後感は良く…ウンチク漫画や広告系PR漫画のスタイルそのまま、と言う感じではありますね。人権に就いての言及など人によって違和感を感じるでしょうが、漫画が内容から明後日なギャグを連発して「薄めている」感も。
2015-05-01 11:15:18戦後日本は「ポツダム宣言受諾」から始まる
続)とりあえず疑問点のメモ。 ●ハーグ条約に触れながら(p16)ポツダム宣言「受諾」に触れていない。憲法”改正”の前提根拠。 (続
2015-04-29 12:18:44参考ページ 国立国会図書館:日本国憲法の誕生
(憲法成立経緯の詳細な解説)
「日本国憲法の制定には、国の外からと内からの双方の力が働いている。
外からの力とは、日本の敗戦により、「ポツダム宣言」を実施するために必要な措置をとる連合国最高司令官のもとで、大日本帝国憲法(明治憲法)の変革が求められるようになったことである。内からの力とは、戦時中、軍部の行った政治支配によって、敗戦当時、もはや戦前の議会制度をたんに修復させるだけでは、国民の期待する「民主主義」を実現することができないまでに、明治憲法体制は深く傷ついていたことである。」
国立国会図書館:「日本国憲法の誕生」 概説より
二院制は日本側に依る大きな原案変更の一つ
続) ●GHQ原案以降、日本側が時間をかけ様々な修正の手を入れている事のスルー。 「二院制など」を「どうにかねじ込み」(p20)とあるが、重大な変更ですよ。後で「二院制なのに改正発議が厳しい」としているが、、つまり「日本側がそうした」からであって、GHQとは関係ない。
2015-04-29 12:22:32「公共の福祉」と「公益」の違い
続) ●p26-27あたりで「公共の福祉」を「公益」と同義語とし、以降話をすり替えている。 これは自民党憲法草案にも現れている”思想”の反映 。 d.hatena.ne.jp/cannon_cntn/20… (続
2015-04-29 12:26:58[憲][公共の福祉1] 人権の外にあって人権を制約する一般原則であると解する一元的外在制約説は、明治憲法下の「法律の留保」の付された人権保障と同じであり妥当ではない。
2015-04-28 21:53:22アニメ・漫画等の自由という視点で自民党の改憲漫画を読もうとすると、やはり「公共の福祉」を「公益」という言葉で言い換えている点が問題ですね。自民党の憲法改正草案と表現の自由の関係については、この記事を参照して下さい。 wpb.shueisha.co.jp/2013/07/01/201…
2015-04-30 22:27:49「国際人権規約」と日本の批准・実行状況
自民改憲マンガ、p30「公共の福祉」を「公益」と同義にした上で「国際人権規約」を引き「国の安全」や「公の秩序」など”厳密に書いてある”としている部分。 まず国際人権規約とは国連の国際条約。日本は”全体”は批准していない。 ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD…
2015-05-01 13:56:08「国の安全」「公共の秩序」と言った語は「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」の中にある。 mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ki… しかし読めば分かる様にこれは各国政府が「法で人権を制限する場合の許容条件」。 これ以外の理由で制限してはならない、と言う意味。 (続
2015-05-01 14:03:41