丸田祥三裁判、判決の解釈
請求はすべて棄却でした。判決文はまだ未見ですが……。私の力が及ばず、お騒がせしました皆様方に、心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。
2010-12-21 16:26:13「大鷹一郎裁判長は「被写体の選択はアイデアであって表現自体ではない。写真全体から受ける印象は大きく異なる」として請求を棄却した」。 「廃虚写真」の丸田氏敗訴 地裁、類似本差し止め認めず http://paten.to/hdCgcr
2010-12-21 22:09:19「丸田氏側は「それぞれの廃虚を作品で取り扱った先駆者として、営業上の利益を保護されるべきだ」とも主張したが、大鷹裁判長は「被写体発見に多大な労力を要したとしても、他者の撮影を制限することはできない」と退けた」。 http://paten.to/goNqhG
2010-12-21 22:11:42被写体はアイディアとの立場。ちなみにこの論点は18年か19年の新司で出てますね。 RT @patesalo: 「廃虚」写真家の請求棄却=作品集差し止め訴訟-東京地裁 http://paten.to/goNqhG
2010-12-21 22:14:07被写体が既にあるもの(ex.富士山)か新たに作り出されたもの(ex.スイカを切って並べる)かで写真自体の創作性の及ぶ範囲が異なるって見解もあった気がするけど、それよりは、被写体は一切写真自体の創作性とは関係がなく、あとは被写体自体の著作権侵害を問題にすればいい、って方が綺麗かな。
2010-12-21 22:27:23すいか写真事件でも、確かに訴状には写真の著作権の侵害って書いてあるけど、これは実は「写真に写ってる、スイカを切って並べたオブジェ(美術の著作物)」についての権利主張なんだ、と理解して判決することはできなかったんだろうか。著作物の特定は原告の専権で、処分権主義違反なのだろうか。
2010-12-21 22:31:59@kaz_tan 写真は僅かな点に創作性を認めつつ(著作権の成立要件を緩やかに解す)、保護範囲を狭くとって、デッドコピーのような極めて類似性の高いものにのみ侵害を認めるというのはわりと有力かつ通説的だったような記憶がある。そうすると翻案はどうなるんだ?という疑問が浮かぶけど。
2010-12-21 22:33:06そもそも写真の著作物に翻案権侵害はありえないのかも。と一瞬思ったけど、マッド・アマノ事件(コラージュ事件)は写真だっただろうから翻案もああいう事例ならありうるのか(あれは同一性保持権侵害だったはずだが)。
2010-12-21 22:34:30@sophizm スメルゲット事件とかはそんな風に言ってますね。翻案は、例えば、写真の陰影とかブレとかの点を感得できるように模写して水彩画にした、という場合かなあ。
2010-12-21 22:36:07「大鷹一郎裁判長は『同じ被写体でも色合いなどの違いがあり、全体の印象は大きく異なる』と述べ、請求を棄却した」。丸田氏側は控訴の意向、かぁ。 / 廃虚写真の著作権侵害、原告の請求棄却 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://htn.to/iBKpdY
2010-12-22 10:11:36ちょ、記事が短すぎる(笑)。「大鷹一郎裁判長は『被写体の選択はアイデアであって表現自体ではない。写真全体から受ける印象は大きく異なる』として請求を棄却した」。 / asahi.com(朝日新聞社):「廃虚写真」の丸田氏敗訴 地裁、類似本… http://htn.to/gMZS9T
2010-12-22 10:14:29「被写体の選択はアイデアであって、表現それ自体ではない」「白黒とカラーといった違いがある。写真全体の印象は大きく異なる」「被写体発見に多大な労力を要したとしても、他者の撮影を制限することはできない」 / 時事ドットコム:「廃虚」写真家の… http://htn.to/a8sgPb
2010-12-22 10:19:23いやぁ、報道を見る限りは、東京地裁は著作権法のオーソドックスな当てはめをして判断を下したっぽいのう。丸田氏が気の毒なくらいバッサリだー。
2010-12-22 10:20:57「東京地裁は『被写体の選択はアイデアであって、表現ではなく、写真の構図は表現上の本質的特徴ではない』などと指摘」。 / FNNニュース: 「廃虚」写真で損害賠... http://htn.to/dhte8d
2010-12-22 10:24:16@himagine_no9 一般不法行為ともされなかったんですね お気の毒ではありますがまあしょうがないでしょうね 外から見えるところにある物を特定のアングルから写真を撮る権利を独占させるわけにもいかないし
2010-12-22 10:24:49「写真の構図は表現上の本質的特徴ではない」 →構図くらいは似ていても著作権侵害には当たらない(依拠性の如何によっては‥‥みたいな判断はされてないのかな?)
2010-12-22 10:25:12@kurikiyo そうですね‥‥裁判が始まった頃にコラムで採り上げたときにも書いたんですが、著作権法では丸田氏の思いまでは保護してくれないんですよねぇ。
2010-12-22 10:26:46「被写体発見に多大な労力を要したとしても、他者の撮影を制限することはできない」って判示のあたりは、「額に汗」をバッサリやってるし。(これもオーソドックスな判断。)
2010-12-22 10:27:43@himagine_no9 著作権法の範囲外はしょうがないとしても一般不法行為として大岡裁きみたいなやり方もあったとは思いますが
2010-12-22 10:29:17白黒とカラーの違いも、やはり司法判断に影響するのだねぇ。両者の写真をモノクロ化して比較した丸田氏の気持ちは分からないでもないけど、表現の比較とは言い難いところもあるからなぁ。
2010-12-22 10:29:53@kurikiyo 近年の裁判の傾向としてはそれもありかと思ったのですが、思いのほかバッサリと棄却されてしまいましたね‥‥。
2010-12-22 10:31:14構図などを分析するのには有効な手法だとは思う。著作権とは別に。 RT @himagine_no9: 白黒とカラーの違いも、やはり司法判断に影響するのだねぇ。両者の写真をモノクロ化して比較した丸田氏の気持ちは分からないでもないけど、表現の比較とは言い難いところもあるからなぁ。
2010-12-22 10:33:53谷分さんの言った通りでしたね…。丸田氏が気の毒 RT @himagine_no9: いやぁ、報道を見る限りは、東京地裁は著作権法のオーソドックスな当てはめをして判断を下したっぽいのう。丸田氏が気の毒なくらいバッサリだー。
2010-12-22 10:45:19