勝手に命名!しろくまゼミ第二回~立憲主義とは~
- Hicetubique0ham
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憲法学者の限界! アメリカが「世界の警察官」をやめた今、日本はどう生きるのかを考えるべき bit.ly/1MgrG9Y 高橋洋一氏の論説。「もはや世界が変わっているときに、日本でしか通用しないような「立憲主義」を振りかざすのは、国益を損なうだろう。」
2015-06-08 08:06:37賛同できるところもあるが立憲主義の理解が雑すぎる。 立憲主義が左派の憲法改正反対のロジックだなんてトンデモない>RT
2015-06-08 08:14:21立憲主義者の言葉 「私のような醒めた人間は,9条が日本国憲法の輝きではないこと,戦勝国が敗戦国に対して課したペナルティだということを知っている。”平和”というタームから非武装中立を連想することのイマジネーションの貧困さを知っている」(阪本昌成『憲法1』) 改憲反対左翼にみえる?
2015-06-08 08:19:27@eis_baerchen しろくま先生は立憲主義をどのようなものと考えられますか?政治家の説明ではなくて、専門家の先生の意見を聞きたいです。
2015-06-08 08:23:57@eis_baerchen なるほど。その定義によれば左右問わず合意がとれると思います。これは左派のいう「立憲主義は権力者の暴走を止めるための仕組み」とはどのように違うのですか?
2015-06-08 08:30:07@Hicetubique0ham もちろん右派も「権力者が暴走していい」とは考えていないので,その意味では同じですね。「憲法に反することを国家権力はできない」というのは当然のことです。 ただし,立憲主義は改憲を禁ずるわけではありません(ここがポイントでしょうか)。
2015-06-08 08:34:05@eis_baerchen 左派の言う立憲主義は、改憲・解釈変更への危機意識が背景としてあるということですね。この主張の問題点はどこにあるのでしょうか。
2015-06-08 08:41:31@Hicetubique0ham えーっとどの主張でしょうか? 左派の主張でしょうか? 危機意識を持つこと自体は何の問題もないと思いますし,解釈でつきすすむのは立憲主義の危機であるという左派の主張はその通りですね。
2015-06-08 08:45:30@Hicetubique0ham 解釈と改憲と無視を混同しているのが問題なのです。「解釈の(憲法の許容する範囲での)変更」にはなんの問題もありませんし,「憲法の(国民の自由を侵害しない)改正」にもなんの問題もありません。「憲法を超える解釈(実は憲法無視)」が問題なのです。
2015-06-08 08:48:20@eis_baerchen すみません、前のツイートは左派の、と言う意味でした。しろくま先生は解釈変更と、憲法無視の境界はどこにあると考えられていますか?例えば日本の集団的自衛権の解釈変更について、どこからが憲法を超える解釈になりうるでしょうか。
2015-06-08 08:52:16@Hicetubique0ham 法規の言語の意味を超えたらいけません。おいらは集団的個別的で自衛権を区別しませんので,自衛権は有しているとしてもまったく問題ないと思いますが,軍を保有したり行使したりすることは憲法的に問題と考えますね。早急な改憲が必要です。あとは安定性の問題です
2015-06-08 08:57:48@eis_baerchen なるほど、そういう意味では憲法に明示されない自衛隊の方が、集団的自衛権の解釈変更よりも立憲主義的には問題があるということですね。
2015-06-08 09:07:04@Hicetubique0ham 法的安定性です。許される範囲の解釈としても,長年積み重ねてきた法解釈からいきなり大幅に異なる解釈をとることが法的安定性を傷つけないかということです。法は規範ですから文言変更がなくても規範変更がある場合の是非です。
2015-06-08 09:11:23@eis_baerchen なるほど、時の政権が前例に伴わない解釈変更をさせないための仕組みということでしょうか。
2015-06-08 09:19:13@Hicetubique0ham いえ,別に前例がなくても,解釈が変更されてもいいんですけど,(憲法にかぎらず)規範が大幅にかわるのなら問題です。関与プレイヤーの予測可能性を害します。(ちょっと例を2つ続けます)
2015-06-08 09:21:41@Hicetubique0ham 例1)鉄道営業法は制止を無視して婦人用車両に入る罪を規定していますが,国土交通省も鉄道各社も女性専用車両はこれに当たらないと解釈しています。ところがある日突然「女性専用車両に入ったら犯罪とする法がある。単なる解釈変更だ」と立件されては困ります。
2015-06-08 09:23:24@Hicetubique0ham 例2)野球のプレイヤーはルールの規定とおおよその慣習と審判によってストライクゾーンを判断していますが,審判が「ルールの範囲内だ」といって慣習をやぶり,6回裏から急にストライクゾーンを急に大幅変更するとプレイに支障をきたします。
2015-06-08 09:26:02@Hicetubique0ham というように,ルールは「文言を超えてはいけない」の他に「安定的に行われてきた解釈があるのなら,その安定性を損なわないように気をつけなければならない」(法的安定性)のです。そこは今回の集団的自衛権の問題でもなお議論できるところでしょう。
2015-06-08 09:28:36@eis_baerchen ポイントは従来の解釈に比べて新しい解釈がどの程度大きく異なっているかということですね。 あまりに激しい解釈変更は望ましくないと。
2015-06-08 09:32:51@eis_baerchen ありがとうございました。一連のやりとりで立憲主義についての理解が深まりました。
2015-06-08 10:00:06@Hicetubique0ham まあ,立憲主義そのものの解説になっていたかは怪しいですけども(汗) 阪本昌成『新・近代立憲主義を読み直す』や同『法の支配』あたりも参考にしてください。
2015-06-08 10:04:24