国家の正当防衛とフルスペックの自衛権

個別自衛権と集団的自衛権についての対話集
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高島章 @BarlKarth

tv-asahi.co.jp/hst/info/enque… 西南学院大学法学部教授・齊藤芳浩氏 この記述が一番分かりやすく面白い。かつ標準的。

2015-06-16 00:39:12
高島章 @BarlKarth

集団的自衛権が自然権でないというのは、それ自体納得できる立論だろう。さらに付け加えれば、自国自衛の場合、正当防衛の要件である「不正の侵害」が認められるのに対し、他衛(集団的自衛権)の場合「不正」の要件を満たさない場合が多いし、そもそも、「正戦論」自体に問題があるという点がある

2015-06-16 01:03:46
高島章 @BarlKarth

大臣の判断をもう少し信用してはどうか(それが民主主義であり、たいていの国はそうしている)。 九州大学大学院法学研究院准教授・井上武史氏 tv-asahi.co.jp/hst/info/enque…

2015-06-16 01:21:37
峯尾聡太 @mist88mist

@BarlKarth 正当防衛だと自己防衛と他者防衛を分けていないように思えるのですが、個別的自衛権が自然権として当然に許され、集団的自衛権は許されないとするのはよくわかりません。正当防衛=自衛権だとすると、フルスペックの自衛権を認めるべきだとなりませんか

2015-06-16 12:23:49
高島章 @BarlKarth

@mist88mist 刑法上の正当防衛ですが,「正当防衛に歴史がない,といわれる」(団藤)と言うくらいに,その自然法的・自然権的性格は自明でしょう。「自分に(違法な)侵害が加えられたら反撃する」というのは,それこそ本能であり,なtちゅーあ であ ざっへでしょう。

2015-06-16 12:40:13
高島章 @BarlKarth

@mist88mist 自己防衛でなくても,自分の親や子ども兄弟であれば,やはり自然法・自然権で説明できる。

2015-06-16 12:41:35
高島章 @BarlKarth

@mist88mist しかし,「仲の良い友達」程度の他者はどうか? 自然権では認めがたいように思えます。恐らく,外国の刑法では「他者防衛」を認めない法制もあると思います。

2015-06-16 12:43:37
高島章 @BarlKarth

@mist88mist 自己防衛としての正当防衛は「歴史がない」と言われるくらいですが,「他者防衛権(集団的自衛権)」はどうかというと,第2次大戦後に議論されはじめ,定式化されてもののようです。「書かれざる法(実定放火されなくても存在する法)」ではなく,実定法で初めて認められ

2015-06-16 12:47:24
高島章 @BarlKarth

@mist88mist たもののように思えます。確かに,国連憲章は「固有の権利」としていますが,南米同盟の要請や国連安保理事会の拒否権のせめぎ合いから生まれた「政治的美称」という面が強いように思えます。

2015-06-16 12:49:27
高島章 @BarlKarth

@mist88mist それから前に述べたのですが,「自国自衛権」であれば,正当防衛の要件である「不正の侵害」を吟味するなんてことは,ナンセンスですが,「他国防衛権」であれば「当該他国に対する侵害」が「不正(違法)」であるかが問題となるでしょう。

2015-06-16 12:53:29
高島章 @BarlKarth

@mist88mist 「正当防衛(第三者防衛)」とパラレルに考えるならばそうなるはずです。

2015-06-16 12:54:16
峯尾聡太 @mist88mist

@BarlKarth 返信ありがとうございます。無学ゆえ、咀嚼しながら考えたいと思います。取り急ぎ、お礼まで。

2015-06-16 13:07:33
峯尾聡太 @mist88mist

@BarlKarth 「他者防衛」については、津田重憲先生の論文が見つかりました。他者防衛は、「わが国やドイツだけではなく、スイス 刑法典、オーストリア刑法典、ギリシア刑法典など、多数の国で認められている。」とのことです。urx2.nu/lMXG

2015-06-16 13:09:28
高島章 @BarlKarth

これは確立した政府解釈だった(2003年7月15日政府答弁書より)。 早稲田大学法学学術院教授・水島朝穂氏tv-asahi.co.jp/hst/info/enque… 浅野善治 合憲論への反論か?

2015-06-16 00:12:35
峯尾聡太 @mist88mist

@BarlKarth asaho.com/jpn/bkno/2015/… 水島先生のHP/木村先生への反論。射程として、浅野説に届かない。浅野説は、集団的自衛権の範疇の中に、「真に国家の存立を守るために必要な範囲に留まっている限りにおいて」、日本も行使しうるものがあるとするもの。

2015-06-16 13:19:24
峯尾聡太 @mist88mist

@BarlKarth となるとすると、政府は、従前の解釈の枠内で、日本が行使できる集団的自衛権を発見してしまったわけで、個別的自衛権○集団的自衛権×とする旧来の反論では足らないのではと思っています。

2015-06-16 13:21:47