風営法改正審議会書き起こしツイートを見つけたのでまとめてみた

まとめて読みたかった自分用やな
1
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

さて、本日は参院内閣委員会で改正風営法の審議。連続投稿が続きますので悪しからず。

2015-06-16 10:02:58
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員「ダンスに着目する規制を改めたという理解で良いか?」:山谷大臣「この改正法案が成立すれば風営法からダンスと言う文言はすべてなくなる。」

2015-06-16 10:04:54
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員「今回の改正が遊興を認める方向とした理由」:山谷委員長「国民によるナイトライフの充実の声が高まっている事に対する対応。このためダンスに限らず遊興全般について飲食店が提供できるよう新たに営業種を作った」

2015-06-16 10:06:27
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員「これまで深夜にライブを提供してきた飲食店は(厳密には違反だが)、新たな許可対象となるのか?」:辻局長「全く規制がないのではなく、許可を受けた方に許可をすることとさせて頂いた」

2015-06-16 10:08:44
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員「新たに許可取得をしなければならないとなれば、規制緩和ではなく規制強化といわれかねない。解釈運用基準の中で明確化し、いきなり取締りではなくシッカリと指導のご配慮を」:辻局長「改正法成立の場合には広く意見を伺った上で、解釈運用基準に明記したい。また指導→罰則適用としたい」

2015-06-16 10:10:52
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員「遊興の定義は?」:次局長「営業者の積極的な働きかけで客に遊ばせる行為に限られる」→小坂議員「周りから全然判らないという行為が出ている」

2015-06-16 10:11:35
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員(判例を挙げながら法の「明確性の原則」を説明)→「曖昧な摘発はないようにお願いしたい」

2015-06-16 10:13:27
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員「飲食店&カラオケ店によるカラオケ大会の主催の扱いは?」:辻局長「(解釈運用基準を引用し)このようなサービスを深夜において種類を提供する飲食店で提供すれば、一般論とすれば対象。カラオケ店においてカラオケ大会があった場合も、店の積極的な関与があれば対象」

2015-06-16 10:15:31
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員「飲食を伴う屋外イベントや屋外コンサートは?飲食店を利用した結婚式二次会のダンスパーティは?」:辻局長「一般論としては、年に一度数時間程度行われる、もしくは非営利のイベントは規制対象とならない」

2015-06-16 10:17:20
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員「屋外イベントは郊外で行われる。もし許可取得を求められれば対象地域とならない。その辺りも運用基準で明確化して欲しい。カラオケ店でのイベントでも年一回程度だと対象にならないのか?その辺りを明確する努力、明確性の原則の担保に努めてほしい」:辻局長「解釈運用基準に明記したい」

2015-06-16 10:19:46
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員「4号営業の削除によってダンス講師の指導が遊興にあたらないものという事を確認したい。また地域とコミュニケーションを取りながら進めて欲しい」:辻局長「改正法が成立したのちにはそうしたい」(ダンス講師に関する答弁がないようだ)

2015-06-16 10:21:28
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員「日本舞踊を提供する割烹料亭は現時点で風営法の範疇となっているか?」:局長「風営法は料亭そのものを規制しているのではないが、営業の如何によっては規制の対象となる」

2015-06-16 10:23:58
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

小坂議員「日本文化の場であるので、解釈運用基準の中で健全な楽しみの場であると明確にして頂きたい。ちなみに他の法律における遊興の定義は、現在、風営法運用基準が示しているような広い範囲を示しているものではない。風営法に関しても間違っても警察の恣意運用がなきよう明確にして頂きたい」

2015-06-16 10:26:31
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

尾立議員(民主)「特定遊興飲食店営業とはどのようなものか?」:山谷委員長「設備を設けて深夜に亘って客に遊興&酒類を伴う飲食を提供する営業。騒音や店舗外での酔客の問題があり、今回の改正にあたっては深夜・遊興・飲食の3要素での規制を提案させて頂いた」

2015-06-16 10:30:49
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

尾立議員「遊興について改めて定義を」:山谷委員長「現行法でも既に使用されており、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊ばせる行為。(その後解釈運用基準の定める具体例を説明)。この度の改正案の特定遊興飲食店営業においても同じ解釈が適用されるものと思う。」

2015-06-16 10:32:39
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

尾立議員「何をさせればダンスをさせる事になる?設備とはどの程度のものを指すのか?」:辻局長「一般論としては、いわゆるクラブのように音楽や照明、DJによる客への呼びかけなどがあれば遊興にあたる。設備とは、こうした営業を営むに足りると判断され、ある程度の期間にわたり反復利用されるもの

2015-06-16 10:34:19
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

尾立議員「単にCDをかけるだけ。人が介在しない場合にはあたらない?」、辻局長「BGMをかけるだけ、TVが流れているだけは遊興にあたらない」。尾立議員「ピアノバーでピアノ演奏するは?」:辻局長「生演奏については楽器の種類、人数に拠らず遊興にあたる」

2015-06-16 10:35:43
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

尾立議員「BGMのようにピアノ演奏がある場合もあるが、どのように切り分けられるのか?」、辻局長「生演奏に関しては演奏者がその場にいる以上、客の反応に合わせて演奏をすることが出来る。なので楽器、人数によらず遊興」:尾立議員「生の人間がいると該当するで良いか?」:局長「そう解する所」

2015-06-16 10:37:19
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

辻局長 ホテルの広間で行うカウントダウンイベント→反復継続性がなければ該当しない 野外コンサート→設備&深夜に亘って営業を行えば該当、設備は反復継続利用が前提 ホテルバーでの生演奏→該当する カラオケbox→機材のみの設置は対象外 映画館→飲食店にはあたらないと解釈

2015-06-16 10:40:49
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

辻局長「 寄席を提供しながら飲食→遊興にあたる …が、映画館と同様に客席の客席は飲食に当たらない場合もある。

2015-06-16 10:41:58
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

うむ、細かかったけど、尾立議員、いい仕事したな。

2015-06-16 10:42:25
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

映画館の客席は飲食の場所として判断されず、飲食店に当たらないという主張は、新しいな。(…てか、これ言っちゃうとほかの営業種も同じような主張をし始めて、揉めそうな予感がするのだが)

2015-06-16 10:43:54
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

尾立議員「これまでも様々な意見に丁寧に当たって来た。研究会の形をとるかどうかは別として、適切な指導をして参りたい」(…どうでしょ、僕は本件に関して彼らが丁寧に当たって来たという記憶はないが・笑)

2015-06-16 10:45:18
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

尾立議員「警察庁に相談窓口の設置は?」:山谷委員長「ご指摘踏まえまして、事業者への窓口の検討を指導して参りたい」

2015-06-16 10:46:26
1 ・・ 5 次へ