作詞作曲に絡まない実演家は、他の実演家が持ち歌をカヴァーしても、法的、権利的には無関係であることが確認される。
書きました>持ち歌の不本意なカバーをされた時に歌手は法律的に何ができるのか?(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyosh…
2015-06-18 14:25:49作詞作曲に絡まない実演家は、他の実演家が持ち歌をカヴァーしても、法的、権利的には無関係であることが確認される。 持ち歌の不本意なカバーをされた時に歌手は法律的に何ができるのか?(栗原潔) - Yahoo!ニュース twitter.com/kurikiyo/statu…
2015-06-18 22:15:36それでは、初出の録音を行った実演家の楽曲に対する貢献が報われない、と考えられるなら、初出の録音を行った実演家が作詞作曲の一部権利を得るような著作権契約を録音時に結ぶようにすれば良いのではないかと思う。これは実際に、ロック・バンドの中などで行われていることでもあるだろう。
2015-06-18 22:26:59こないだ出てきて、気になっていた話。「男がつらいよ」はJASRAC全信託で、それなりの数のカヴァー・ヴァージョンが録音されている。玉置浩二さんのもある。 youtube.com/watch?v=tMbWQf… twitter.com/pikaluck/statu…
2015-06-18 22:40:28@kentarotakahash ひばりさんの他、『男はつらいよ』も2011年時点では新録音の許可がおりない、ということがありました(「日本クラウン」管理)。これは(歌唱者)本人の意志とは関係なく、「周りの配慮」ということでしたが・・・。
2015-06-12 05:14:04中川敬さんもソロ・アルバムに「男はつらいよ」を収録しているが、でも、インスト・ヴァージョンだな。
2015-06-18 22:42:42とすると、この場合はなぜ、新録音の許可が降りなかったんだろうか? twitter.com/pikaluck/statu…
2015-06-18 22:45:34歌ってはならない、みたいなことがあった訳ではない? QT @soulflowerunion @kentarotakahash インストです。
2015-06-18 22:46:32@kentarotakahash いやいや、全然。インストにしたかったからインストにしただけです。この曲の歌入りがダメとか、そんなことはないでしょう。結構カヴァーされてますよ。
2015-06-18 22:49:03ちなみに旧著作権法はまだ生きてますので、1970年までに固定されたものに関しては、実演家の没後30年までは保護されることになる。
2015-06-18 22:51:21だから、仮に坊屋三郎の戦中の音源を使おうとするときには2032年まではレコード会社に専属契約に関する権利の有無の照会と許諾を得なければならないわけだ。ただし、それはあまりにも不法なのでと言う事で、昭和46の旧法改正時に上限を2020年と定めた。この規定はあと5年で消えるわけだ。
2015-06-18 23:03:00では、現行法施行以後に発表された1972年の山本リンダの「どうにもとまならない」は50年後の2022年で歌唱に関する著作隣接権は消えてしまう事になる。旧法では実演家の没後だったのが新法では発表から50年に変わったのだ。
2015-06-18 23:19:41この旧法は欧米との差異があって、それを是正するために欧米並みの新法に変えたはずで、少し前に話題になったがビートルズの初期の音源はそろそろPDになり始める。ところで坊屋さんはPDではないが、ご存命でご長命な方の戦前音源は「新法」が適用されるのでPDになると言うねじれた現象になる
2015-06-18 23:24:17ところが、例えばご長命な方が本年にお亡くなりになった場合は新法適用でPDであった筈の音源が何故か旧法適用で「没後30年」ルールが適用になってしまう。
2015-06-18 23:25:58< 実演についての旧法上の著作権の存続期問は、実演家の死後三〇年であり、著作権法(昭和四五年法律第四八号。以下「現行法」という。)の施行日である昭和四六年一月一日現在において、本件実演についての旧法上の歌唱の著作権はいずれも存続していたから、 >
2015-06-18 23:32:19< この著作権は、現行法上、著作隣接権として保護される(現行法附則二条三項)。右著作隣接権の存続期間は、現行法附則一五条二項により、旧法上の保護期間である実演家の死後三〇年であり、現行法の施行日から起算して五〇年を経過する日である西暦二〇二〇年一二月三一日を上限とする。>
2015-06-18 23:32:40出典はこれです。 【事件名】「懐メロ」のCD輸入販売事件 【年月日】平成11年4月14日 東京地裁 平成10年(ワ)第13872号 著作隣接権侵害差止等請求事件 translan.com/jucc/precedent…
2015-06-18 23:34:00であるからして、「なお、旧著作権法(明治32年)では歌唱も著作物のひとつとされていました。なので、歌唱は著作物であると決めてもよいのですが、今はそうなってないということです。」と言う所がどうなのか正直気になるところである。 twitter.com/kurikiyo/statu…
2015-06-18 23:41:33ふとyoutubeで軍歌SP音源を検索してみたら、音を悪くしたりエコーを掛けたりと、彼らなりのコピーガードを掛けているようだwwww こういう人たちに著作権や著作隣接権を説くのは至難の業だなぁ。。。
2015-06-18 23:47:51@yatsuhashi99 決められた事を守ろう、モラルを考えよう、と言うのは無く、「近頃は権利権利ばかりで」とか「軍歌は日本の精神である」とかですから、あーこういメンタルの人が満鉄線爆破したり盧溝橋で越境しちゃうんだろうなとw
2015-06-18 23:56:09