過去の名曲カヴァーがややこしくなる例

旧法の影響で、現在JASRAC全信託だからといって安心はできない、という例
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まとめ 遅くやって来る人たちがいる〜カルメン・マキ/キノコ・ホテル騒動の続き 話題が日本の音楽業界、日本のロックの現状、右左のイデオロギーの話などにシフトしてきたようですので、別にまとめました。 108828 pv 246 44 users 617
谷瀬未紀 @pikaluck

@kentarotakahash 渥美清さんの「代表作」ということで、亡くなってからしばらく、許可しないようにしてたようでした(窓口の職員さんは何とか出来ないか頑張ってくれたのですが・・・)。喪があけたのか、我々のように無名の者には歌わせたくなかったのか・・・。

2015-06-19 00:34:59
kentarotakahashi @kentarotakahash

「リンゴ追分」はJASRACに全信託されているので、使用料を払えば、誰でもカヴァーできるはず。そういえば、3年くらい前に、アラゲホンジのアルバムで「リンゴ追分」を録音した。コレ→ amazon.co.jp/gp/product/B00… twitter.com/bluetone_/stat…

2015-06-20 09:51:04
ぶるーとーん @bluetone_

美空ひばりのリンゴ追分は旧法時代の曲だから、美空ひばりにも差止請求権があるけど、カルメン・マキの曲は新法時代の曲だから差止請求権は存在しない。くどいようだけど、文句があるならカヴァー者ではなく許諾を出したクニ河内さんに文句言いなさい。「断りもなくなぜ許諾したのか無礼者!」とね

2015-06-20 09:40:23
kentarotakahashi @kentarotakahash

「上を向いて歩こう」は少し特殊で、僕も最近、教えてもらったのだが、JASRACは部分信託。録音権は信託されていないので、カヴァーをレコーディングするには、永六輔さん、中村八大さんの遺族の許諾が必要になります。 twitter.com/minoru12/statu…

2015-06-20 09:56:57
kentarotakahashi @kentarotakahash

これに関していえば、もちろん著作権はありません。が、著作権法だけが法律ではない。このカヴァー・ヴァージョンの内容は、オリジナル歌手である坂本九の名誉を毀損するものだ、として遺族が訴えを起こす権利は当然ながら、担保されている。 twitter.com/tsuharayasumi/…

2015-06-20 10:10:47
津原泰水(やすみ) @tsuharayasumi

坂本九とそのご遺族に「上を向いて歩こう」の権利は無いとでも? いちおう視聴しての感想ですが、キノコホテルさんがああも下手糞じゃなかったら、特に問題は起きなかったのでは。そしてキノコホテルさんは、なんでまたマキさんの曲をカバーしたの? マキさん依存の話題づくりでは……?

2015-06-18 10:19:24
kentarotakahashi @kentarotakahash

JASRACに全信託されていて、著作権的には誰もが使用料を払えばカヴァーを録音利用できるはずの美空ひばりさんや渥美清さんの持ち歌が、時として、使用できないという事態に陥るのは、関係者のこの点への配慮の結果と思われる。

2015-06-20 10:16:59
kentarotakahashi @kentarotakahash

というのが、僕の認識なのだけれど、間違ってたら、栗原さんや小倉さんあたりが指摘してくれるでしょう。

2015-06-20 10:17:19
谷瀬未紀 @pikaluck

@kentarotakahash はい、「上を向いて歩こう」は八大コーポレーション(息子さんが社長)で録音許可申請できます。昨日も重版の承諾もらったところです。歌詞カードなどJASRACへの出版申請は別途必要。

2015-06-20 13:58:55
保利透 @ぐらもくらぶ @polyfar

@kentarotakahash ですから作曲の米山正夫がコロムビアの専属になってますから、コロムビアに専属解放の交渉をしないとジャスラックは許諾しませんって。

2015-06-20 11:08:56
kentarotakahashi @kentarotakahash

JASRACに全信託しているにもかかわらず、コロムビアが作家との専属契約に基づく許諾権を持つのでしょうか? QT @polyfar @kentarotakahash 作曲の米山正夫がコロムビアの専属になってますから、コロムビアに専属解放の交渉をしないとジャスラックは許諾しません

2015-06-20 15:41:01
kentarotakahashi @kentarotakahash

JASRACへの信託というのは、著作権の譲渡だから(ただし契約期間があり、契約解除もできる)、録音権も信託している場合、出版社であるコロムビアに録音利用の許諾権が残っているとは思えないのだが(作家には人格権にもとづく権利は残っている) @polyfar

2015-06-20 15:45:01
kentarotakahashi @kentarotakahash

ありがとうございます。実例確認できました。QT @pikaluck @kentarotakahash はい、「上を向いて歩こう」は八大コーポレーション(息子さんが社長)で録音許可申請できます。昨日も重版の承諾もらったところです。歌詞カードなどJASRACへの出版申請は別途必要。

2015-06-20 15:46:55
保利透 @ぐらもくらぶ @polyfar

古い時代の作詞作曲家はレコード会社専属なので、残っていると思います。 それと、著作権料はジャスラックではなくレコード会社支払いと言う場合もあるので、そこを明確にしないとジャスラックは許諾をくれません。 twitter.com/kentarotakahas…

2015-06-20 15:50:05
保利透 @ぐらもくらぶ @polyfar

過去の契約書を確認しましたが、やはり確かに著作権料をジャスラックではなくコロムビア支払いの物がいくつもありました。専属契約の明らかな物ですね。リイシューの場合はこれに別途音源使用料が追加されます。このモデルは各社大体同じです。 twitter.com/kentarotakahas…

2015-06-20 16:04:16
kentarotakahashi @kentarotakahash

専属契約は現在でもあると思いますが、著作権者である作詞作曲家が特定のレコード会社と専属契約を結んでいる場合でも、それに基づく録音利用の制限ができるのは、初出の録音から3年間のはずです。(JASRAC著作権信託契約約款 11条2) twitter.com/polyfar/status…

2015-06-20 17:29:05
kentarotakahashi @kentarotakahash

これは著作権法の69条とも結びつく規定ですから、1950年代に美空ひばりさんが録音した楽曲が、現在も作家の専属契約によって、録音利用が制限されるということはあり得ない(JASRACに録音権を信託している場合)ように思われるのですが? @polifar

2015-06-20 17:32:48
kentarotakahashi @kentarotakahash

録音の使用料をJASRACに支払わない楽曲は、JASRACが録音権を管理していないはずです。が、JASRACとの信託契約は楽曲ごとに異なる契約にすることは出来ないので、同じ出版社で曲の録音権を信託したりしなかったりは出来ません。 twitter.com/polyfar/status…

2015-06-20 17:39:14
kentarotakahashi @kentarotakahash

ですので、録音の使用料をJASRACに払う曲と別の会社に支払う曲を同じ出版社が取り扱っているということはないのではないでしょうか。違う事業者である必要あるはずです(一口にコロムビアといっても、異なるのコロムビア系列の事業者であるとか) @polyfar

2015-06-20 17:44:44
保利透 @ぐらもくらぶ @polyfar

リイシューの場合「音源使用料」「管理楽曲独占解放料」そして、楽曲によって「著作権使用料」がレーベルより請求されています。このうち「著作権使用料」以外は今回の話とは完全に切り離せるのですが、ともかく「どちらが払うか」は確認させられます twitter.com/kentarotakahas…

2015-06-20 17:44:40
保利透 @ぐらもくらぶ @polyfar

そんなことはないです。先ほどの3種の使用料は同一の部門から請求が来ます。 twitter.com/kentarotakahas…

2015-06-20 17:46:45
kentarotakahashi @kentarotakahash

なるほど。ということは多分、著作権法の69条の規定が及ばない楽曲の場合は、JASRACへの全信託とされていても、録音権についてはJASRACに全権移譲されている訳ではなく、専属契約に基づく制限が効く、ということなのですね。 twitter.com/polyfar/status…

2015-06-20 17:54:14
保利透 @ぐらもくらぶ @polyfar

あと、これは今出典が明示できませんが、昭和45年に改正前の旧法の影響もあるかもしれません。先日もツイートしたのですが、去年の物故者には没後30年ルールが適用され、現在存命の方の戦前楽曲は固定後50年ルールでPDになる捩れもあります twitter.com/kentarotakahas…

2015-06-20 17:57:26
kentarotakahashi @kentarotakahash

ようやく分かりました。著作権法の69条は昭和45年制定で、それ以前にレコード化されていた曲のうち、作家の専属契約があったものについては、JASRACへの全信託となっていても、録音権は実質、JASRAC管理ではないのだな。 @polyfar

2015-06-20 17:58:40
保利透 @ぐらもくらぶ @polyfar

その辺が古い曲に関しては意外と複雑なのです。方程式を一度覚えると編成は楽なのですが。 いちばんいいのは、ここに挙げられている使用実績の方に聞いてみるのが正しい情報が得られるかもしれません www2.jasrac.or.jp/eJwid/main.jsp… twitter.com/kentarotakahas…

2015-06-20 18:04:35