派遣法改悪論の誤解を解く!派遣法改正を細かく見てみた

派遣法改正に反対的な立場の方にこそ読んでもらいたい。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/gaiyou_2.pdf 続きを読む
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山内 栄人 @kaizenyamanouch

この項目も 派遣法改悪反対と言われる方は何をもって反対なのかを示すべきだと思います。これも私には理解ができないものです。

2015-07-07 09:39:43
山内 栄人 @kaizenyamanouch

4項目移行はまた、午後に。

2015-07-07 09:40:37
山内 栄人 @kaizenyamanouch

さて、誰が読むか全く未知数ですが、後半戦も続けます。午前中より派遣法改正の内容をもう1回噛み砕き、反対と言っている方々に質問を投げかけています。

2015-07-07 13:10:48
山内 栄人 @kaizenyamanouch

4.より分かりやすい派遣期間規制への見直し  ここが有る意味一番のポイントだと思っています。 いくつかありますが、26業務制度の廃止。これからいきます。 いわゆる26業務(実際は28業種)が全て廃止され自由化になります。まず、26業務が何たるかを考える必要があります。

2015-07-07 13:13:14
山内 栄人 @kaizenyamanouch

いわゆる26業務は業種を絞って、派遣期間に制限が無いというものという認識が多いですが、実は順番が逆で、派遣のスタートは26業務もっと言えば13業務でした。そして、そのときには臨時・一時的なという派遣の定義は存在しませんでした。

2015-07-07 13:14:58
山内 栄人 @kaizenyamanouch

そもそも、派遣法は派遣労働者の保護を中心に考えた法律ではなく、派遣先正社員(労働者)の雇用を最優先に保護するための法律です。派遣先正社員が解雇されて派遣に置き換えられることが無いように派遣の運用をする原則、それが常用代替防止です。

2015-07-07 13:16:16
山内 栄人 @kaizenyamanouch

常用雇用である派遣先正社員が派遣労働者に代替されることを防止するという考え方。それこそが派遣法のベースなのです。そして通常の会社にはあまりいないような専門的な仕事であれば正社員と混ざることも無いし、社員の首切りなど起こらないという概念で始まったのです。

2015-07-07 13:17:46
山内 栄人 @kaizenyamanouch

ところが、設立当初はOA機器の操作というものは十分な専門性を持っていましたが、今は誰でもパソコンくらい使えます。時代の流れによって何を持って専門的であると区切るのかが難しくなってきたのです。そして、OA機器操作として事務員が大量に派遣される事態となっていました。

2015-07-07 13:19:22
山内 栄人 @kaizenyamanouch

当時、私も派遣の営業をしておりました。ある倉庫の伝票を専用ソフトにひたすら入力する業務があり、分当たりキータッチ数とその正誤率で専門性を担保できるか?と労働局に確認しOKといわれており、そのような線引きでやっていた派遣会社もあるでしょう。

2015-07-07 13:20:59
山内 栄人 @kaizenyamanouch

ところが、民主党政権時に当時の長妻厚生労働大臣が法改正をすることなく、勝手に解釈を変えて「26業務適正化プラン」を発動。これによりOA機器操作はパンチャー業務だけでは認められなくなりました。労働局も派遣元も派遣労働者も混乱しました。結果20万人を超える雇い止め。。。

2015-07-07 13:22:27
山内 栄人 @kaizenyamanouch

そんなこんなで自民党政権に戻りますが、いまだに26業務の正しい線引きはあいまいなままで、労働局も指導がシビアになっています。指定業務以外を10%しているかどうかを確認するには長時間の業務確認が必要ですし、ただでさえ少ない指導官を長時間拘束する要因になりかねない現状です。

2015-07-07 13:24:10
山内 栄人 @kaizenyamanouch

簡単に言えば、専門業務で縛るのであれば毎年見直すくらいの状況でなければ専門線なんて担保されなし、その業務だけ期間制限が無いという特例的状況が生まれる故に抜け道を探す派遣元、派遣先がいてもおかしくありません。

2015-07-07 13:25:17
山内 栄人 @kaizenyamanouch

また、現状の26業務は派遣元も派遣先もおおむね3~6ヶ月程度の契約を反復しているだけで、将来の保障を雇用も派遣契約も結んでいるわけではありません。3年と言う上限はありませんが、契約を更新しないなんてことは普通にあります。その際、雇用関係も終了する可能性が高いのです。

2015-07-07 13:26:56
山内 栄人 @kaizenyamanouch

現行法においては、特別保障されるわけでもなく、ズルズルと派遣先の都合で長く使い不要になれば切る。これが26業務の実態であり、これこそ不安定な生涯派遣そのものと私は思うわけです。そかもそんな派遣労働者が40万人。120万人の派遣労働者の約3割です。

2015-07-07 13:28:32
山内 栄人 @kaizenyamanouch

この線引きが難しく、かつ不安定で生涯派遣と反対派が叫ぶど真ん中の状況を改善するのが今回の改正案です。簡単に言えば26業務の撤廃です。業種業務での線引きはしない。全て個人で3年ということです。これは非常にシンプルです。もちろん、建設、港湾、警備など禁止業務はそのままです。

2015-07-07 13:30:06
山内 栄人 @kaizenyamanouch

現状の26業務でいけば、30歳で派遣スタートし、3ヶ月更新を繰り返し、15年経過しても契約終了となるわけです。合法的に雇い止めです。もちろん、労働契約法は改正されていますが、派遣法としはそういう法律です。これは如何なものかと私は思います。あまりにも派遣労働者が守られていない。

2015-07-07 13:34:21
山内 栄人 @kaizenyamanouch

そして、期間制限を業務から個人に変えるお話です。反対派が最も反対するのはここだと思いますが、それには全力で反対です。細かくは日経ビジネスオンライン 非正規ループの突破口にて書かせて頂きましたが、再度ここでも簡単に触れていきたいと思います。

2015-07-07 13:36:29
山内 栄人 @kaizenyamanouch

先に触れたように、派遣法のベースは常用代替防止です。それゆえに、自由化される際も、それをベースに成り立ちました。通常業務を派遣が取っていくと代替が発生することから、派遣は「臨時・一時的な業務」要は「特需業務」にのみ対応するという考え方となりました。

2015-07-07 13:38:02
山内 栄人 @kaizenyamanouch

特需かどうかの判断は人ではなく業務なので原則1年以内。伸びても3年以内の業務を特需と設定し、それ以上の派遣は認めないとしたのです。どこまでも、派遣先正社員(様)の保護のために派遣労働者は虐げられる法律なのです。

2015-07-07 13:39:27
山内 栄人 @kaizenyamanouch

ちなみに、リーマンショック時に「派遣切り」という言葉が良く使われましたが、実に派遣は「特需」「臨時・一時的」なものであり、”切れる”ことを前提としたものです。それは法律も契約もそうです。ある種の特需が終わった状態のあの時に契約が終わって何が悪いのか?という状況でした。

2015-07-07 13:41:26
山内 栄人 @kaizenyamanouch

もちろん、労働基準法も守らずに即解雇などは言語道断であり、そういう会社は追求されるべきですが、全て同一視され非難された経緯がありこれには疑問が残りました。ちなみに、そういった悪質業者の中には特定労働者派遣事業主も含まれています。

2015-07-07 13:43:07
山内 栄人 @kaizenyamanouch

反対派の中には、現行法は業務で3年。それが終われば直接雇用になりやすく変えるべきではない!と言います。先日の法政大学の上西先生ともツイッター上で議論となりましたが、正にここです。ですが、現場から見た場合にこれにはカラクリがあるのです。

2015-07-07 13:44:43
山内 栄人 @kaizenyamanouch

現行法で業務3年の派遣制限を受けた場合に、(1)直接雇用 (2)請負化 (3)社員で代替 (4)廃止 という流れですが、圧倒的に(1)の直接雇用が多いのは事実です。 なら現行のままで良いじゃんとなりますが、そんなことも無いのです。

2015-07-07 13:46:13
山内 栄人 @kaizenyamanouch

現在の法律では業務で縛りますので、派遣できなくなるタイミングでその業務を行っている派遣労働者の在籍期間はバラバラです。最長3年ですが、2年、1年、半年未満とバラバラなのです。そしてそれらを全て切って現場が回れば法の趣旨である臨時・一時的なのですが、多くはそうではない。

2015-07-07 13:47:51
山内 栄人 @kaizenyamanouch

実は、その時点で「特需」にのみ派遣を使っているわけではなく、既に「常用代替防止」は現行法においても機能していないとも言えるわけです。そして、請負化など指揮命令、単価などの問題で困難、社員でまわすのも難しいとなり、直接雇用となるわけです。

2015-07-07 13:49:32