青山正仁
@aoyama333
鉄道に関する技術上の基準を定める省令では、第二十九条に「主として地下式構造の鉄道の駅であって地下にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに長大なトンネル(以下「地下駅等」という。)には」とあるけど、これ地下駅での長大なトンネルなのよね
2015-07-10 20:06:46
青山正仁
@aoyama333
(a)市街地の地下に設けるトンネルであって、一つのトンネルの長さが1.5kmを超えるもの (b)市街地の地下以外に設けるトンネルであって、一つのトンネルの長さが 2kmを超えるもの
2015-07-10 20:09:07
青山正仁
@aoyama333
(c)トンネル内に駅を設置するトンネルであって、次のいずれかに該当するもの ・トンネル内の駅間距離(ホーム端距離をいう。)が1kmを超えるもの ・トンネル端と最寄駅のホーム端との距離が1kmを超えるもの
2015-07-10 20:09:16
青山正仁
@aoyama333
国会会議録検索システムで調べてみると、第070回国会 運輸委員会 第1号(第1号 昭和47年11月7日)で、山田国鉄副総裁が「まあ長大トンネルといいましても定義がございません。全国的にトンネルの数は三千四百ございます。その中でかりに長さが五キロ以上のトンネルを拾ってみますと」
2015-07-10 20:11:43
青山正仁
@aoyama333
と発言し、第070回国会 交通安全対策特別委員会 第2号(昭和47年11月10日)では、磯崎国鉄総裁は「いまお話しのとおり、確かに長大トンネルがふえてまいります。したがって、私どものほうといたしましても、いま実は五キロ以上のトンネルが、いわゆる長大トンネルと申して」と発言
2015-07-10 20:13:45