#TPP での著作権非親告罪化の対象になるものは一体何か? 2014年5月のTPP知財条項リーク文書を元に考察してみた。

タイトルの通り。TPPについての個人的考察。
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まとめ 【著作権法】理解されない非親告罪化 #TPP #著作権 親告罪だから作者から告訴されない限り、警察は動けない? いいえ! 非親告罪になれば、無断転載も無許諾二次創作も、第三者が告発すればドンドン摘発される? いいえ!! 45991 pv 614 39 users 19

まとめ TPP知財条項妥結後、えっちな同人誌はフェアユース規定で守られるのか 赤松先生が動いてくださるなら……、今度も安泰かな! 21164 pv 308 44 users 7

高村武義 #WalkAway @tk_takamura

TPPの非親告罪化について、誤解されている部分が多いのでリーク文書を再確認し、一旦整理しようと思う。出典は”TPP協定知財章第2リーク文書(2014年5月版条文案の著作権保護期間延長、法定賠償、非親告罪化関連部分)” blogos.com/outline/96761/

2015-07-14 10:23:39
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

まずTPPでの著作権非親告罪化の対象になるのは次のものになる。(a)商業的利益か経済的利益のために行われた著作権侵害行為。(b)商業的利益か経済的利益のために行われたのではないが、市場との関係で著作権者又は著作隣接権者の利益に対して実質的に不利な影響を有するもの。

2015-07-14 10:25:13
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

日本は(a)および(b)の条件に対して、”著作権及び著作隣接権侵害に関して、加盟国はこの規定の適用を市場において権利者が著作物を利用する能力に対する影響がある場合に限定できる。”という、非親告罪化の適用範囲限定を求めている。fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/p…

2015-07-14 10:28:01
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

先述した(a)および(b)が、非親告罪化された場合の対象を検証すると、次のようになる。(a)に該当するもの:同人印刷所、同人誌書店、同人DLサイト、サークル(壁…商業目的、中小…営利目的)、企業系即売会、ニコ動、Pixiv、広告で稼ぐ違法動画サイト・UPサイト・UPローダー。

2015-07-14 10:39:28

※ここで言う同人とは二次創作同人を指す。

※ここでいう商業目的とは商業的利益目的を指し、営利目的とは経済的利益を指す。

高村武義 #WalkAway @tk_takamura

(a)に該当するもの追記。広告が掲載されたブログやHPなどで二次創作漫画を連載し、投稿者が広告収入を得ている場合。

2015-07-14 18:31:08
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

(b)に該当するもの:torrentファイル配布サイト。 グレーゾーンになりそうなもの。:来訪者の多い無料二次創作HP(SS投稿サイト”Arcadia”など)や大手画像掲示板。 非親告罪化の対象から外れるもの:レンタル鯖やレンタルHPで展開している、来訪者の少ない無料二次創作HP

2015-07-14 17:55:17

※広告なし、経費は自分持ちの自鯖・レンタル鯖で、二次創作を行っているのなら、権利者に目をつけられる程、来訪者が大量に来ない限り、ほぼ非親告罪化の対象から離れることができるだろう。

※二次創作同人誌はコピー誌か、オフセットでも自分で印刷、製本まですれば発行できるだろうが、即売会が経済的利益目的と見なされる可能性が高いので、流通経路が絶たれるという意味で厳しい。

高村武義 #WalkAway @tk_takamura

逆に多少手を加えれば逃げられそうなのが、アフィサイトだ。最高裁が紹介、参照、論評その他の目的を引用として認めたので、出典の明記などをすると引用の要件を満たす可能性がある。ブログなどで行われる感想記事も同様だ。

2015-07-14 11:09:17
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

これらの非親告罪化適用範囲をどう狭くできるかは、日本の要求である”著作権侵害に関して権利者が著作物を利用する能力に対する影響がある場合に限定できる”をどう定義するかによるだろう。しかし利用する能力の影響については、権利者しか分からないのが実態だ。

2015-07-14 11:13:42
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

一例を上げると、ニコ動にはアイマスとコブラのMADがあるのだが、これに対してコブラの版権管理者である株式会社エイガアルライツの取締役プロデューサー古瀬学は、ビジネスでいい影響を与えているので、積極的に黙認しているという発言をしている。blog.livedoor.jp/nob_kodera/arc…

2015-07-14 11:16:06
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

厳密に言えば、アイマスとコブラのMADは著作権侵害物なのだが、権利者にとって都合の良いので黙認している。無論これとは逆で、侵害物が都合の悪い影響を与えている例も無数にあるだろう。著作権侵害物の権利者が著作物を利用する能力に与える影響を、外部からは判断するのは無理なのだ。

2015-07-14 11:24:26
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

しかし著作権者が外部に対して、著作物の利用を禁止しているのを明示している場合は別だ。例えば小学館や講談社などが公式HPに掲示してある、ネット上での二次創作・二次利用の禁止条文は非親告罪化された場合、侵害物が著作者に影響を与えているという根拠として使われるだろう。黙認ができなくなる

2015-07-14 11:38:17
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

こちらのまとめで出版社の人や漫画家が言ってる様な、”ガイドラインでは禁止してるけど、実は黙認してるよ”という事が今後できなくなる ”芳文社や小学館などの二次創作禁止(?)ガイドラインの真相について、出版社の中の人が解説してくれました” togetter.com/li/399927

2015-07-14 11:44:24

まとめ 芳文社や小学館などの二次創作禁止(?)ガイドラインの真相について、出版社の中の人が解説してくれました。 芳文社や小学館などの一見、二次創作を全面的に禁止しているように読める各社のガイドラインは、健全なファン活動を規制するものではないですよ、という出版社の中の人達(小学館、講談社、少年画報社)の解説。タイバニのサンライズのガイドラインについての解説もあります。 関連:『芳文社のアレ』 http://togetter.com/li/399750      『TPP、著作権問題続報。アメリカから非親告罪化、画像やテキストの全著作物の私的ダウンロードを罰則化の要求出る!』  http://togetter.com/li/242959 【追記】11月2日にINTERNET.Watchに取り上げられました。  『やじうまWatch スターウォーズ新作を伝える記事、趣旨と違うところにツッコミが入りまくる ほか』 http.. 468621 pv 5772 220 users 78

高村武義 #WalkAway @tk_takamura

なお米国の非親告罪は限りなく親告罪に近い。twitter.com/biac_ac/status… … 権利者に捜査への拒否権があるのだ。

2015-07-14 11:44:43
水瀬秋【#敵基地攻撃能力「保有」= #戦争自由化法案】 @biac_ac

米国に親告罪は無いが、事実上日本の親告罪と同じではないか > 「被害者が警察による訴追に協力しようとしない場合は、法律を執行しないことが原則である。」(p97) /米国大使館発行「米国司法制度の概説」 aboutusa.japan.usembassy.gov/pdfs/wwwf-outl… (PDF) #TPP #著作権

2013-03-07 11:27:27
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

加えて米国の著作権法には、著作権同一性保持権がない。トランスフォーマティブ・ユース(元の著作物を改変して利用すること)という考えが、米国のフェアユースでは重視されるので、権利者の意に沿わない改変や、その商業的展開がOKになっている。

2015-07-14 11:51:51

※一部訂正。米国の著作権法には同一性保持権が無いのではなく、ごく一部の作品しか持てないので、事実上無いに等しい。

高村武義 #WalkAway @tk_takamura

商業的なパロディは、第107条にいうフェアユースとなり得るという合衆国最高裁判所判決。softic.or.jp/lib/cases/Camp…  TPP知財条項妥結後、えっちな同人誌はフェアユース規定で守られるのか togetter.com/li/844989

2015-07-14 11:52:52
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

米韓FTAを期に韓国に導入されたフェアユース。 第35条の2(著作物の公正利用)(1) 第23条から35条までに規定された場合以外にも、著作物の通常の利用方法と衝突せず、著作者の合法的な利益を不合理に害しない特定の場合には、著作物を利用できる。

2015-07-14 11:59:08
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

(2) 著作物利用行為が第1項による利用行為であるか否かは次の各号を考慮しなければならない。1.営利または非営利など利用の目的および方法 2.著作物の種類および性格 3.著作物の中の利用された部分が著作物全体で占める分量および比重

2015-07-14 11:59:34
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

4.著作物の利用が著作物の現在または将来の市場や価値に及ぼす影響。 韓国におけるフェアユース導入の議論 rclip.jp/activity/colum… フランス著作権法の二次創作規定とは何か?韓国のフェアユース規定は米韓FTAの帰結か? d.hatena.ne.jp/yuki_takao/201…

2015-07-14 12:05:28
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

”韓国におけるパロディ”米国弁護士 辛昌桓 jpaa.or.jp/activity/publi…

2015-07-14 12:09:51