20150717「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第15回メモ
※個人的メモです。抜け、間違いが多く実況ではありません。
「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第15回 開催案内
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/gyousei_personal/02gyokan06_03000051.html
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石黒猛雄@未来予測
@ulto5
総務省にきまどか☆「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第15回 傍聴ほむ♪ soumu.go.jp/main_sosiki/ke…
2015-07-17 09:29:17
石黒猛雄@未来予測
@ulto5
松村構成員:要配慮個人情報の定義規定を行個法に入れるのは反対である。どこまで透明性を確保すればいいのか?が不明。また収集の際の義務が生ずる。
2015-07-17 10:09:28
石黒猛雄@未来予測
@ulto5
大谷構成員:行個法に要配慮個人情報の定義規定に入れるということは、各行政機関が対応を検討するアクションがひつようになることとなる。行政機関個人情報保護法には容易照合性がないので重複にならないように配慮が必要になる。
2015-07-17 10:17:38
石黒猛雄@未来予測
@ulto5
宍戸先生:要配慮個人情報は差別につながる可能性がある。配慮必要。 TSUTAYAのポイントカードの情報を行政機関が所得して何かやっているといったことにも疑いがかからないように、(個人情報の定義に)配慮が必要。
2015-07-17 10:21:07
石黒猛雄@未来予測
@ulto5
佐藤先生:基本法では、個人が特定できないように加工したものが、匿名加工情報としているが、「容易照合性」という部分がない行個法では匿名加工情報の内容が違ってくるのか?同じか?
2015-07-17 10:24:18
石黒猛雄@未来予測
@ulto5
佐藤先生:行個法において匿名加工情報に出来ないもののネガティブリストが列挙出来るのは?ネガティブリストの作成の際には、個人の権利利益を侵害しない。という記載が必要。
2015-07-17 10:26:35
石黒猛雄@未来予測
@ulto5
佐藤先生:利活用推進で話し合われてきた匿名加工情報であるが、改正案では厳格な規定になった。個人情報を非個人情報と大差ない。行個法で一般人基準としてしまうと行個法の方が基本法より緩い規定になってしまう。
2015-07-17 10:32:36