20150717「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第15回メモ

※個人的メモです。抜け、間違いが多く実況ではありません。 「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第15回 開催案内 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/gyousei_personal/02gyokan06_03000051.html 続きを読む
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石黒猛雄@未来予測 @ulto5

総務省にきまどか☆「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第15回 傍聴ほむ♪ soumu.go.jp/main_sosiki/ke…

2015-07-17 09:29:17
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

始まった /人◕ ‿‿ ◕人\

2015-07-17 09:30:22
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

宍戸先生:1つ目はマイナンバー法との関係で???基本法で個人情報となるものは、行個法でも個人情報なのか?

2015-07-17 09:54:58
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

佐藤先生:同じ質問、基本法と行個法が全く同じというのも困る、

2015-07-17 09:55:57
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

事務局:基本法の状況も見ながら対応したい。

2015-07-17 09:56:27
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

下井構成員:基本法の匿名加工情報と行個の匿名加工情報は同じなのか?

2015-07-17 09:57:51
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

実際には同じにならないみたいだ。(行個法と基本法で違うけど、同じということにする)

2015-07-17 09:59:17
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

下井構成員:行個法では、提供できる加工情報の範囲を行個法ではしっかりと決めて行うべきである。

2015-07-17 10:00:21
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

佐藤構成員:要配慮個人情報、行政機関の受渡しの際、渡せるようにしなくてはならない場合もある。ルールを緩める場合もある。

2015-07-17 10:03:54
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

宍戸先生:要配慮個人情報を行政機関だからといって、行政機関同士が受け渡して良いというわけではない。

2015-07-17 10:05:08
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

事務局:要配慮個人情報の定義規定は行個法に入ります。

2015-07-17 10:07:13
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

松村構成員:要配慮個人情報の定義規定を行個法に入れるのは反対である。どこまで透明性を確保すればいいのか?が不明。また収集の際の義務が生ずる。

2015-07-17 10:09:28
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

松村構成員:要配慮個人情報のファイル簿の公表義務があっても部分的なものになり、そんなものをなぜ収集するんだという話となる。

2015-07-17 10:11:33
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

事務局:行政官の適切な配慮についてはもともと規定があり、それは変わっていない。

2015-07-17 10:12:42
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

基本法でEUとの関係もあり要配慮個人情報に配慮したのと、行個法に要配慮個人情報の定義規定を入れるのは効果が違ってくる。

2015-07-17 10:14:53
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

大谷構成員:行個法に要配慮個人情報の定義規定に入れるということは、各行政機関が対応を検討するアクションがひつようになることとなる。行政機関個人情報保護法には容易照合性がないので重複にならないように配慮が必要になる。

2015-07-17 10:17:38
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

もう一つはわからなかった。

2015-07-17 10:17:53
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

宍戸先生:要配慮個人情報は差別につながる可能性がある。配慮必要。 TSUTAYAのポイントカードの情報を行政機関が所得して何かやっているといったことにも疑いがかからないように、(個人情報の定義に)配慮が必要。

2015-07-17 10:21:07
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

以降、 匿名加工情報についての質疑応答。

2015-07-17 10:21:34
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

佐藤先生:基本法では、個人が特定できないように加工したものが、匿名加工情報としているが、「容易照合性」という部分がない行個法では匿名加工情報の内容が違ってくるのか?同じか?

2015-07-17 10:24:18
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

佐藤先生:行個法において匿名加工情報に出来ないもののネガティブリストが列挙出来るのは?ネガティブリストの作成の際には、個人の権利利益を侵害しない。という記載が必要。

2015-07-17 10:26:35
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

事務局:基本法と同じく通常人基準で復元性がないように匿名加工すれば良いものと考えている。

2015-07-17 10:28:13
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

事務局:匿名加工情報のポジティブリストネガティブリストについては運用上、配慮していく必要がある。

2015-07-17 10:29:20
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

佐藤先生:利活用推進で話し合われてきた匿名加工情報であるが、改正案では厳格な規定になった。個人情報を非個人情報と大差ない。行個法で一般人基準としてしまうと行個法の方が基本法より緩い規定になってしまう。

2015-07-17 10:32:36
石黒猛雄@未来予測 @ulto5

行個法をお手本に各地方自治体が内容を読み取れるのか?

2015-07-17 10:33:48