平成27年 予備 論文 行政法 設問2 答案例

現役未修者でも簡単に書ける答案
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羽廣政男 @m_hahiro

Cの救済は,測量調査をしていないにもかかわらず,是正命令を発すると迫って本件指導をした点の違法を国家賠償請求を認めることにより図るべきであると考える。 以 上

2015-07-22 06:48:23
羽廣政男 @m_hahiro

(5) 思うに,2014年7月,A県外にある他のキャンプ場で河川の急激な増水による事故が発生したことを契機として,A県知事は本件コテージの設置場所について調査した経緯を踏まえると,本件命令自体の違法事由は認められないと考える。

2015-07-22 06:48:10
羽廣政男 @m_hahiro

他方で本件コテージの解体を除却命令を発することにより強制しているのであって,矛盾した行為をしているのであるから,どちらかの行為を違法とすべきである。

2015-07-22 06:47:41
羽廣政男 @m_hahiro

従わなければ建築基準法に基づく是正命令を発すると迫られ,やむなく本件指導に従って本件コテージを改築したことを踏まえると,A県は,一方で本件コテージの改築による存続を是正命令を発すると迫ることにより強制し,

2015-07-22 06:47:28
羽廣政男 @m_hahiro

A県の河川課の担当職員Eは「測量をしないと正確なことは言えないが,今のところ,本件コテージは河川区域外にあると判断している。」旨の回答をしていること,②Cは,本件指導に従うには本件コテージの大規模な改築が必要となり多額の費用を要するため,ちゅうちょしたが,本件指導に

2015-07-22 06:47:13
羽廣政男 @m_hahiro

(4) これを本件についてみるに,①河川法上の問題について,2014年7月に至るまで,A県知事は,指摘をしたことはないばかりか,2013年6月,Cに対し,本件コテージにつき建築基準法違反があるとして是正の指導(本件指導)をした際,

2015-07-22 06:46:45
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 確かに,法律による行政の原理の要請からは,法は平等に適用すべきなので,Cについてだけ容易く特例を認めるべきではない。 (3) しかし,法の平等な適用を否定しても,結果の妥当性を優先すべき場合は,特例を認めるべきである。

2015-07-22 06:46:15
羽廣政男 @m_hahiro

4 私の見解 (1) 本件において,法律による行政の原理の要請と民事法的な利益衡量の結果,個別具体的な事例に即した妥当な解決を図るという要請のどちらを優先すべきかを検討する。

2015-07-22 06:46:02
羽廣政男 @m_hahiro

(3) よって,本件命令が河川法を根拠としたことだけで,本件命令に実体上の違法事由はないという結論にはならない。

2015-07-22 06:44:26
羽廣政男 @m_hahiro

3 Cの反論 (1) 民法第1条第2項は,信義誠実の原則を規定しているところ,このような法の一般原則は,行政上の法律関係についても適用される。 (2) したがって,法律による行政の原理は,個別具体の法律関係において,信義誠実の原則により修正される。

2015-07-22 06:43:08
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 憲法第41条後段により国会は国の唯一の立法機関であり,憲法第73条第1号により内閣は法律を誠実に執行しなければならないので,普通地方公共団体であるA県における行政庁であるA県知事は,法律を誠実に執行しなければならない。

2015-07-22 06:42:43
羽廣政男 @m_hahiro

2 A県知事の主張 (1) 本件命令は,河川法第75条(河川管理者の監督処分)第1号及び同法第26条(工作物の新築等の許可)を根拠とするところ,本件指定に瑕疵はないと仮定する以上,法律による行政の原理からは,実体上の違法事由はないことになる

2015-07-22 06:42:02
羽廣政男 @m_hahiro

第2 〔設問2〕 1 問題の所在 本件命令とは,A県知事によるCに対する,本件コテージの除却命令であるところ,行政手続法上の手続を執った上で発しているので,実体上の違法事由が問題となる。

2015-07-22 06:41:47
羽廣政男 @m_hahiro

平成27年予備試験 論文式試験問題集 [憲法・行政法] [行政法] 参考答案例 自主ゼミの準備段階 短縮版

2015-07-22 06:41:19