要件事実入門(初級者編 岡口基一著)を素材とした予備試験・司法試験・2回試験の学習講座

未修者 は もうこわくない 既修者が持っていたメモの正体だ しかも 既修者が持っていたメモは「梅」だが 岡口のは「松」だ ※松 竹 梅 値段が違う
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羽廣政男 @m_hahiro

被告による対抗要件の具備 確かに 証拠として 不動産履歴事項証明書(登記簿謄本)が提出され そこには「登記」がなされた記載がある しかし 主張としては 原告が否認しているので 『否認』と主張整理する

2015-07-18 11:38:22
羽廣政男 @m_hahiro

命題:1つの物について 所有権は1個しか成立しない 理由:所有権という物権は 物に対する全支配権だから 順位の異なる抵当権が複数成立するのと異なる (所有権の内容) 第二百六条  所有者は、法令の制限内において、自由にその所有『物』の『使用、収益及び処分』をする権利を有する。

2015-07-18 11:31:31
羽廣政男 @m_hahiro

所有権『喪失』の抗弁 ※時系列としては 所有権『消滅』の抗弁といえる場合であっても 所有権『喪失』の抗弁(障害の抗弁)として整理する ※所有権喪失事由となる実体法上の根拠 は 一物一権主義 命題:1つの物について 所有権は1個しか成立しない 理由:所有権という物権は

2015-07-18 11:28:58
羽廣政男 @m_hahiro

被告の2つの選択肢 ①対抗要件の抗弁 ②対抗要件具備による所有権喪失の抗弁 ※二重譲渡されたと主張している場合で 自己が対抗要件を具備しているときは ①ではなく ②を主張するのが 手っ取り早い ですが 『主張』のイニシアチブは『当事者』にあるので 『当事者の主張』に基づき『整理』

2015-07-18 11:24:47
羽廣政男 @m_hahiro

(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその『登記をしなければ、第三者に対抗することができない』。 ※ここで『対抗』とは 主張の意味です

2015-07-18 11:05:44
羽廣政男 @m_hahiro

(物権の設定及び移転) 第百七十六条  物権の設定及び移転は、当事者の『意思表示のみ』によって、その効力を生ずる。 ※意思主義なので 代物弁済による所有権移転の効果 は 所有権移転登記がなくても 発生する 登記は対抗要件に過ぎない (不動産に関する物権の変動の対抗要件)

2015-07-18 11:04:53
羽廣政男 @m_hahiro

しかし  『弁済の効果』と『所有権移転の効果』とは 異なります 『所有権移転の効果』は 482条の問題ではなく 176条の問題です (物権の設定及び移転) 第百七十六条  物権の設定及び移転は、当事者の『意思表示のみ』によって、その効力を生ずる。 ※意思主義なので

2015-07-18 11:02:56
羽廣政男 @m_hahiro

(代物弁済) 第四百八十二条  債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて『他の給付をしたとき』は、その給付は、弁済と同一の効力を有する。 ※『弁済の効果(債務消滅)』としては 『他の給付をしたとき(移転登記)』が必要です(要物性)。

2015-07-18 10:59:56
羽廣政男 @m_hahiro

(特定物の現状による引渡し) 第四百八十三条   『特定物』 当事者が物の個性に着眼 不動産の場合新築マンションでもこれに当たる 『現状』 たとえば 建物から家財用具を搬出しないで 『なければならない』。  『足りる』と解釈する

2015-07-18 10:56:10
羽廣政男 @m_hahiro

不動産売買において売主が負う義務 は 『引渡義務』であって 『明渡義務』ではない (特定物の現状による引渡し) 第四百八十三条  債権の目的が『特定物』の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の『現状』でその物を引き渡さ『なければならない』。

2015-07-18 10:54:16
羽廣政男 @m_hahiro

岡口62頁 2 所有権に基づく土地明渡請求 「引渡し(動産及び不動産)」と「明渡し(不動産のみ)」 民事執行法の条文で確認する

2015-07-18 10:50:30
羽廣政男 @m_hahiro

要件事実入門初級者編(岡口基一) ※カバーをとって 手のひらに のせてみる 軽い この軽さこそ 試験前日の記憶喚起を可能にする つまり 使える その試験には 2回試験も含まれる

2015-07-18 10:45:57
羽廣政男 @m_hahiro

岡口62頁 2 所有権に基づく土地明渡請求

2015-07-18 10:43:25
羽廣政男 @m_hahiro

『特段の事情』は『主要事実説』からは『背信性がないことを根拠付ける事実』です この「ただし書」の「ただし書」として 『背信性を基礎付ける事実』は『背信性』という評価に係る『評価障害事実』となります

2015-07-18 10:41:26
羽廣政男 @m_hahiro

※判例理論により 第2項には「ただし書」があります『無断譲渡・転貸が背信行為と認めるに足らない特段の事情』 ※司法試験過去問です 『特段の事情』は『主要事実説』からは『背信性がないことを根拠付ける事実』です この「ただし書」の「ただし書」として

2015-07-18 10:40:32
羽廣政男 @m_hahiro

(賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第六百十二条  2  賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 ※判例理論により 第2項には「ただし書」があります『無断譲渡・転貸が背任行為と認めるに足らない特段の事情』

2015-07-18 10:38:08
羽廣政男 @m_hahiro

(賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第六百十二条  賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2  賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

2015-07-18 10:36:20
羽廣政男 @m_hahiro

規範的要件の種類 ①多用型 709条の過失 これに対して ②複合型(複数の事実を総合的に評価するもの) 192条の無過失 については 争いがあります 評価根拠事実や評価障害事実は主要事実か間接事実かという争いです

2015-07-18 10:34:17
羽廣政男 @m_hahiro

規範的要件の種類 ①多用型(要件に該当する事実が多様なもの)709条の過失 この場合 過失に該当する具体的事実(速度を落とさなかった)を「主張」しなければなりません すなわち 過失に該当する具体的事実を主張することを要します これに対して ②複合型(複数の事実を総合的に評価)

2015-07-18 10:32:30
羽廣政男 @m_hahiro

したがって 評価根拠事実 と 評価障害事実 とは 両立する

2015-07-18 10:27:05
羽廣政男 @m_hahiro

だとすれば 過失という規範的要件については,事実う要件とパラレルに考え,過失という評価を根拠づける事実こそが主要事実であると考えるべきである(主要事実説)。即時取得を争う者が主張立証責任を負う 逆に 即時取得を主張する者は 抗弁として 評価障害事実につき 主張立証責任を負う

2015-07-18 10:26:33
羽廣政男 @m_hahiro

そもそも 主要事実の明示には これにより攻撃防御の対象を明らかにする役割(機能)がある だとすれば 過失という規範的要件については,事実う要件とパラレルに考え,過失という評価を根拠づける事実こそが主要事実であると考えるべきである(主要事実説)。即時取得を争う者が主張立証責任を負う

2015-07-18 10:25:01
羽廣政男 @m_hahiro

答案例 この点 『評価根拠事実』『評価障害事実』を『間接事実』と考える『間接事実説』がある しかし 『過失は法的判断であって事実ではない』

2015-07-18 10:22:30
羽廣政男 @m_hahiro

※その意味で 岡口説 は 『評価根拠事実』『評価障害事実』を『間接事実』と考える『間接事実説』となる これに対する『答案としての批判』は『過失は法的判断であって事実ではない』というものです 答案例 この点

2015-07-18 10:18:11
羽廣政男 @m_hahiro

※「過失」は「規範的要件」のうち「複合型(複数の事実を総合的に評価するもの)」なので「条文の文字」である「過失」があると主張すれば「主張責任」はクリアーしたものと扱うからである ※その意味で 岡口説 は 『評価根拠事実』『評価障害事実』を『間接事実』と考える『間接事実説』となる

2015-07-18 10:15:55
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