- kinoboriyagi
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@metaldetes @gervillaria 今は査読付き雑誌とか、公表場所にも制限があるんじゃなかったでしたっけ。昔は私費で発行してる雑誌でも良かったらしいけど(オカチョーのミニ人類記載とか……
2015-07-29 14:37:26@irumandal @metaldetes @gervillaria 山本がよく言う査読付きの件、ソースはなんなの…
2015-07-29 14:42:07@irumandal @metaldetes ネットで見れる動物の規約第4版邦訳における条8の2の該当で無効じゃないかな。町村誌を科学を目的とした著作物と見做すか否か。
2015-07-29 14:43:15@metaldetes @echiuni @irumandal @Namichneumon 基本はコレでいいはず>ujssb.org/iczn/index.html。有効な出版物は条8に。現行はこの第4版。最新の最新はICZNのiczn.org/iczn/index.jsp
2015-07-29 14:52:18@gervillaria @irumandal @metaldetes 気になって確認しましたが…条8.2は,そういう趣旨の言明を含む著作物を非公表とみなすというものですね.わざわざそんなの書いてくれないと思いますが….
2015-07-29 14:52:23@echiuni @gervillaria @irumandal @metaldetes なので条8.2に関しては,見做すか否かではなくて,そう書いてあるか否かで決まると思います.
2015-07-29 14:55:11@echiuni @irumandal @metaldetes ん、条8.2は「公的かつ永続的な科学的記録を提供する目的の出版物ではない」&「公的かつ永続的な科学的記録を提供する目的の出版物」であるが、「申し訳ないが記載はNG」というものであれば棄権と見做す、と解釈したのですが。
2015-07-29 14:55:32@gervillaria @irumandal @metaldetes 解釈ミスではないかと思います.「~の目的のために発行するのではないという趣旨の言明を含む著作物は,本規約の意味において公表されたものとならない」ですので,言明を含まなくてはならないです.
2015-07-29 15:01:19@echiuni @irumandal @metaldetes 町村誌って普通巻頭言で出版意図って書いてあるはずなんですよ。それを科学目的と見做すか否かだと。まー、ええです。
2015-07-29 15:04:33@gervillaria @irumandal @metaldetes 条8.1.1の方でしょうか.確かにここは解釈次第な気がしますね.
2015-07-29 15:11:37@echiuni @irumandal @metaldetes 条8.1.1>はい、8.1を受けての8.2ですし。町村誌の出版趣旨なら前書き等の形であるはずで、それには大抵歴史を書き残す使命云々みたいなことしか無いことが多いんです。
2015-07-29 15:22:38@gervillaria うおお,条8.1.1面倒ですね….しかし,言明の有無が効くのは条8.2だけだと思います.というか条8.1.1も言明の有無で決めちゃうと,BHLに載っているような新学名だらけの古い文献から,無効なものが出てくる恐れが….
2015-07-29 15:42:40