「集団的自衛権=自然権」と考えるとしても「条約優位説・同等説」にたつとしても、「集団的自衛権憲法適合性」の議論と全く関係しません

■集団的自衛権の起源と、戦争の克服 - リアリズムと防衛ブログ http://www.riabou.net/entry/2014/08/26/225027 ■集団的自衛権の歴史」を一気に学ぶ / 伊勢崎賢治『戦場からの集団的自衛権入門』から | SYNODOS -シノドス- http://synodos.jp/international/14738 ■なぜ憲法学者は「集団的自衛権」違憲説で一致するか? 木村草太・憲法学者 続きを読む
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juichii meruo @udaijinutaisho

@BarlKarth 憲法と条約の関係はどうなっているんですか。学者でも説が分かれると聞いたのですが、そこを整理して専門家が提示しないと、国連憲章が―という人は減らないんじゃないかと。昔、ISAFに小沢一郎が行きたいといったことがありましたが、あれも国連憲章を根拠にしていた。

2015-08-13 09:58:04
  • 国連憲章テキスト | 国連広報センター
     国連憲章テキスト 第51条
    この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
  • 集団的自衛権の自然権的性格 - 教科書にナイ憲法コーギっ!- Yahoo!ブログ
    国連憲章では個別的・集団的自衛権は「固有の権利」とされる 。中国語(単独或集体自衛之自然権利)・フランス語(droit naturel de legitime defense, individuelle ou collective、しかもフランス語は自衛権ではなく正当防衛権!)正文およびドイツ語訳(das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung)からは字義上、個別的および集団的自衛権は国家の「自然権」としての性格を有することが読み取れるが、これを文字どおり「自然権」と捉えることには、個別的自衛権はともかく、集団的自衛権については国連発足当初から疑問が提起された。すなわち、集団的自衛権という用語が憲章で初めて用いられたことから、この権利は憲章によって新設された権利であるとする見解である(現在、わが政府もこの立場) 。
高島章 @BarlKarth

ろくでのなし子の直弟子第3号(ろくでなし夫) キリスト教ルター派原理主義者 にいがた東響コーラス団員

d.hatena.ne.jp/Barl-Karth/

高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho その話は、結構難しいですね。論理的には、憲法優位説・同等説・条約優位説の3説があります。 事柄は会社の契約になぞらえることができます。

2015-08-13 13:45:49
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho 例えば「平和産業株式会社」という法人があるとします。業務は「金属加工業」とします。当該会社は定款でや社是で「我が社は、決してパチンコ玉を製造販売しない」と規定しているとしますね。ところが3代目の馬鹿社長が定款・社是に違反し

2015-08-13 13:48:36
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho 「株式会社カジノ産業」と「パチンコ玉200万発」を販売する契約を交わしてしまった。このような場合、どう考えたらよいのか(契約は有効か無効か)

2015-08-13 13:51:03
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho 「条約優位説」は「契約が有効」と考えます。「平和産業株式会社」は「社是・定款」を理由として契約は無効と抗弁できません。

2015-08-13 13:52:39
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho この考え方はある意味とても分かりやすいものでしょう。「契約は履行せらるべし」というのは自然法的原理です。契約を結ぶ会社としてはいちいち契約相手方の定款とか社是とかを調べる義務はないでしょう。「自分たちの都合で契約を反故にするとは何事か!」というのは

2015-08-13 13:55:56
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho 常識的にみて正当な言い分です。このような考え方が条約優位説です。

2015-08-13 14:01:23
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho のみならず、「条約優位説」は馬鹿社長の「パチンコ玉販売契約」の締結により、「社是・定款は変更され、我が社はパチンコ玉を他社に販売できる」と考えるのです。

2015-08-13 14:08:48
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho 「憲法優位説」はこれと反対に考えます。「馬鹿社長」が勝手に締結した契約は無効であり、「カジノ産業」にパチンコ玉を販売する義務はない、という考えです。「わが社の定款・社是はカジノ産業も少し調べれば分かるだろう」みたいなことが論拠になる。

2015-08-13 14:11:23
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho あるいは「馬鹿社長の一存でわが社の定款や社是が変更されては株主や社員に申し訳が立たない」という論拠もあるでしょう。

2015-08-13 14:12:24
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho 「条約・憲法同位説」は契約法的(国際法的)には、パチンコ玉供給契約は有効である。しかし、「社是・定款」も重要である(馬鹿社長の勝手な契約で社是・定款が無効になるわけではない)。だから、契約法的(国際法)には「社是・定款を変更してカジノ産業との

2015-08-13 14:16:45
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho 契約を履行しなければならない」

2015-08-13 14:17:08
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho 馬鹿社長の株主や社員に対する義務(国内法的)として、「パチンコ玉供給契約を合意解除しなければならない」ということになります。

2015-08-13 14:18:55
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho 以上、三説を解説しましたが「集団的自衛権は合憲か否か」はこれらの「国際法と憲法の優劣」とは全く関係がない話です。従前の政府見解も同様です。また、安倍政権下における政府解釈の「合憲説」でもこのような議論はされていません。

2015-08-13 14:21:19
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho 「自然権」とか「国連憲章」を持ち出して「集団的自衛権は合憲」ということをネトウヨみたいなツイートしていますが、「集団的自衛権=自然権」と考えるとしても「条約優位説・同等説」にたつとしても、「集団的自衛権憲法適合性」の議論と全く関係しません。

2015-08-13 14:23:40
高島章 @BarlKarth

@udaijinutaisho 例えば高校の校則で「生徒のバイク免許取得禁止」があったとします。しかし、道交法では16歳以上であればバイク免許は取得できます。「高校の校則は道交法違反だから無効」とはいえません。

2015-08-13 14:44:23
高島章 @BarlKarth

<もし9条が自衛戦争を禁じていないならば個別的自衛権も集団的自衛権も許されている。>  これは誤った命題です。集団的自衛権は、「集団的防衛..「「集団的自衛権=自然権」と考えるとしても「条約優位説・同等説」にたつとしても..」 togetter.com/li/860144#c209…

2015-08-14 12:20:42
  • 解釈が規範を明らかにする
     それにしても、集団的自衛権とはミスリーディングな名称である。要は、自衛権というより他国防衛権つまり「他衛権」がその本質であって、自国が攻撃されていないのに戦闘を始めうるというこの権利は、本来、実に恐ろしい代物のはずである。
南野 森(MINAMINO Shigeru) @sspmi

九州大学法学部教授/憲法学/Prof. de droit constit. à l'Uni. de Kyushu, JP/20110115/鍵垢はブロックも/🏫神童~刀根山~上高野~洛星~東京~パリ十/🏠京~江戸~巴里~博多/会ったことの少ない方はあまりフォローせず/sufficit tibi gratia mea

https://t.co/XreVOjDgBH

高島章 @BarlKarth

南野先生がつとに指摘しているのだが「集団的自衛権」という用語が間違いの元だろう。「集団的防衛権」と訳すべきだろう。

2015-08-14 12:22:23