《「子ども被災者支援法」基本方針改定に関するパブリックコメントその3》

自己ツイートをまとめました。
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宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

《「子ども被災者支援法」基本方針改定に関するパブリックコメントその3》 (以下、パブコメ本文) 3通目のパブリックコメントです。 事故による災害の状況について、被害地域の住民や専門家による度重なる詳細状況の調査を、日本政府は黙殺してきました。

2015-08-14 15:11:31
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続) 事故発生後間もなくから、住民と支援団体、科学者の一部は、政府や福島県庁、文部科学省、放医研などの専門機関が取得した、事故に関する汚染情報を公開するように何度も求めてきました。

2015-08-14 15:02:00
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続) 私個人が要求したいことは、事故発生後間もなく、福島県の各学校に1基ずつ配布され、教職員が勤務時間中、その教職員が部活動の顧問である場合にはその部活動の練習中も身に着けてきた、累積線量計の情報です。

2015-08-14 15:03:10
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続) この累積線量計のデータは、学校の管理職が記録し、福島県教育委員会に週に1度、報告してきたはずです。私は、福島県の県立高校教員として在職中に、私の勤務先の管理職が報告していたところを目撃しています。

2015-08-14 15:03:35
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続)本来、このデータは、児童生徒と保護者、地域住民に対して開示すべきものであるはずです。配布した名目は、児童生徒の実際の被曝線量の把握のためだったのですから、児童生徒と保護者、そして地域住民には、公開すべき情報であるはずです。

2015-08-14 15:03:58
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続)  しかるに、「学校年20ミリシーベルト」の「目安」設定の際にも、その後の場面でも、この累積線量計のデータが公表・活用された形跡はありません。

2015-08-14 15:04:20
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続) 子ども・被災者支援法は、基本方針が今後変わったとしても、条文に記されている内容が政府や福島県庁を拘束するものであることには、変わりないはずです。

2015-08-14 15:04:43
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続)  第2条に記載されている通りに、「正確な情報」を、直ちに公開することを要求します。 その他にも、多くの必要な情報が、公開されていません。

2015-08-14 15:05:06
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続) 住宅とその敷地内の詳細な空間線量の把握。 チェルノブイリ原発事故後の被災地で計測されて、被害実態の把握に有効だと確認されている土壌汚染の把握。 放射性ヨウ素と放射性セシウム以外の核種の拡散実態の詳細な把握。 福島県外の住民に対する健康異変の有無の把握。

2015-08-14 15:05:45
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続) これらの情報については、2011年夏までには、政府現地災害対策本部に対して、調査要求が提出されていました。

2015-08-14 15:06:14
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続) 子ども被災者支援法は、「正確な情報の提供」を明記していますが、日本政府は情報の提供を行うどころか、住民に対して「調べる予定はない」という暴言を各地の「説明会」や「情報提供事業」で繰り返してきました。

2015-08-14 15:06:34
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続)これは、民主主義国家の基盤である政府に対する国民の信頼を、壊滅的なまでに毀損する行為です。基本方針を改悪する前に、国民の信頼を取り戻すべく、情報の公開を直ちに行うように要求します。

2015-08-14 15:06:50
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続)以上を、私の3通目のパブリックコメントとします。3通目もまた、フェイスブックやツイッター上で公開します。

2015-08-14 15:07:18
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

続)  情報公開がなされない場合には、日本政府は、原発事故被害者からの信頼を失うことを故意に選択したものと判断します。その場合には、「情報を公開しなかったのは、故意ではなく過失だった」という主張は、公的な場面では通用しないとご承知ください。(以上 パブコメ本文終了)

2015-08-14 15:07:44