ネット上の有料写真の無断使用で著作権侵害が認められ勝訴した件について、てんたま氏の考察&見解

どちらかというと、今まで限りなく黒なグレーゾーンとして放置されすぎてた点が気になる。 ただ本当に過失であった場合、指摘を受けて削除も無効と云うのは、如何にも地裁判決っぽい。
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リンク www.atpress.ne.jp クリエイティブ業務に関わる皆さまへ有料写真、インターネット上の無断使用で著作権侵害が認められ勝訴 ストックコンテンツの企画・商品開発を手がける株式会社アマナイメージズ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:石亀幸大)はこの度、当社が有料で販売する写真素材が他社Webサイトに無断で使用され損害賠償を請… 522 users 1821
てんたま @tentama_go

これはまたこの先大きな影響のある著作権侵害判決・・・「他のサイトから手に入れた写真だろうと関係ない」「「有料とは知らなかった、違法とは思わなかったは通用せず、過失ではなく未必の故意を認める」「著作物の独占的利用権侵害を認める」 atpress.ne.jp/news/71125

2015-08-20 19:10:27
てんたま @tentama_go

「無料素材ダウンロードサイトから入手する場合であっても、識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべき義務がある」「有料で販売する写真としては、著作者の氏名表示がない状態での使用を認めていても、無断で不正使用した場合は著作者人格権の侵害となる」(続き)

2015-08-20 19:12:00
てんたま @tentama_go

「立証責任について、被害者側が「加害者による著作物の無断使用の事実」を立証すれば、加害者において著作物の権利関係について調査・確認を怠らなかったことを立証しなければ損害賠償責任が認められ得る」つまり著作権・著作者人格権侵害の加害者側にも立証責任が生じる形

2015-08-20 19:14:07
てんたま @tentama_go

地裁で判決確定って、よっぽど加害者側は心折れたんでしょうね。無理もないけど・・・この先の著作権侵害の危険を大きく見積もり直す必要が出てきそうだけど、この状態で非親告罪化とか法定賠償金導入するのね・・・一般人もそうですがまとめサイトなんか戦々恐々?

2015-08-20 19:21:04
てんたま @tentama_go

片道リンクでの著作権法違反幇助での検挙といい、これはもう警察・裁判所ともに著作権法違反となるハードルが下がってきてると思っておくべきでしょうね・・・判決文を詳しく読まないといけなさそう・・・・(ノ_・。)

2015-08-20 19:28:06
てんたま @tentama_go

@tatukoma1987 偽証罪は被害者には問えないじゃないでしょうか。証人の方は仰る通り偽証罪が成立するかと思いますが・・・・

2015-08-20 20:11:10
てんたま @tentama_go

著作権侵害訴訟で被告側にも証明責任を課した件、判決読んでいてなんとなしに見えてきたので、ちょっとツイートしていきます

2015-08-21 00:43:42
てんたま @tentama_go

まず言っておくと、おそらく被告側が裁判官の心証を相当悪くしたのだと。被告は弁護士法人であり、その雇用者ですが、その状況で不知(違法であると知らなかった)を主張したため、裁判官がその主張を崩す論理を立てたような節が見られます・・とはいえ、判決確定した以上はこの先参考にされるかなぁと

2015-08-21 00:49:24
てんたま @tentama_go

問題になるのは公衆送信権という被告の主張に対し、HPにアップする以上は複製を伴うはずだ」と複製権侵害を同時に認定。そして次に「著作権の独占的利用権の保護」を認め、著作者の氏名表示がなかったことにも「違法使用を認めていたとするまでの証拠はない」と逆に被告に立証責任が存在する形に

2015-08-21 00:59:03
てんたま @tentama_go

被告側が免責に使おうとした氏名表示の省略可能条項について、条項は「著作者が創作者であると主張する利益を害しない場合」であり公正な慣行に反しない限り」省略を認めるものであって、権利侵害の事実が原告に示されている以上「公正な慣行に反しない」ことの証責任はむしろ被告にあるとする流れ

2015-08-21 01:09:24
てんたま @tentama_go

著作物の入手経路については、「それは定かでないが、被告は経歴や経験から著作権侵害を引き起こすことの意識がありながらあえて著作権を侵害した」として、言ってみれば“知識推定”ともいうべきものを導入し、それにより単なる過失でなく少なくとも未必の故意があったと切り捨て

2015-08-21 01:15:16
てんたま @tentama_go

識別情報のない写真の調査をあえてすれば表現の自由の問題となり、摘時に削除すれば済むという主張にはフリーサイトからの入手でも,識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべきことは,著作権等を侵害する可能性ある以上当然であるし、削除に応じたといって免責にはならない」とバッサリ

2015-08-21 01:21:06
てんたま @tentama_go

サムネイル画像が無料で落とせたから原告にも過失はあるという主張までしたようで、これには「その場合にも被告の注意義務(著作権の侵害がないことの確認努力)は軽減されない」とし、「正規版の写真の方を見れば権利情報がわかるのだから原告に過失はない」と相手にせず

2015-08-21 01:27:34
てんたま @tentama_go

で、最終的に「侵害事実が証明されているなら、著作物を利用した側にもて権利侵害でないことの確認努力義務がある」「入手経路なんかどうでも。知識や経験から著作権侵害になりえると知っていれば故意性はある」「氏名表示なくたって、公正な利用かどうかは利用側が確認すべきだ」恐怖のコンボが完成

2015-08-21 01:37:10
てんたま @tentama_go

なんとか少しでも著作権侵害を軽くしようとした弁護士事務所はこの判決を見て裁判官の心証を相当悪くしたことに気づいて、賠償金額自体は安いので控訴を断念したのじゃないでしょうか。とはいえ、この先こんな厳しい判決が確定してしまった影響がどうなるかです・・・(〃´o`)=3 フゥ

2015-08-21 01:50:00
てんたま @tentama_go

まとめると、著作物を利用する側にも「その利用が著作権・著作者人格権侵害でないことを可能な限り確認」する責任があり、それを怠れば「指摘を受けて削除したとしても賠償金や刑罰の免責にはならない」というのが、今回の判決のポイントでしょうか。指摘受けてから削除でいいと思ってた人はショック?

2015-08-21 02:06:52