平成27年 予備 論文 商法 答案

特徴 ①商法の答案における 原則は 民法 ②事前に記憶した論証を 抽象的に吐き出すのではなく 事案に即して具体的に検討する
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羽廣政男 @m_hahiro

商号(会社の名称)の続用に準じた商標(ホテルの名称)の続用がある場合に当たる。よって,第22条第1項の類推適用により,Y社は,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負う。 以 上

2015-08-23 11:01:42
羽廣政男 @m_hahiro

会社の名称(商号)」を上回る知名度を有しているので,債権者の信頼を保護する趣旨はより一層妥当するから,

2015-08-23 11:01:24
羽廣政男 @m_hahiro

これを「全国の百貨店」で販売するようになったところ,これは,「甲荘」という名称のホテルが全国的に有名であって,いわば甲荘というブランドの影響力が全国的に及んでいるからに他ならない。したがって,「甲荘」は,「ホテルの名称(商標)」に過ぎず,「会社の名称(商号)」ではないものの,「

2015-08-23 10:59:31
羽廣政男 @m_hahiro

同項の趣旨は,債権者の信頼を保護する点にあるところ,商号(会社の名称)の続用に準じた商標(ホテルの名称)の続用がある場合には,類推の基礎があると考える。これを本件についてみるに,X社は,「甲荘」という名称のホテルを経営していたが,新たに「高級弁当」の製造販売事業を始め,

2015-08-23 10:59:04
羽廣政男 @m_hahiro

,「商号(商人の名称)」の続用がない場合であっても,「商標(商品・役務に使用する文字・図形・記号等)」の続用があるときは,同項の類推適用が認められるかが問題となる。

2015-08-23 10:41:37
羽廣政男 @m_hahiro

その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」により,責任負うか,X社及びY社は,いずれもその商号中に「甲荘」の文字を使用していないものの,Y社は,「甲荘」の経営を続けているので

2015-08-23 10:40:31
羽廣政男 @m_hahiro

3 意思表示に基づかない責任 そこで,第22条(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)第1項「事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、

2015-08-23 10:39:57
羽廣政男 @m_hahiro

債務引受契約に基づくものとして,責任を負うことはない。

2015-08-23 10:27:25
羽廣政男 @m_hahiro

第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)「株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」に基づくものであって,「譲渡会社の事業によって生じた債務」ではあるものの,「ホテル事業に係る取引上の債務」ではないので,

2015-08-23 10:27:14
羽廣政男 @m_hahiro

2 意思表示に基づく責任 Y社は,「ホテル事業に係る取引上の債務を引き受けてホテル事業を承継」しているところ,「X社のEらに対する損害賠償債務」は,

2015-08-23 10:23:06
羽廣政男 @m_hahiro

原則として,X社であって,Y社ではないので,「ホテル事業をX社から承継した」ことを契機として,例外的に,Y社は,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負うことになるのか,民法の特別法である商法や会社法の特則規定が問題となる。

2015-08-23 10:13:54
羽廣政男 @m_hahiro

第3 〔設問2〕 1 問題の所在 民法の原則により,他人の債務については,保証契約等の契約がない限り責任を負わないところ,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負うのは,

2015-08-23 10:13:32
羽廣政男 @m_hahiro

損害賠償請求を認めることは,債権者の満足に充てられるべき財産を株主が取得することを意味するので,これを認めることはできない。

2015-08-23 10:10:55
羽廣政男 @m_hahiro

会社財産は,最初に債権者の満足に充てられるべきであり,残余財産について,株主に還元されるべきである。これを本件についてみると,X社の株式は,X社に係る破産手続開始の決定により,無価値となったところ,

2015-08-23 10:10:40
羽廣政男 @m_hahiro

(2) そもそも,株式会社においては,資本の糾合を図るため,株主の責任について,間接有限責任の原則(会社法第104条)を採用しており,この結果,債権者の保護には格別の配慮が必要であるところ,この点からは,会社の経営状態が悪化した場合,

2015-08-23 10:10:13
羽廣政男 @m_hahiro

本件は,倒産時の事案なので,債権者保護の要請が問題となる。

2015-08-23 10:08:21
羽廣政男 @m_hahiro

しかし,具体的には,株主平等の要請(平常時)や債権者保護の要請(倒産時)との関係で,これを認めるべきか否か検討すべきである。

2015-08-23 10:07:03
羽廣政男 @m_hahiro

3 理由 (1) 確かに,会社法第429条の趣旨は,第三者の保護にあるので,第三者を保護するため,抽象的には,「第三者」や「損害」の解釈に当たっては,これを広く解すべきであるから,株主の間接損害も含まれる。

2015-08-23 10:04:54
羽廣政男 @m_hahiro

2 結論  本件事案の場合,これを肯定すると,破産手続における債権者に配当などすべき原資が,株主に奪われることを意味するので,認められないと考える。

2015-08-23 10:04:31
羽廣政男 @m_hahiro

抽象的には含まれるが,本件事案に即して認めることができるかが問題となる。

2015-08-23 10:04:09
羽廣政男 @m_hahiro

第2  〔設問1〕小問⑵ 1 問題の所在 小問(2)は,小問(1)と異なり,Bは,X社の株主であって,Bの受けた損害は,X社の株式が,X社に係る破産手続開始の決定により,無価値となったことに基づくものなので,「第三者」の「損害」に株主の間接損害も含まれるか,

2015-08-23 10:03:59
羽廣政男 @m_hahiro

(4) 第430条(役員等の連帯責任)後段により,A及びCの債務は,金銭債務であるものの(民法417条(損害賠償の方法)),第三者を保護するため,分割債権債務の原則(民法427条(分割債権及び分割債務))の例外として,連帯債務となる。

2015-08-23 10:02:36
羽廣政男 @m_hahiro

(3) したがって,Aは,食中毒の被害者であるEらに対し,第429条第1項の損害賠償責任を負う。

2015-08-23 09:56:24
羽廣政男 @m_hahiro

再利用中止の意見その他の措置を採れば,Cは,これに従うから,食中毒は発生しなかったと考えられるから,上記(1)の任務懈怠と損害との間に,因果関係は認められる。

2015-08-23 09:56:06
羽廣政男 @m_hahiro

Aは,Cに対して,圧倒的優位にあり,仮にAの指示にCが従わない場合,Cは取締役を解任されてしまうことは容易に想定されるので,

2015-08-23 09:55:47