商号(会社の名称)の続用に準じた商標(ホテルの名称)の続用がある場合に当たる。よって,第22条第1項の類推適用により,Y社は,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負う。 以 上
2015-08-23 11:01:42これを「全国の百貨店」で販売するようになったところ,これは,「甲荘」という名称のホテルが全国的に有名であって,いわば甲荘というブランドの影響力が全国的に及んでいるからに他ならない。したがって,「甲荘」は,「ホテルの名称(商標)」に過ぎず,「会社の名称(商号)」ではないものの,「
2015-08-23 10:59:31同項の趣旨は,債権者の信頼を保護する点にあるところ,商号(会社の名称)の続用に準じた商標(ホテルの名称)の続用がある場合には,類推の基礎があると考える。これを本件についてみるに,X社は,「甲荘」という名称のホテルを経営していたが,新たに「高級弁当」の製造販売事業を始め,
2015-08-23 10:59:04,「商号(商人の名称)」の続用がない場合であっても,「商標(商品・役務に使用する文字・図形・記号等)」の続用があるときは,同項の類推適用が認められるかが問題となる。
2015-08-23 10:41:37その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」により,責任負うか,X社及びY社は,いずれもその商号中に「甲荘」の文字を使用していないものの,Y社は,「甲荘」の経営を続けているので
2015-08-23 10:40:313 意思表示に基づかない責任 そこで,第22条(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)第1項「事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、
2015-08-23 10:39:57第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)「株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」に基づくものであって,「譲渡会社の事業によって生じた債務」ではあるものの,「ホテル事業に係る取引上の債務」ではないので,
2015-08-23 10:27:142 意思表示に基づく責任 Y社は,「ホテル事業に係る取引上の債務を引き受けてホテル事業を承継」しているところ,「X社のEらに対する損害賠償債務」は,
2015-08-23 10:23:06原則として,X社であって,Y社ではないので,「ホテル事業をX社から承継した」ことを契機として,例外的に,Y社は,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負うことになるのか,民法の特別法である商法や会社法の特則規定が問題となる。
2015-08-23 10:13:54第3 〔設問2〕 1 問題の所在 民法の原則により,他人の債務については,保証契約等の契約がない限り責任を負わないところ,X社のEらに対する損害賠償債務を弁済する責任を負うのは,
2015-08-23 10:13:32会社財産は,最初に債権者の満足に充てられるべきであり,残余財産について,株主に還元されるべきである。これを本件についてみると,X社の株式は,X社に係る破産手続開始の決定により,無価値となったところ,
2015-08-23 10:10:40(2) そもそも,株式会社においては,資本の糾合を図るため,株主の責任について,間接有限責任の原則(会社法第104条)を採用しており,この結果,債権者の保護には格別の配慮が必要であるところ,この点からは,会社の経営状態が悪化した場合,
2015-08-23 10:10:133 理由 (1) 確かに,会社法第429条の趣旨は,第三者の保護にあるので,第三者を保護するため,抽象的には,「第三者」や「損害」の解釈に当たっては,これを広く解すべきであるから,株主の間接損害も含まれる。
2015-08-23 10:04:542 結論 本件事案の場合,これを肯定すると,破産手続における債権者に配当などすべき原資が,株主に奪われることを意味するので,認められないと考える。
2015-08-23 10:04:31第2 〔設問1〕小問⑵ 1 問題の所在 小問(2)は,小問(1)と異なり,Bは,X社の株主であって,Bの受けた損害は,X社の株式が,X社に係る破産手続開始の決定により,無価値となったことに基づくものなので,「第三者」の「損害」に株主の間接損害も含まれるか,
2015-08-23 10:03:59(4) 第430条(役員等の連帯責任)後段により,A及びCの債務は,金銭債務であるものの(民法417条(損害賠償の方法)),第三者を保護するため,分割債権債務の原則(民法427条(分割債権及び分割債務))の例外として,連帯債務となる。
2015-08-23 10:02:36再利用中止の意見その他の措置を採れば,Cは,これに従うから,食中毒は発生しなかったと考えられるから,上記(1)の任務懈怠と損害との間に,因果関係は認められる。
2015-08-23 09:56:06