平成27年 予備 短答 刑訴 第18問から第20問
ウ.裁判所は,保釈請求に対して許可又は却下の決定をするに当たり,公判期日において証拠として取り調べていない資料に基づいて判断することができない。(誤り)条文
2015-09-10 16:41:32〔第21問〕(配点:2 解答1 1.アウ) 裁判所の決定に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No39])
2015-09-10 16:39:12オ.裁判所は,実況見分調書が真正に作成されたものであることが認められても,実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を,Aが犯人であることを証明する証拠として用いることはできない。[No38](正しい)条文
2015-09-10 16:38:26ウ. Kが火災原因の調査,判定に関して学識経験を有しない場合には,実況見分調書が真正に作成されたものであるとは認められない。[No.36](誤り)条文
2015-09-10 16:36:34イ.実況見分調書につき,関連性があるとして証拠能力が認められるためには,Aが犯人であることを疎明する必要がある。[Na35](誤り)条文
2015-09-10 16:35:51【記述】 ア.弁護人は,裁判長から,不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には,釈明する義務を負う。 [No.34](正しい)条文
2015-09-10 16:34:43Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら,Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので,Kは,その箇所を写真撮影した後,同写真を実況見分調書に添付するとともに,vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。
2015-09-10 16:32:38【事例】 司法警察員Kは,現住建造物に対する放火事件の捜査として,焼損した建造物につき,その所有者Vを立会人とする見分を行い,実況見分調書を作成した(実況見分調書には,vの署名・押印のいずれもない。)。
2015-09-10 16:31:55次の【事例】中の実況見分調書につき,その証拠調べ請求に関して述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。(解答欄は,アからオの順に[No.34]から[No.38])
2015-09-10 16:31:13オ・公判前整理手続に付された事件について,被告人又は弁護人は,証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは,検察官の冒頭陳述に引き続き,必ず冒頭陳述をしなければならない。[Na33](正しい)条文
2015-09-10 16:29:46エ・同一事件の共犯者である甲と乙が,共同被告人として併合審理を受けている場合,検察官が,乙のためにのみその供述録取書の証拠調べを請求したとき,甲及び甲の弁護人は,これに対して意見を述べる権利がある。[Na32](誤り)条文
2015-09-10 16:29:09ウ・被告人に弁護人があるときは,判決宣告を行うための公判期日に弁護人が出頭しなければ,裁判所は,判決を宣告することができない。[No.31](誤り) 条文
2015-09-10 16:28:11イ・弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて,裁判所が決定で棄却したのに対し,弁護人は,その判断に不服があるときでも,重ねて異議を申し立てることはできない。[伽630](正しい)条文
2015-09-10 16:27:41ア・証人尋問が予定された公判期日に,勾留されている被告人が,召喚を受け,正当な理由がないのに出頭を拒否し,引致しようとする刑事施設職員に暴力を振るって出頭しないときは,
2015-09-10 15:02:15