ウイルス作成罪(不正指令電磁的記録作成等)法案についての議論

石井徹哉先生との不正指令電磁的記録作成罪法案についての議論(2010年8月) その後の続き(2010年12月) → http://togetter.com/li/84253
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usajimir @usajimir

@HiromitsuTakagi 「人の電子計算機における実行の用に供」する目的……主観的要素その2(C) (続く)

2010-08-09 17:06:11
usajimir @usajimir

@HiromitsuTakagi とした場合、客体である A に B の主観的要素を紛れ込ませたつもりでいるのが間違っている、ということでしょうか?

2010-08-09 17:06:22
usajimir @usajimir

@HiromitsuTakagi もしそうだとすると、問題になるのは、A を、B に該当せずかつ C に該当する目的で作成するケースではないでしょうか? A を A でないと(作成時点で)思って作成した場合は、やはり「故意で落ちる」と思われます

2010-08-09 17:57:37
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@usajimir そうです。法務省がそのつもりかは、法制審部会の議事録を読んでもわからず(BとCの違いが議論されていない)不明でしたが、後に見つけた2005年の刑事局長答弁から、そのつもりらしいと推察されます。また、昨夜の@tedieさんとのやりとりからも浮き彫りになるように、

2010-08-09 20:54:09
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@usajimir …ように、文書偽造罪とパラレルにしたつもりであるなら、偽造文書として使用するという主観的要素が作成行為の時点で必要とされるはずのところ、Cの目的節は文としてそうなっていないわけです。一方、「故意で落ちるからこのままで問題ない」と言っている人たちは、文書偽造罪…

2010-08-09 20:58:13
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@usajimir …と言っている人たちは、文書偽造罪とパラレルにならなくても問題がないと言っていることになるわけですが、はたしてそうでしょうか。

2010-08-09 21:00:40
usajimir @usajimir

@HiromitsuTakagi 一部時間が前後してしまいましたが、ここでは問題が三つ程度に分岐しているのではないでしょうか (続く)

2010-08-09 21:23:15
usajimir @usajimir

@HiromitsuTakagi 客体について自分の作っているものが A であるという認識がなければ故意がないと言えるか、という問題……(1) (続く)

2010-08-09 21:23:30
usajimir @usajimir

@HiromitsuTakagi 客体を A と限定した場合に C の文言が B の意図を含んでいると法律的に解釈すべきかどうか、という問題……(2) (続く)

2010-08-09 21:23:43
usajimir @usajimir

@HiromitsuTakagi 2 が言えない場合に、研究目的等で他人に実行させる A を作成することの違法性の問題(刑法第35条もしくは「正当な理由なく」を含めて)……(3)

2010-08-09 21:23:56
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@usajimir 研究目的の話などしていないのに、なぜ研究目的の話を持ち出したのですか。その理由を確認するまでは話を先に進めません。

2010-08-09 21:35:17
usajimir @usajimir

@HiromitsuTakagi はい、たしかに間をはしょりました。B の意図もしくは研究目的等以外で、A という性質をもった客体を他人の電子計算機上で実行させる意図がはたして存在するか、という問題が間にはさまっています。そしてその答えを否と仮定していました

2010-08-09 21:44:48
usajimir @usajimir

@HiromitsuTakagi つまり A を、 B に該当せずかつ C に該当する目的で作成するケースです

2010-08-09 21:48:38
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@usajimir 「研究目的」ならば「他人」ではないというのが法制審部会での見解ですので、その筋道は間違いです。

2010-08-09 21:48:53
usajimir @usajimir

@HiromitsuTakagi ただし、日弁連はその点明確にするように要求しているように見えますので、列挙にあげました

2010-08-09 21:52:30
usajimir @usajimir

@HiromitsuTakagi 残念ながら今日はこれにて時間切れです。おつきあいありがとうございます。おやすみなさい

2010-08-09 22:01:29
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@usajimir つまり、研究目的についてだけ配慮してやれば技術者の不満が解消するだろう、そう思って、疑わないということですか? だから駄目だと言ってるんですよ。コードも書けないような奴だけで法律作った結果がこれだよってこと。何回も何回も書いてきたのに読まずにカキコですか?

2010-08-09 22:05:12
竹本テツ子💙💛🏉⚡️ @tedie

@HiromitsuTakagi かなり遅いレスですもしわけありません。「次項の」が指すものが特定していないように思います。あと条文の文言は、政府提案ものについては、内閣法制局が整備します。立法趣旨との整合性はそこでチェックされており、プロよりいい文言をさがすのは至難の技かも

2010-08-10 11:12:48
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie 内閣法制局は、2つを区別することの必要性に気づかないであのように書いたのだと思います。一方、法務省刑事局長は、目的要件の中にあの部分を入れた文章で答弁しています。

2010-08-10 11:16:30
竹本テツ子💙💛🏉⚡️ @tedie

@HiromitsuTakagi 刑事局長の答弁が示すように,通常の法律家ならそれが至極当然のことだということです

2010-08-10 11:25:35
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@tedie あの文であの答弁の解釈が普通という意味ですか。しかし実際、他の何人もの人(法律に詳しいと思しき方)が、そういう解釈だから問題ないとするのでなしに、作成者に故意がなければ罪にあたらないのだから問題ないという点を私に言ってきます。これは、そういう解釈がされないからかと。

2010-08-10 11:34:23
竹本テツ子💙💛🏉⚡️ @tedie

@HiromitsuTakagi その点の詳細は、特定かつ少数で,伝播可能性の存在しないところで。とりあえず、目的という主観的要素があるにしても、客観的な犯罪成立要件で解決しないといけないことをあまりにも意識できていないし,(以下略。。。

2010-08-10 15:49:27